○港区身体障害者福祉法施行細則

平成十四年十月一日

規則第六十八号

港区身体障害者福祉法施行細則(昭和四十年港区規則第七号)の全部を改正する。

(趣旨)

第一条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号。以下「法」という。)の施行に関し、法、身体障害者福祉法施行令(昭和二十五年政令第七十八号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委任)

第二条 次に掲げる事務に関する権限は、港区の福祉に関する事務所設置条例(昭和四十年港区条例第一号)に定める福祉に関する事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

 法第十八条、第三十八条(同条第一項に規定する障害福祉サービスの提供又は提供の委託が行われた場合を除く。)及び第五十条に規定する事務

 特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百六号。以下「条例」という。)により区が処理することとされた条例第二条の表二十五の項に規定する事務のうち、次に掲げるもの

 身体障害者福祉法施行細則(昭和三十九年東京都規則第百四十八号。以下この号において「規則」という。)第三条第一項の規定による東京都知事(以下「知事」という。)に提出すべき指定申請書の受理

 規則第四条の規定により知事が発行した指定書の交付

 規則第七条第一項の規定による知事に対して行うべき変更の届出の受理

 規則第七条第二項の規定により知事が発行した指定内容変更確認書の交付

 規則第八条の規定による知事に対して行うべき指定医の辞退及び死亡の届出の受理

(身体障害者更生指導台帳)

第三条 福祉事務所長は、身体障害者更生指導台帳(第一号様式)を備え、必要な事項を記載しなければならない。

(障害程度の再認定のための診査)

第四条 政令第六条第一項の規定による通知を受けた者(十五歳未満にあっては、身体に障害のある児童)に対する区長又は港区みなと保健所長(以下「保健所長」という。)の診査は、法第十五条第一項に規定する医師が作成した診断書及び意見書又は東京都身体障害者手帳に関する規則(平成十二年東京都規則第二百十五号。以下この条において「規則」という。)第四条第二項に規定する歯科医師の作成した診断書及び意見書に基づき行うものとする。

2 前項に規定する診断書及び意見書は、規則第三条及び第四条第一項に規定する様式によるものとする。

(再認定のための診査結果の通知)

第五条 政令第七条の規定による知事への通知は、障害程度の再認定のための診査結果通知書(第二号様式)により行うものとする。

(保健所長への通知)

第六条 政令第八条第二項及び第十一条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(第三号様式)により行うものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第七条 政令第十二条第二項の規定による知事への通知は、身体障害者死亡通知書(第四号様式)により行うものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第八条 福祉事務所長は、身体障害者手帳交付状況台帳(第五号様式)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。

第九条から第三十条まで 削除

(障害福祉サービスの措置の手続)

第三十一条 区長は、法第十八条第一項の規定により障害福祉サービスの提供を必要とする身体障害者に対して、障害福祉サービスを提供し、又は障害福祉サービスの提供を委託する措置を採ろうとするときは、障害福祉サービス措置決定通知書(第二十六号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託するときは、障害福祉サービス措置委託通知書(第二十七号様式)を受託者に送付しなければならない。

2 区長は、前項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス措置変更・解除決定通知書(第二十八号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。この場合において、障害福祉サービスの提供を委託したときは、障害福祉サービス措置委託変更・解除決定通知書(第二十九号様式)を受託者に送付しなければならない。

(障害者支援施設等への入所措置の手続)

第三十二条 福祉事務所長は、法第十八条第二項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設又は同条第六項の主務省令で定める施設(以下「障害者支援施設等」という。)への入所を必要とする身体障害者に対して、障害者支援施設等に入所させ、又は障害者支援施設等に入所を委託する措置を採ろうとするときは、必要に応じ、法第十一条に規定する身体障害者更生相談所(東京都心身障害者福祉センター条例(昭和四十三年東京都条例第十七号)に基づき設置した東京都心身障害者福祉センターをいう。以下同じ。)の判定を求めなければならない。

2 福祉事務所長は、前項に規定する措置を採るに当たっては、あらかじめ入所委託内議書(第三十号様式)を障害者支援施設等の長に送付するものとし、当該措置を採ることを決定したときは、入所委託決定通知書(第三十一号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、入所委託通知書(第三十二号様式)を当該障害者支援施設等の長に送付しなければならない。

3 福祉事務所長は、第一項に規定する措置を行った場合において、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、入所措置変更・解除決定通知書(第三十三号様式)を当該身体障害者に送付するとともに、入所措置変更・解除通知書(第三十四号様式)を当該更生施設等の長に送付しなければならない。

第三十三条から第三十六条まで 削除

(判定の依頼)

第三十七条 第三十二条第一項の規定により身体障害者更生相談所の判定を求めようとするときは、判定依頼書(第四十七号様式)を身体障害者更生相談所の長に送付するとともに、判定指示書(第四十八号様式)を当該身体障害者に送付しなければならない。

第三十八条 削除

(費用徴収)

第三十九条 法第三十八条第一項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払いを命じ、又は納入義務者から徴収する費用の額は、別表のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、付則第三項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の港区身体障害者福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の港区身体障害者福祉法施行細則(以下「改正後の規則」という。)の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(準備行為)

3 改正後の規則の規定による居宅生活支援費の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成一五年三月一二日規則第九号)

1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区身体障害者福祉法施行細則の規定による居宅生活支援費等の受給の手続、施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成一六年三月三一日規則第五七号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の第二十条第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

3 改正後の別表第一の規定は、平成十六年四月一日から適用する。ただし、平成十五年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成十六年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成十五年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成一七年一二月二二日規則第一五〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第四の改正規定は、平成十八年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区身体障害者福祉法施行細則別表第四(四)の規定は、平成十八年一月一日以後の申請分について適用し、同日前の申請分については、なお従前の例による。

(平成一八年三月三一日規則第九六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十八年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に行われた指定居宅支援等に係る居宅生活支援費等については、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の港区身体障害者福祉法施行細則の規定による施設訓練等支援費の受給の手続その他の行為は、施行日前においても行うことができる。

(平成一八年九月二九日規則第一三〇号)

1 この規則は、平成十八年十月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 施行日前に行われた施設訓練等支援費の支給、更生訓練費又は物品の支給及び補装具の交付、修理等に要する費用の支給については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二九日規則第三六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三七号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(令和五年三月三一日規則第四八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第39条関係)

(一) 入所者費用徴収基準

対象収入額等による階層区分

費用徴収基準月額

1

生活保護法第6条第1項による被保護者

0円

2

1階層に該当する者以外の者

0円~270,000円

0円

3

270,001円~280,000円

1,000円

4

280,001円~300,000円

1,800円

5

300,001円~320,000円

3,400円

6

320,001円~340,000円

4,700円

7

340,001円~360,000円

5,800円

8

360,001円~380,000円

7,500円

9

380,001円~400,000円

9,100円

10

400,001円~420,000円

10,800円

11

420,001円~440,000円

12,500円

12

440,001円~460,000円

14,100円

13

460,001円~480,000円

15,800円

14

480,001円~500,000円

17,500円

15

500,001円~520,000円

19,100円

16

520,001円~540,000円

20,800円

17

540,001円~560,000円

22,500円

18

560,001円~580,000円

24,100円

19

580,001円~600,000円

25,800円

20

600,001円~640,000円

27,500円

21

640,001円~680,000円

30,800円

22

680,001円~720,000円

34,100円

23

720,001円~760,000円

37,500円

24

760,001円~800,000円

39,800円

25

800,001円~840,000円

41,800円

26

840,001円~880,000円

43,800円

27

880,001円~920,000円

45,800円

28

920,001円~960,000円

47,800円

29

960,001円~1,000,000円

49,800円

30

1,000,001円~1,040,000円

51,800円

31

1,040,001円~1,080,000円

54,400円

32

1,080,001円~1,120,000円

57,100円

33

1,120,001円~1,160,000円

59,800円

34

1,160,001円~1,200,000円

62,400円

35

1,200,001円~1,260,000円

65,100円

36

1,260,001円~1,320,000円

69,100円

37

1,320,001円~1,380,000円

73,100円

38

1,380,001円~1,440,000円

77,100円

39

1,440,001円~1,500,000円

81,100円

40

1,500,001円以上

注2に規定する額

備考 通所の場合は、この表に掲げる費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。

(注)

1 この表において「対象収入額」とは、入所者の前年(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年とする。)の収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。

2 40階層に該当する者から徴収する額は、次に掲げる算式により算定した額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

81,100円+(対象収入額-150万円)×0.9÷2

(二) 扶養義務者費用徴収基準

税額等による階層区分

費用徴収基準月額

A

生活保護法第6条第1項による被保護者

0円

B

A階層を除き当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税(特別区民税を含む。以下同じ。)非課税の者

0円

C1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年度分とする。)の所得税非課税の者

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割非課税の者(均等割のみ課税)

2,200円

C2

当該年度分(4月から6月までの月分の費用の徴収については、前年度分とする。)の市町村民税所得割課税の者

3,300円

D1

A階層及びB階層を除き前年分(1月から6月までの月分の費用の徴収については、前前年分とする。)の所得税課税の者であって、その税額の年額が次の額であるもの

0円~30,000円

4,500円

D2

30,001円~80,000円

6,700円

D3

80,001円~140,000円

9,300円

D4

140,001円~280,000円

14,500円

D5

280,001円~500,000円

20,600円

D6

500,001円~800,000円

27,100円

D7

800,001円~1,160,000円

34,300円

D8

1,160,001円~1,650,000円

42,500円

D9

1,650,001円~2,260,000円

51,400円

D10

2,260,001円~3,000,000円

61,200円

D11

3,000,001円~3,960,000円

71,900円

D12

3,960,001円~5,030,000円

83,300円

D13

5,030,001円~6,270,000円

95,600円

D14

6,270,001円以上

注1に規定する額

備考 通所の場合は、この表に掲げる費用徴収基準月額に2分の1を乗じて得た額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)を費用徴収基準月額とする。

(注)

1 D14階層に該当する者から徴収する額は、その月におけるその入所者に係る措置費の支弁額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた額)

2 この表に掲げる費用徴収基準月額と入所者から徴収する費用の額とを合算した額がその月におけるその入所者に係る措置費の支弁額を超えるときは、扶養義務者から徴収する費用の額は、この表に掲げる費用徴収基準月額から当該超える額を減じた額とする。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第7条関係)

 略

第5号様式(第8条関係)

 略

第6号様式から第25号様式まで 削除

第26号様式(第31条関係)

 略

第27号様式(第31条関係)

 略

第28号様式(第31条関係)

 略

第29号様式(第31条関係)

 略

第30号様式(第32条関係)

 略

第31号様式(第32条関係)

 略

第32号様式(第32条関係)

 略

第33号様式(第32条関係)

 略

第34号様式(第32条関係)

 略

第35号様式から第46号様式まで 削除

第47号様式(第37条関係)

 略

第48号様式(第37条関係)

 略

港区身体障害者福祉法施行細則

平成14年10月1日 規則第68号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
平成14年10月1日 規則第68号
平成15年3月12日 規則第9号
平成16年3月31日 規則第57号
平成17年3月31日 規則第87号
平成17年12月22日 規則第150号
平成18年3月31日 規則第96号
平成18年9月29日 規則第130号
平成25年3月29日 規則第36号
平成26年3月31日 規則第37号
平成28年3月31日 規則第110号
令和5年3月31日 規則第48号