○港区老人福祉法施行細則

昭和四十年三月三十一日

規則第九号

(委任)

第一条 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号。以下「法」という。)第五条の四、第十条の四第一項、第十一条、第二十七条第一項、第二十八条及び第三十六条に規定する事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第二条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

 面接記録票(別記第一号様式)

 措置決定調書(別記第二号様式)

 支弁台帳(別記第三号様式)

 ケース記録票

 保護・措置申請受理簿(別記第四号様式)

(措置申請)

第三条 法第十条の四第一項及び第十一条第一項の規定による措置を希望する者は、措置申請書(別記第五号様式)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(決定通知等)

第四条 福祉事務所長は、法第十条の四第一項及び第十一条第一項の規定による措置を開始し、又は変更することを決定したときは、措置開始(変更)決定通知書(別記第六号様式)により当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の措置を廃止し、又は停止することを決定したときは、措置廃止(停止)決定通知書(別記第七号様式)により当該措置を受けている者(以下「被措置者」という。)に通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、前条の規定による措置の申請を却下することを決定したときは、措置申請却下通知書(別記第八号様式)により当該申請者に通知しなければならない。

(入所依頼等)

第五条 福祉事務所長は、法第十条の四第一項の規定による措置を開始するときは、老人居宅生活支援依頼書(別記第九号様式)により、法第五条の二に規定する老人居宅生活支援事業(以下「老人居宅生活支援事業」という。)を行う者に対し依頼しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を廃止するときは、老人居宅生活支援廃止通知書(別記第十号様式)により、当該老人居宅生活支援事業を行う者に対し通知しなければならない。

3 福祉事務所長は、法第十一条第一項の規定により、養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に要措置者(法第十一条第一項の規定による措置を要する者をいう。以下同じ。)を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二十二条に規定する社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)は入所依頼書(別記第十一号様式)により、養護受託者に要措置者の養護を委託するときは養護委託書(別記第十二号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

4 福祉事務所長は、老人ホームに入所させた被措置者に係る措置を廃止するときは入所廃止通知書(別記第十三号様式)により、養護受託者に委託した被措置者に係る措置を廃止するときは養護廃止通知書(別記第十四号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し通知しなければならない。

5 前各項の規定は、要措置者に対する措置を受託した老人居宅生活支援事業を行う者並びに要措置者を入所させた老人ホーム及び養護受託者を変更した場合に準用する。

(葬祭委託)

第六条 福祉事務所長は、法第十一条第二項の規定により葬祭を委託するときは、葬祭委託書(別記第十五号様式)により当該老人ホーム又は養護受託者に対し委託しなければならない。

(措置費の請求等)

第七条 老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、法第十一条に規定する措置に要する費用(以下「措置費」という。)を請求しようとするときは、措置費に係る請求書を当該措置をした福祉事務所長に提出しなければならない。

2 福祉事務所長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者に交付しなければならない。

(措置費の清算)

第八条 老人居宅生活支援事業を行う者、老人ホームの設置者及び養護受託者は、交付された措置費で清算を要するものについては、措置費に係る清算書を当該措置をした福祉事務所長に提出し、清算しなければならない。

(養護受託の申出等)

第九条 老人福祉法施行規則(昭和三十八年厚生省令第二十八号)第一条の七の規定による申出は、養護受託申出書(別記第十六号様式)により、福祉事務所長を経由して行わなければならない。

(費用の徴収)

第十条 法第十条の四第一項及び第十一条の規定による措置に要する費用については、法第二十八条の規定に基づき、次の各号に掲げる費用の区分に応じ、当該各号に掲げる額を被措置者又はその扶養義務者から徴収する。

 法第十条の四第一項の措置に係る費用 当該措置に要する額から法第二十一条の二の規定による費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これに相当する額)を減じた額

 法第十一条第一項第一号の措置に係る費用 別表(一)又は別表(三)に定める額

 法第十一条第一項第二号の措置に係る費用 別表(二)に定める額

2 前項第一号及び第三号の費用を徴収することより、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十四条第一項に規定する支援給付を必要とする状態になる者については、当該費用は、徴収しない。

3 福祉事務所長は、第一項の規定による費用徴収額を決定し、又は変更したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書(別記第十七号様式)により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(費用徴収の特例)

第十一条 福祉事務所長は、被措置者又はその扶養義務者が、災害、疾病、失職等の特別の事情により前条に定める費用を負担することができないと認めるときは、その額を、被措置者又はその扶養義務者からの申告に基づき、次の各号に定める負担者の区分に応じ、当該各号に定める額に減額することができる。

 被措置者 特別の事情が生じた時点以後の状況を基にして推定で算出したその年の被措置者の対象収入により認定した別表(一)の階層区分に定める額

 扶養義務者 特別の事情が生じた時点以後の状況を基にして推定で算出したその年の扶養義務者の税額等により認定した別表(三)の階層区分に定める額

2 前項の規定に基づく徴収金の額の減額を受けようとする者は、福祉事務所長に徴収金減額申請書(別記第十八号様式)を提出しなければならない。

3 福祉事務所長は、前項の規定による申請を受けたときは、審査の上その適否を決定し、徴収金減額適用(不適用)通知書(別記第十九号様式)により申請者に通知しなければならない。

4 第一項及び第二項の規定にかかわらず、被措置者又はその扶養義務者が別表(四)要件の欄のいずれかに該当する場合は、当該要件の欄の区分に応じ、同表の適用階層の欄に定める階層区分に定める額を徴収する。

5 第一項及び第四項に規定する費用徴収金の額の変更は、原則として、当該事情が生じた日の属する月から行う。ただし、被措置者又はその扶養義務者が当該月分の費用徴収金を既に納入済みのとき(別表(四)番号の欄1又は2に該当するときを除く。)は、当該月の翌月分から変更することができる。

6 第一項及び第四項に規定する費用徴収金の額の変更の期間は、次のとおりとする。

 第一項の規定に基づく変更の期間 当該事情が止むまで

 第四項の規定に基づく変更の期間 別表(四)要件の欄の区分に応じ、同表適用期間の欄に定めるときまで

7 福祉事務所長は、第一項又は第三項の規定により費用徴収額を変更したときは、老人ホーム費用徴収額決定(変更)通知書により被措置者又はその扶養義務者に通知しなければならない。

(様式の特例)

第十二条 福祉事務所長は、必要と認めたときは、あらかじめ区長の承認を受けて、この規則に定める様式と異なるものを用いることができる。

この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。

(昭和五一年一〇月二八日規則第五二号)

この規則は、昭和五十一年十一月一日から施行する。

(昭和五三年五月三〇日規則第二〇号)

この規則は、昭和五十三年六月一日から施行する。

(昭和五五年一〇月三一日規則第六一号)

1 この規則は、昭和五十五年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区老人福祉法施行細則第二号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所用の修正を加えて、なお使用することができる。

(昭和五七年六月三〇日規則第三八号)

1 この規則は、昭和五十七年七月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表の(一)の規定(同表注3の規定中対象収入による階層区分2及び3に属する者に係る部分に限る。)は、昭和五十七年四月一日から適用する。

3 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

付則第二項を次のように改める。

2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表の(一)被措置者費用徴収基準の表に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホームにおいては四万円、特別養護老人ホームにおいては四万五千円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ四万円、四万五千円とする。

(昭和五八年五月三一日規則第二六号)

1 この規則は、昭和五十八年六月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(一)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

3 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

付則第二項中「四万円」を「四万一千円」に、「四万五千円」を「四万六千円」に改める。

(昭和五九年六月二九日規則第二五号)

1 この規則は、昭和五十九年七月一日から施行する。

2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十五年港区規則第六十一号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

(昭和六〇年六月二七日規則第二九号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和六十年七月一日から施行する。

(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和五十九年港区規則第二十五号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

(昭和六一年七月一日規則第三七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十年港区規則第二十九号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項及び第三項を削り、第四項を第二項とする。

(昭和六二年四月一日規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年七月一日規則第四五号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十一年港区規則第三十七号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

(昭和六三年七月一日規則第三三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

2 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十二年港区規則第四十五号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

(平成元年七月一日規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二年六月三〇日規則第三七号)

この規則は、平成二年七月一日から施行する。

(平成三年一月二五日規則第六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年六月二九日規則第五三号)

この規則は、平成三年七月一日から施行する。

(平成四年六月三〇日規則第五〇号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成五年三月三一日規則第九号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日規則第三八号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成五年六月三〇日規則第三九号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成六年九月三〇日規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の老人福祉法施行細則別表(二)の規定については、平成六年四月一日以後に特別養護老人ホームに入所した者について適用し、同日前に入所した者に係る費用徴収基準月額は、平成十年六月三十日までの間、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(一)(前項の規定により、なお従前の例によることとされる場合を含む。)及び同表(二)に規定する費用徴収基準月額が、養護老人ホーム及び養護委託においては十四万円、特別養護老人ホームにおいては二十四万円を超えるときは、当分の間、当該費用徴収基準月額は、それぞれ十四万円、二十四万円とする。

(東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則の一部改正)

4 東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則(昭和六十三年港区規則第三十三号)の一部を次のように改正する。

付則中第二項を削り、第三項を第二項とする。

(平成七年六月三〇日規則第五二号)

この規則は、平成七年七月一日から施行する。

(平成一〇年七月二四日規則第一三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則の一部を改正する規則付則第二項の規定は、平成十年七月一日から適用する。

(平成一二年三月三一日規則第一二号)

1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の東京都港区老人福祉法施行細則別表(二)の規定は、平成十二年四月一日以後に特別養護老人ホームに入所する者について適用し、同日前に入所した者については、なお従前の例による。

(平成一三年三月三〇日規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第五六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年九月二六日規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二五年三月二九日規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二六年九月三〇日規則第七六号)

この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。

(平成二七年一二月二八日規則第一〇六号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一〇六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

別表(第10条関係)

(一) /養護老人ホーム被措置者/養護委託による被措置者/費用徴収基準

対象収入による階層区分

費用徴収基準月額

1

270,000円以下

0円

2

270,001円以上280,000円以下

1,000円

3

280,001円以上300,000円以下

1,800円

4

300,001円以上320,000円以下

3,400円

5

320,001円以上340,000円以下

4,700円

6

340,001円以上360,000円以下

5,800円

7

360,001円以上380,000円以下

7,500円

8

380,001円以上400,000円以下

9,100円

9

400,001円以上420,000円以下

10,800円

10

420,001円以上440,000円以下

12,500円

11

440,001円以上460,000円以下

14,100円

12

460,001円以上480,000円以下

15,800円

13

480,001円以上500,000円以下

17,500円

14

500,001円以上520,000円以下

19,100円

15

520,001円以上540,000円以下

20,800円

16

540,001円以上560,000円以下

22,500円

17

560,001円以上580,000円以下

24,100円

18

580,001円以上600,000円以下

25,800円

19

600,001円以上640,000円以下

27,500円

20

640,001円以上680,000円以下

30,800円

21

680,001円以上720,000円以下

34,100円

22

720,001円以上760,000円以下

37,500円

23

760,001円以上800,000円以下

39,800円

24

800,001円以上840,000円以下

41,800円

25

840,001円以上880,000円以下

43,800円

26

880,001円以上920,000円以下

45,800円

27

920,001円以上960,000円以下

47,800円

28

960,001円以上1,000,000円以下

49,800円

29

1,000,001円以上1,040,000円以下

51,800円

30

1,040,001円以上1,080,000円以下

54,400円

31

1,080,001円以上1,120,000円以下

57,100円

32

1,120,001円以上1,160,000円以下

59,800円

33

1,160,001円以上1,200,000円以下

62,400円

34

1,200,001円以上1,260,000円以下

65,100円

35

1,260,001円以上1,320,000円以下

69,100円

36

1,320,001円以上1,380,000円以下

73,100円

37

1,380,001円以上1,440,000円以下

77,100円

38

1,440,001円以上1,500,000円以下

81,100円

39

1,500,001円以上

81,100円と対象収入金額から1,500,000円を控除した金額に10分の9を乗じて得た金額の12分の1に相当する金額とを合算した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

1 この表において「対象収入」とは、被措置者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年とする。)の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。

2 養護老人ホームの一の居室の定員の数が3人以上の場合にあつては、その居室に起居する者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額に、その居室の定員の数に応じて、それぞれ次の表に掲げる率を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り捨てた額)とする。

居室の定員の数

3人

0.9

4人

0.8

5人又は6人

0.7

7人以上

0.6

3 この表に掲げる費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)を合算した額をいう。以下同じ。)を超えるときは、この表の規定にかかわらず、当該支弁額を費用徴収基準月額とする。

(二) 特別養護老人ホーム被措置者費用徴収基準

費用徴収基準月額は、法第11条第1項第2号の規定による措置に要する費用から、法第21条の2の規定による費用の支弁をすることを要しない額(同条に規定する保険給付を受けることができる者でない場合は、これを相当する額)を減じた額とする。

(三) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法による被保護者(単給を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給者

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税非課税の者

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

4,500円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割課税の者

6,600円

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税の者であつて、その税額の年額区分が次の額であるもの

30,000円以下

9,000円

D2

30,001円以上80,000円以下

13,500円

D3

80,001円以上140,000円以下

18,700円

D4

140,001円以上280,000円以下

29,000円

D5

280,001円以上500,000円以下

41,200円

D6

500,001円以上800,000円以下

54,200円

D7

800,001円以上1,160,000円以下

68,700円

D8

1,160,001円以上1,650,000円以下

85,000円

D9

1,165,001円以上2,260,000円以下

102,900円

D10

2,260,001円以上3,000,000円以下

122,500円

D11

3,000,001円以上3,960,000円以下

143,800円

D12

3,960,001円以上5,030,000円以下

166,600円

D13

5,030,001円以上6,270,000円以下

191,200円

D14

6,270,001円以上

その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額

1 この表に掲げる費用徴収基準月額と被措置者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額を超えるときは、この表における扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

2 同一の者が2人以上の被措置者の扶養義務者となる場合においても、この表に示す費用徴収基準月額で算定するものとする。

3 主たる扶養義務者が、他の社会福祉施設の被措置者の扶養義務者として費用徴収される場合は、この表による徴収額の一部又は全部を免除することができる。

(四) 階層区分認定の特例基準

番号

要件

適用階層

適用期間

1

被措置者が生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けたとき。

別表(一)一階層

保護及び支援廃止まで

2

扶養義務者が生活保護法の保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けたとき。

別表(三)A階層

保護及び支援廃止まで

3

地方税法(昭和25年法律第226号)第295条又は第323条の規定により、当該年度分の区市町村民税を非課税又は免除されたとき。

別表(三)B階層

当該年度末まで

4

地方税法第15条又は条例において、当該年度分の区市町村民税の徴収を猶予され、又は納期を延長されたとき。

別表(三)C1階層

その事実のやむまで

5

地方税法第323条の規定により、当該年度分の区市町村民税が均等割に相当する額以下に減額されたとき。

別表(三)C1階層

当該年度末まで

6

当該年度分の区市町村民税が均等割に相当する額以下に課税又は減額されたとき。

別表(三)C1階層

当該年度末まで

港区老人福祉法施行細則

昭和40年3月31日 規則第9号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和40年3月31日 規則第9号
昭和51年10月28日 規則第52号
昭和53年5月30日 規則第20号
昭和55年10月31日 規則第61号
昭和57年6月30日 規則第38号
昭和58年5月31日 規則第26号
昭和59年6月29日 規則第25号
昭和60年6月27日 規則第29号
昭和61年7月1日 規則第37号
昭和62年4月1日 規則第31号
昭和62年7月1日 規則第45号
昭和63年7月1日 規則第33号
平成元年7月1日 規則第42号
平成2年6月30日 規則第37号
平成3年1月25日 規則第6号
平成3年6月29日 規則第53号
平成4年6月30日 規則第50号
平成5年3月31日 規則第9号
平成5年6月30日 規則第38号
平成5年6月30日 規則第39号
平成6年9月30日 規則第32号
平成7年6月30日 規則第52号
平成10年7月24日 規則第136号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年3月30日 規則第37号
平成16年3月31日 規則第56号
平成23年9月26日 規則第48号
平成25年3月29日 規則第33号
平成26年9月30日 規則第76号
平成27年12月28日 規則第106号
平成28年3月31日 規則第106号