○港区老人福祉法施行細則
昭和四十年三月三十一日
規則第九号
(委任)
第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の四、第十条の四第一項、第十一条、第二十七条第一項、第二十八条及び第三十六条に規定する事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(備付書類)
第二条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
一 面接記録票(別記第一号様式)
二 措置決定調書(別記第二号様式)
三 支弁台帳(別記第三号様式)
四 ケース記録票
五 保護・措置申請受理簿(別記第四号様式)
(措置申請)
第三条 法第十条の四第一項及び第十一条第一項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第五号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。
(決定通知等)
第四条 福祉事務所長は、法第十条の四第一項及び第十一条第一項の規定による措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始(変更)決定通知書(別記第六号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
(入所依頼等)
第五条 福祉事務所長は、法第十条の四第一項の規定による措置を開始するときは、老人居宅生活支援依頼書(別記第九号様式)により、法第五条の二に規定する老人居宅生活支援事業(以下「老人居宅生活支援事業」という。)を行う者に対し依頼しなければならない。
5 前各項の規定は、要措置者に対する措置を受託した老人居宅生活支援事業を行う者並びに要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。
(葬祭委託)
第六条 福祉事務所長は、法第十一条第二項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第十五号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。
(措置費の請求等)
第七条 老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第十一条に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、措置費に係る請求書を当該措置をした福祉事務所長に提出しなければならない。
2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。
(措置費の清算)
第八条 老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、交付された措置費で清算を要するものについては、措置費に係る清算書を当該措置をした福祉事務所長に提出し、清算しなければならない。
(養護受託の申出等)
第九条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第一条の七の規定による申出は、養護受託申出書(別記第十六号様式)により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。
一 法第十条の四第一項の措置に係る費用 当該措置に要する額から法第二十一条の二の規定による費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を減じた額
三 法第十一条第一項第二号の措置に係る費用 別表(二)に定める額
一 被措置者 特別の事情が生じた時点以後の状況を基にして推定で算出したその年の被措置者の対象収入により認定した別表(一)の階層区分に定める額
二 扶養義務者 特別の事情が生じた時点以後の状況を基にして推定で算出したその年の扶養義務者の税額等により認定した別表(三)の階層区分に定める額
一 第一項の規定に基づく変更の期間 当該事情が止むまで
付則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(昭和五一年一〇月二八日規則第五二号)
この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。
付則(昭和五三年五月三〇日規則第二〇号)
この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。
付則(昭和五五年一〇月三一日規則第六一号)
1 この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区老人福祉法施行細則第二号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加えて、なお使用することができる。
付則(昭和五七年六月三〇日規則第三八号)
1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表の(一)の規定(同表注3の規定中対象収入による階層区分2及び3に属する者に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から適用する。
3 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
付則第二項を次のように改める。
2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表の(一)被措置者費用徴収基準の表に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては四万円、特別養護老人ホームにおいては四万五千円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ四万円、四万五千円とする。
付則(昭和五八年五月三一日規則第二六号)
1 この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(一)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
3 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
付則第二項中「四万円」を「四万一千円」に、「四万五千円」を「四万六千円」に改める。
付則(昭和五九年六月二九日規則第二五号)
1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
付則(昭和六〇年六月二七日規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。
(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十九年港区規則第二十五号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
付則(昭和六一年七月一日規則第三七号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十年港区規則第二十九号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。
付則(昭和六二年四月一日規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六二年七月一日規則第四五号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年港区規則第三十七号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
付則(昭和六三年七月一日規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十二年港区規則第四十五号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
付則(平成元年七月一日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二年六月三〇日規則第三七号)
この規則は、平成二年七月一日から施行する。
付則(平成三年一月二五日規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年六月二九日規則第五三号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。
付則(平成四年六月三〇日規則第五〇号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成五年三月三一日規則第九号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日規則第三八号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日規則第三九号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成六年九月三〇日規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表(二)の規定については、平成六年四月一日以後に特別養護老人ホームに入所した者について適用し、同日前に入所した者に係る費用徴収基準月額は、平成十年六月三十日までの間、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(一)(前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合を含む。)及び同表(二)に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホーム及び養護委託においては十四万円、特別養護老人ホームにおいては二十四万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ十四万円、二十四万円とする。
(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)
4 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十三年港区規則第三十三号)の一部を次のように改正する。
付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。
付則(平成七年六月三〇日規則第五二号)
この規則は、平成七年七月一日から施行する。
付則(平成一〇年七月二四日規則第一三六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則付則第二項の規定は、平成十年七月一日から適用する。
付則(平成一二年三月三一日規則第一二号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(二)の規定は、平成十二年四月一日以後に特別養護老人ホームに入所する者について適用し、同日前に入所した者については、なお従前の例による。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第五六号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成二三年九月二六日規則第四八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七六号)
この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一〇六号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日規則第一〇六号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第10条関係)
(一) /養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 | |
1 | 270,000円以下 | 0円 |
2 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 |
3 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 |
4 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 |
5 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 |
6 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 |
7 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 |
8 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 |
9 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 |
10 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 |
11 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 |
12 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 |
13 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 |
14 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 |
15 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 |
16 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 |
17 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 |
18 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 |
19 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 |
20 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 |
21 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 |
22 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 |
23 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 |
24 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 |
25 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 |
26 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 |
27 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 |
28 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 |
29 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 |
30 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 |
31 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 |
32 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 |
33 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 |
34 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 |
35 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 |
36 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 |
37 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 |
38 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額) |
注
1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあつては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。
居室の定員の数 | 率 |
3人 | 0.9 |
4人 | 0.8 |
5人又は6人 | 0.7 |
7人以上 | 0.6 |
3 この表に掲げる費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)を合算した額をいう。以下同じ。)を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を費用徴収基準月額とする。
(二) 特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準
費用徴収基準月額は、法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用から、法第21条の2の規定による費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これを相当する額)を減じた額とする。
(三) 扶養義務者費用徴収基準
税額等による階層区分 | 費用徴収基準月額 | ||
A | 生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者 | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税非課税の者 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税) | 4,500円 |
C2 | 当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割課税の者 | 6,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの | 30,000円以下 | 9,000円 |
D2 | 30,001円以上80,000円以下 | 13,500円 | |
D3 | 80,001円以上140,000円以下 | 18,700円 | |
D4 | 140,001円以上280,000円以下 | 29,000円 | |
D5 | 280,001円以上500,000円以下 | 41,200円 | |
D6 | 500,001円以上800,000円以下 | 54,200円 | |
D7 | 800,001円以上1,160,000円以下 | 68,700円 | |
D8 | 1,160,001円以上1,650,000円以下 | 85,000円 | |
D9 | 1,165,001円以上2,260,000円以下 | 102,900円 | |
D10 | 2,260,001円以上3,000,000円以下 | 122,500円 | |
D11 | 3,000,001円以上3,960,000円以下 | 143,800円 | |
D12 | 3,960,001円以上5,030,000円以下 | 166,600円 | |
D13 | 5,030,001円以上6,270,000円以下 | 191,200円 | |
D14 | 6,270,001円以上 | その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額 |
注
1 この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。
2 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額で算定するものとする。
3 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。
(四) 階層区分認定の特例基準
番号 | 要件 | 適用階層 | 適用期間 |
1 | 被措置者が生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けたとき。 | 別表(一)一階層 | 保護及び支援廃止まで |
2 | 扶養義務者が生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けたとき。 | 別表(三)A階層 | 保護及び支援廃止まで |
3 | 地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は第323条の規定により、当該年度分の区市町村民税を非課税又は免除されたとき。 | 別表(三)B階層 | 当該年度末まで |
4 | 地方税法第15条又は条例において、当該年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。 | 別表(三)C1階層 | その事実のやむまで |
5 | 地方税法第323条の規定により、当該年度分の区市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき。 | 別表(三)C1階層 | 当該年度末まで |
6 | 当該年度分の区市町村民税が均等割に相当する額以下に課税又は減額されたとき。 | 別表(三)C1階層 | 当該年度末まで |