○港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成二年一月三十一日
規則第五号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第二条から第七条まで、第八条及び第十一条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 児童を監護しない父又は母と生計を同じくしているとき。ただし、その者が次条に定める程度の障害の状態にあるときを除く。
二 父又は母の配偶者(次条に定める程度の障害の状態にある父又は母を除く。)に養育されているとき。
(条例第二条第二項第三号の区規則で定める程度の障害の状態)
第四条 条例第二条第二項第三号に規定する区規則で定める程度の障害の状態は、別表二のとおりとする。
(条例第二条第二項第五号の区規則で定める児童)
第五条 条例第二条第二項第五号に規定する区規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。
一 父又は母が引き続き一年以上遺棄している児童
二 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条第一項又は第十条の二の規定による命令(父又は母の申立てにより発せられたものに限る。)を受けた児童
三 父又は母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四 母が婚姻によらないで懐胎した児童
五 前号に該当するかどうかが明らかでない児童
(条例第三条第一項の区規則で定める法令)
第六条 条例第三条第一項に規定する区規則で定める法令は、次のとおりとする。
一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)
二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)
三 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)
四 地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)
五 私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)
六 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)
(条例第三条第二項の区規則で定める施設)
第八条 条例第三条第二項第二号に規定する区規則で定める施設は、条例第六条に規定する対象者又は対象者に係る国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)による世帯主若しくは社会保険各法による被保険者その他これに準ずるものが負担すべき額を、国又は地方公共団体において負担している施設(通所により利用する施設を除く。以下「公費負担施設」という。)とする。ただし、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)その他の法令による措置によらないで入所している者がいる公費負担施設については、当該入所している者に係る条例第三条第二項第二号の規定の適用においては、公費負担施設とみなさないものとする。
(条例第四条第一項の区規則で定める額)
第九条 条例第四条第一項第一号に規定する区規則で定める額は、次に掲げる児童の養育者を除くひとり親等にあっては別表三のとおりとし、次に掲げる児童の養育者にあっては別表四のとおりとする。
一 条例第二条第二項第二号又は第四号に該当する児童であって、かつ、父又は母がないもの
二 第五条第三号に該当する児童であって、父又は母がないもの
三 父母が法令により引き続き一年以上拘禁されている児童
四 第五条第四号に該当する児童(父から認知された児童を除く。)であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの
五 第五条第五号に該当する児童
2 条例第四条第一項第一号ただし書によりひとり親等(父又は母に限る。以下この項において同じ。)が支払を受けたものとみなす費用の金額は、当該ひとり親等の監護する児童が母又は父から支払を受けた当該児童の養育に必要な費用の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)とする。
3 条例第四条第一項第二号に規定する区規則で定める額は、別表五のとおりとする。
(所得の範囲)
第十条 条例第四条第一項に規定する所得の範囲は、前々年の所得のうち、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によって課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。次条、第十三条及び第十八条において同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の十第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金(次条第一項において「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」という。)に係るものを除く。)及び条例第四条第一項第一号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。次条第一項において同じ。)に係る所得とする。
(所得の額の計算方法)
第十一条 条例第四条第一項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等に係るものを除き、所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額及び同条第十二項に規定する条約適用配当等の額並びに条例第四条第一項第一号に規定するひとり親等(父又は母に限る。)がその監護する児童の母又は父から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益に係る所得の金額の百分の八十に相当する金額(一円未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た金額)の合計額から八万円を控除した金額とする。
一 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号又は第十号の二に規定する控除を受けた者については、当該雑損控除額、医療費控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額
二 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除を受けた者については、当該控除の対象となった障害者一人につき二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)
三 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者(母を除く。)については、二十七万円
四 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円
五 当該年度分の市町村民税につき、地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円
六 当該年度分の市町村民税につき、地方税法附則第六条第五項に規定する免除を受けた者については、当該免除に係る所得の額
(所得の制限の特例)
第十二条 条例第四条第二項に規定する特例は、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、自己又は所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋、機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権、その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね二分の一以上である損害を受けた者がある場合、その損害を受けた月から翌年の十二月三十一日までは、前々年における当該被災者の所得に関しては、条例第四条第一項の規定を適用しないものとする。
一 国民健康保険法又は社会保険各法による被保険者、組合員又は被扶養者であることを証する書類
二 認定調書(第二号様式)
三 戸籍の謄本又は抄本
四 世帯の全員の住民票の写し
五 ひとり親等及び扶養義務者等の前々年の所得の状況を証する書類
六 ひとり親等及び扶養義務者等の当該年度の市町村民税の課税の状況を証する書類
七 養育費等に関する申告書(第二号様式の二)
(条例第六条第一項の区規則で定める額)
第十四条の二 条例第六条第一項に規定する区規則で定める額は、同条に規定する高齢者の医療の確保に関する法律(以下「法」という。)第六十七条第一項の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の法に規定する後期高齢者医療の被保険者が法の規定により負担すべき額(入院時食事療養費に係る標準負担額を除く。)に相当する額から高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成十九年政令第三百十八号。以下「令」という。)第十四条及び第十四条の二の規定の例により算定した高額療養費に相当する額を控除した額とする。この場合において、当該高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 令第十四条第一項又は第二項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第一項各号又は第二項各号に定める者の区分にかかわらず五万七千六百円(当該療養のあった月以前の十二月以内に既に負担した額が五万七千六百円である月数が三月以上ある場合にあっては、四万四千四百円)
二 令第十四条第三項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 令第十五条第三項各号に定める者の区分にかかわらず一万八千円
三 毎年八月一日から翌年七月三十一日までの期間における令第十四条の二第一項に規定する年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額 十四万四千円
一 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたとき。
二 生計を主として維持する者が死亡し、心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したとき。
三 前二号に類する理由があるとき。
4 前項の規定により一部負担金等相当額減免証明書の交付を受けた者は、病院等に医療証を提示する際、一部負担金等相当額減免証明書を提示しなければならない。
(医療証の有効期限)
第十六条 医療証の有効期限は、毎年十二月三十一日までとし、一月一日に更新する。
(医療証の返還)
第十七条 対象者は、その資格を喪失したときは、速やかに医療証を区長に返還しなければならない。
(医療証の再交付)
第十八条 対象者は、医療証を破り、汚し、又は失ったときは、医療証再交付申請書(第五号様式)により区長に医療証の再交付を申請することができる。
2 医療証を破り、又は汚した場合における前項の申請には、その医療証を添えなければならない。
3 対象者は、医療証の再交付を受けた後において、失った医療証を発見したときは、速やかに発見した医療証を区長に返還しなければならない。
一 国民健康保険法又は社会保険各法により対象者に係る療養費又は療養費に相当する家族療養費が支給されたとき。
二 法第六十九条第一項に規定する高額療養費に相当する額として、対象者が病院、診療所若しくは薬局又はその他の者に支払った額から第十四条の二に定める額を控除した額を支給するとき。
三 前二号に定める場合のほか、区長が特に必要があると認めたとき。
(損害賠償の請求権の譲渡)
第二十二条 条例第九条の二第一項の規定による損害賠償の請求権の譲渡は、ひとり親家庭等医療費助成制度に係る債権譲渡について(第九号様式)を区長に提出することにより行わなければならない。
2 条例第九条の二第二項の規定による通知は、債権譲渡通知書(第十号様式)により行うものとする。
(添付書類の省略)
第二十三条 医療証交付申請書又は現況届に添付する書類により証明すべき事実であって、他の法令により、既に区長に対して申告、届出等が行われているものについては、当該書類の添付を省略することができる。
(委任)
第二十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
付則(平成二年一二月二〇日規則第四八号)
この規則は、平成三年一月一日から施行する。
付則(平成三年一二月二七日規則第八〇号)
1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。
2 平成三年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成四年一二月二五日規則第六九号)
1 この規則は、平成五年一月一日から施行する。
2 平成四年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成五年一二月二七日規則第六二号)
1 この規則は、平成六年一月一日から施行する。
2 平成五年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成六年三月三一日規則第九号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 平成六年十二月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
付則(平成七年三月三一日規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則別表三、別表四及び別表五の規定は、平成七年一月一日から適用する。
2 平成六年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成七年一二月二七日規則第七八号)
1 この規則は、平成八年一月一日から施行する。
2 平成七年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成八年一一月二九日規則第七九号)
1 この規則は、平成九年一月一日から施行する。
2 平成八年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
付則(平成九年六月二四日規則第四四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の東京都港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第六条第三号の規定は、平成九年四月一日から適用する。
付則(平成九年一二月二六日規則第六〇号)
1 この規則は、平成十年一月一日から施行する。
2 平成九年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
付則(平成一〇年三月三一日規則第一〇二号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年七月三一日規則第一三九号)
1 この規則は、平成十年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第二号様式のトによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えた上でなお使用することができる。
付則(平成一〇年一二月二八日規則第一五七号)
1 この規則は、平成十一年一月一日から施行する。
2 平成十年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一一年三月三一日規則第七号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一一年一二月二八日規則第五五号)
1 この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
2 平成十一年十二月以前の所得の額の計算方法については、なお従前の例による。
付則(平成一二年一二月二八日規則第九六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成十三年一月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医寮費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一三年一二月二八日規則第九六号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
付則(平成一四年九月三〇日規則第六四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第十条、第十一条第一項、同条第二項第二号、同項第四号、第十三条第一項第七号、同条第二項、第二十条第二項、別表三、第一号様式、第三号様式及び第三号様式の二の改正規定は、平成十五年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十四年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前のひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一四年一二月二四日規則第七八号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
付則(平成一五年一二月二六日規則第六八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十五年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式及び第二号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一六年三月三一日規則第六二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第九一号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年一二月一五日規則第一四九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十七年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年三月三一日規則第九八号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第八条第一号の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第二号様式の二別紙、第三号様式及び第三号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年九月二九日規則第一三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。ただし、第十一条第一項及び第二項の改正規定は、平成十九年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年十二月三十一日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の所得の制限については、なお従前の例による。
3 平成十八年九月三十日以前に受けた医療に係る医療費について助成する場合の助成の範囲については、なお従前の例による。
付則(平成二〇年七月一四日規則第七九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
3 この規則の施行の際、現に交付されている改正前の規則第三号様式による医療証は、この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第三号様式による医療証とみなす。
付則(平成二〇年九月二九日規則第九六号)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二〇年一二月二六日規則第一一七号)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二一日規則第七六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年七月三一日規則第六五号)
1 この規則は、平成二十四年八月一日から施行する。ただし、別表三の改正規定並びに第三号様式(裏)及び第三号様式の二(裏)の改正規定は、平成二十五年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親等の医療費の助成に関する条例施行規則別表三の規定は、平成二十五年一月一日以後における療養に係る医療費について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成二五年一二月二七日規則第九三号)
この規則は、平成二十六年一月三日から施行する。
付則(平成二六年七月一日規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成二六年九月三〇日規則第七八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年十月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定及び第七号様式の二の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十七年十二月三十一日以前の療養に係る改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条及び第十一条第一項の規定の適用については、改正後の規則第十条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和三十九年政令第二百二十四号)第二十九条第一項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第三十一条の九第一項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金」と、「母子家庭高等職業訓練修了給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」と、改正後の規則第十一条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金」とする。
3 平成二十八年一月一日から同年十二月三十一日までの療養に係る改正後の規則第十条及び第十一条第一項の規定の適用については、改正後の規則第十条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成二十六年法律第二十八号)第二条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条に規定する母子家庭自立支援給付金並びに母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」と、「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」と、改正後の規則第十一条第一項中「母子家庭高等職業訓練修了支援給付金等」とあるのは「母子家庭自立支援給付金等」とする。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一一二号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第一一三号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一二月二八日規則第一五五号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、平成三十一年一月一日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成二九年一二月二〇日規則第五五号)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
付則(平成三〇年七月三一日規則第六八号)
1 この規則は、平成三十年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十四条の二の規定は、この規則の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(平成三〇年一二月一〇日規則第一〇二号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十一条の規定は、平成三十一年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
3 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十二条及び別表三の規定は、令和二年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
4 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年四月二六日規則第五九号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和元年七月三一日規則第二一号)
1 この規則は、令和元年八月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十四条の二の規定は、この規則の施行の日以後における療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和二年一二月二八日規則第一二〇号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十一条の規定は、令和四年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和三年一二月二八日規則第一三一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第十一条の規定は、令和四年一月一日以後に行われる療養に係る医療費の助成について適用し、同日前に行われた療養に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
付則(令和五年一二月二八日規則第一一二号)
この規則は、令和六年一月一日から施行する。
付則(令和六年三月二九日規則第四一号)
この規則は、令和六年四月一日から施行する。
付則(令和六年九月一三日規則第六六号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表一(第二条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇八以下のもの
二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの
三 平衡機能に著しい障害を有するもの
四 そしゃくの機能を欠くもの
五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
六 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
七 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
八 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
九 一上肢のすべての指を欠くもの
十 一上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
十一 両下肢のすべての指を欠くもの
十二 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
十三 一下肢を足関節以上で欠くもの
十四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
十五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
十六 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
十七 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、届折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表二(第四条関係)
一 両眼の視力の和が〇・〇四以下のもの
二 両耳の聴力レベルが一〇〇デシベル以上のもの
三 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
四 両上肢のすべての指を欠くもの
五 両上肢のすべての指の機能に著しい障害を有するもの
六 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
七 両下肢を足関節以上で欠くもの
八 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
九 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の介護を必要とする程度の障害を有するもの
十 精神に、労働することを不能ならしめ、かつ、常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するもの
十一 傷病が治らないで、身体の機能又は精神に労働することを不能ならしめ、かつ、長期にわたる高度の安静と常時の監視又は介護を必要とする程度の障害を有するものであって、当該障害の原因となった傷病につき初めて医師の診察を受けた日から起算して一年六月を経過しているもの
(備考)
視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
別表三(第九条第一項関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
〇人 | 一、九二〇、〇〇〇円 |
一人以上 | 一、九二〇、〇〇〇円に、当該扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族があるときは、当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき一〇〇、〇〇〇円を、同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)があるときは、当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族一人につき一五〇、〇〇〇円をその額に加算した額) |
別表四(第九条第一項関係)
扶養親族等又は児童の数 | 金額 |
〇人 | 二、三六〇、〇〇〇円 |
一人 | 二、七四〇、〇〇〇円 |
二人以上 | 二、七四〇、〇〇〇円に、扶養親族等又は児童のうち一人を除いた扶養親族等又は児童一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
別表五(第九条第二項関係)
扶養親族等の数 | 金額 |
〇人 | 二、三六〇、〇〇〇円 |
一人 | 二、七四〇、〇〇〇円 |
二人以上 | 二、七四〇、〇〇〇円に、扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき三八〇、〇〇〇円を加算した額(所得税法に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
第1号様式(第13条関係)
第2号様式(第13条関係)のイ
第2号様式のロ
第2号様式のハ
第2号様式のニ
第2号様式のホ
第2号様式のヘ
第2号様式のト
第2号様式のチ
第2号様式のリ
第2号様式の2(第13条関係)
第3号様式(第13条関係)
第3号様式の2(第13条関係)
第4号様式(第13条関係)
第4号様式の2(第15条関係)
第4号様式の3(第15条関係)
第4号様式の4(第15条関係)
第5号様式(第18条関係)
第6号様式(第19条関係)
第7号様式(第20条関係)
第7号様式の2(第20条関係)
第7号様式の3(第20条関係)
第8号様式(第21条関係)
第9号様式(第22条関係)
第10号様式(第22条関係)