○港区心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和四十八年三月三十一日

規則第六号

(目的)

第一条 この規則は、港区心身障害者福祉手当条例(昭和四十八年港区条例第十五号。以下「条例」という。)第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(区規則で定める疾病)

第一条の二 条例別表特殊疾病者の項に規定する区規則で定める疾病は、次に掲げる疾病とする。

 球脊髄性筋萎縮症

 筋萎縮性側索硬化症

 脊髄性筋萎縮症

 原発性側索硬化症

 進行性核上性麻

 パーキンソン病

 大脳皮質基底核変性症

 ハンチントン病

 神経有きよく赤血球症

 シャルコー・マリー・トゥース病

十一 重症筋無力症

十二 先天性筋無力症候群

十三 多発性硬化症/視神経脊髄炎

十四 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー

十五 封入体筋炎

十六 クロウ・深瀬症候群

十七 多系統萎縮症

十八 脊髄小脳変性症(多系統萎縮症を除く。)

十九 ライソゾーム病

二十 副腎白質ジストロフィー

二十一 ミトコンドリア病

二十二 もやもや病

二十三 プリオン病

二十四 亜急性硬化性全脳炎

二十五 進行性多巣性白質脳症

二十六 HTLV―1関連脊髄症

二十七 特発性基底核石灰化症

二十八 全身性アミロイドーシス

二十九 ウルリッヒ病

三十 遠位型ミオパチー

三十一 ベスレムミオパチー

三十二 自己貪食空胞性ミオパチー

三十三 シュワルツ・ヤンペル症候群

三十四 神経線維腫症

三十五 疱瘡ぽうそう

三十六 表皮水ほう

三十七 膿疱のうほう性乾せん(汎発型)

三十八 スティーヴンス・ジョンソン症候群

三十九 中毒性表皮壊死症

四十 高安動脈炎

四十一 巨細胞性動脈炎

四十二 結節性多発動脈炎

四十三 顕微鏡的多発血管炎

四十四 多発血管炎性肉芽腫症

四十五 好酸球性多発血管炎性肉芽腫症

四十六 悪性関節リウマチ

四十七 バージャー病

四十八 原発性抗リン脂質抗体症候群

四十九 全身性エリテマトーデス

五十 皮膚筋炎/多発性筋炎

五十一 全身性強皮症

五十二 混合性結合組織病

五十三 シェーグレン症候群

五十四 成人スチル病

五十五 再発性多発軟骨炎

五十六 べーチェット病

五十七 特発性拡張型心筋症

五十八 肥大型心筋症

五十九 拘束型心筋症

六十 再生不良性貧血

六十一 自己免疫性溶血性貧血

六十二 発作性夜間ヘモグロビン尿症

六十三 特発性血小板減少性紫斑病

六十四 血栓性血小板減少性紫斑病

六十五 原発性免疫不全症候群

六十六 IgA腎症

六十七 多発性のう胞腎

六十八 黄色じん帯骨化症

六十九 後縦じん帯骨化症

七十 広範脊柱管狭さく

七十一 特発性大たい骨頭壊死症

七十二 下垂体性ADH分泌異常症

七十三 下垂体性TSH分泌こう進症

七十四 下垂体性PRL分泌こう進症

七十五 クッシング病

七十六 下垂体性ゴナドトロピン分泌こう進症

七十七 下垂体性成長ホルモン分泌こう進症

七十八 下垂体前葉機能低下症

七十九 家族性高コレステロール血症(ホモ接合体)

八十 甲状腺ホルモン不応症

八十一 先天性副腎皮質酵素欠損症

八十二 先天性副腎低形成症

八十三 アジソン病

八十四 サルコイドーシス

八十五 特発性間質性肺炎

八十六 肺動脈性肺高血圧症

八十七 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症

八十八 慢性血栓塞栓性肺高血圧症

八十九 リンパ脈管筋腫症

九十 網膜色素変性症

九十一 バッド・キアリ症候群

九十二 特発性門脈圧こう進症

九十三 原発性胆汁性胆管炎

九十四 原発性硬化性胆管炎

九十五 自己免疫性肝炎

九十六 クローン病

九十七 潰瘍性大腸炎

九十八 好酸球性消化管疾患

九十九 慢性特発性偽性腸閉塞症

 巨大膀胱ぼうこう短小結腸腸管ぜん動不全症

百一 腸管神経節細胞僅少症

百二 ルビンシュタイン・テイビ症候群

百三 CFC症候群

百四 コステロ症候群

百五 チャージ症候群

百六 クリオピリン関連周期熱症候群

百七 若年性特発性関節炎

百八 TNF受容体関連周期性症候群

百九 非典型溶血性尿毒症症候群

百十 ブラウ症候群

百十一 先天性ミオパチー

百十二 マリネスコ・シェーグレン症候群

百十三 筋ジストロフィー

百十四 非ジストロフィー性ミオトニー症候群

百十五 遺伝性周期性四肢麻

百十六 アトピー性脊髄炎

百十七 脊髄空洞症

百十八 脊髄髄膜りゆう

百十九 アイザックス症候群

百二十 遺伝性ジストニア

百二十一 神経フェリチン症

百二十二 脳表ヘモジデリン沈着症

百二十三 禿とく頭と変形性脊椎症を伴う常染色体劣性白質脳症

百二十四 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症

百二十五 神経軸索スフェロイド形成を伴う遺伝性びまん性白質脳症

百二十六 ペリー症候群

百二十七 前頭側頭葉変性症

百二十八 ビッカースタッフ脳幹脳炎

百二十九 痙攣けいれん重積型(二相性)急性脳症

百三十 先天性無痛無汗症

百三十一 アレキサンダー病

百三十二 先天性核上性球麻

百三十三 メビウス症候群

百三十四 中隔視神経形成異常症/ドモルシア症候群

百三十五 アイカルディ症候群

百三十六 片側巨脳症

百三十七 限局性皮質異形成

百三十八 神経細胞移動異常症

百三十九 先天性大脳白質形成不全症

百四十 ドラベ症候群

百四十一 海馬硬化を伴う内側側頭葉てんかん

百四十二 ミオクロニー欠神てんかん

百四十三 ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん

百四十四 レノックス・ガストー症候群

百四十五 ウエスト症候群

百四十六 大田原症候群

百四十七 早期ミオクロニー脳症

百四十八 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん

百四十九 片側痙攣けいれん・片麻・てんかん症候群

百五十 環状20番染色体症候群

百五十一 ラスムッセン脳炎

百五十二 PCDH19関連症候群

百五十三 難治頻回部分発作重積型急性脳炎

百五十四 徐波睡眠期持続性きよく徐波を示すてんかん性脳症

百五十五 ランドウ・クレフナー症候群

百五十六 レット症候群

百五十七 スタージ・ウェーバー症候群

百五十八 結節性硬化症

百五十九 色素性乾皮症

百六十 先天性魚鱗癬りんせん

百六十一 家族性良性慢性天疱瘡ぽうそう

百六十二 類天疱瘡ぽうそう(後天性表皮水ほう症を含む。)

百六十三 特発性後天性全身性無汗症

百六十四 眼皮膚白皮症

百六十五 肥厚性皮膚骨膜症

百六十六 弾性線維性仮性黄色腫

百六十七 マルファン症候群

百六十八 エーラス・ダンロス症候群

百六十九 メンケス病

百七十 オクシピタル・ホーン症候群

百七十一 ウィルソン病

百七十二 低ホスファターゼ症

百七十三 VATER症候群

百七十四 那須・ハコラ病

百七十五 ウィーバー症候群

百七十六 コフィン・ローリー症候群

百七十七 ジュベール症候群関連疾患

百七十八 モワット・ウィルソン症候群

百七十九 ウィリアムズ症候群

百八十 ATR―X症候群

百八十一 クルーゾン症候群

百八十二 アペール症候群

百八十三 ファイファー症候群

百八十四 アントレー・ビクスラー症候群

百八十五 コフィン・シリス症候群

百八十六 ロスムンド・トムソン症候群

百八十七 歌舞伎症候群

百八十八 症候群

百八十九 症候群

百九十 さい耳腎症候群

百九十一 ウェルナー症候群

百九十二 コケイン症候群

百九十三 プラダー・ウィリ症候群

百九十四 ソトス症候群

百九十五 ヌーナン症候群

百九十六 ヤング・シンプソン症候群

百九十七 1p36欠失症候群

百九十八 4p欠失症候群

百九十九 5p欠失症候群

二百 第14番染色体父親性ダイソミー症候群

二百一 アンジェルマン症候群

二百二 スミス・マギニス症候群

二百三 22q11.2欠失症候群

二百四 エマヌエル症候群

二百五 ぜい弱X症候群関連疾患

二百六 ぜい弱X症候群

二百七 総動脈幹遺残症

二百八 修正大血管転位症

二百九 完全大血管転位症

二百十 単心室症

二百十一 左心低形成症候群

二百十二 せん弁閉鎖症

二百十三 心室中隔欠損を伴わない肺動脈閉鎖症

二百十四 心室中隔欠損を伴う肺動脈閉鎖症

二百十五 ファロー四徴症

二百十六 両大血管右室起始症

二百十七 エプスタイン病

二百十八 アルポート症候群

二百十九 ギャロウェイ・モワト症候群

二百二十 急速進行性糸球体腎炎

二百二十一 抗糸球体基底膜腎炎

二百二十二 一次性ネフローゼ症候群

二百二十三 一次性膜性増殖性糸球体腎炎

二百二十四 紫斑病性腎炎

二百二十五 先天性腎性尿崩症

二百二十六 間質性膀胱ぼうこう(ハンナ型)

二百二十七 オスラー病

二百二十八 閉塞性細気管支炎

二百二十九 肺胞たん白症(自己免疫性又は先天性)

二百三十 肺胞低換気症候群

二百三十一 α1―アンチトリプシン欠乏症

二百三十二 カーニー複合

二百三十三 ウォルフラム症候群

二百三十四 ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。)

二百三十五 副甲状腺機能低下症

二百三十六 偽性副甲状腺機能低下症

二百三十七 副腎皮質刺激ホルモン不応症

二百三十八 ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症

二百三十九 ビタミンD依存性くる病/骨軟化症

二百四十 フェニルケトン尿症

二百四十一 高チロシン血症1型

二百四十二 高チロシン血症2型

二百四十三 高チロシン血症3型

二百四十四 メープルシロップ尿症

二百四十五 プロピオン酸血症

二百四十六 メチルマロン酸血症

二百四十七 イソ吉草酸血症

二百四十八 グルコーストランスポーター1欠損症

二百四十九 グルタル酸血症1型

二百五十 グルタル酸血症2型

二百五十一 尿素サイクル異常症

二百五十二 リジン尿性たん白不耐症

二百五十三 先天性葉酸吸収不全

二百五十四 ポルフィリン症

二百五十五 複合カルボキシラーゼ欠損症

二百五十六 筋型糖原病

二百五十七 肝型糖原病

二百五十八 ガラクトース―1―リン酸ウリジルトランスフェラーゼ欠損症

二百五十九 レシチンコレステロールアシルトランスフェラーゼ欠損症

二百六十 シトステロール血症

二百六十一 タンジール病

二百六十二 原発性高カイロミクロン血症

二百六十三 けん黄色腫症

二百六十四 無βリポタンパク血症

二百六十五 脂肪萎縮症

二百六十六 家族性地中海熱

二百六十七 高IgD症候群

二百六十八 中條・西村症候群

二百六十九 のう性無菌性関節炎・壊疽えそのう皮症・アクネ症候群

二百七十 慢性再発性多発性骨髄炎

二百七十一 強直性脊椎炎

二百七十二 進行性骨化性線維異形成症

二百七十三 ろつ骨異常を伴う先天性側わん

二百七十四 骨形成不全症

二百七十五 タナトフォリック骨異形成症

二百七十六 軟骨無形性症

二百七十七 リンパ管腫症/ゴーハム病

二百七十八 巨大リンパ管奇形(けい部顔面病変)

二百七十九 巨大静脈奇形(けい部口くう咽頭びまん性病変)

二百八十 巨大動静脈奇形(けい部顔面又は四肢病変)

二百八十一 クリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群

二百八十二 先天性赤血球形成異常性貧血

二百八十三 後天性赤芽球ろう

二百八十四 ダイアモンド・ブラックファン貧血

二百八十五 ファンコニ貧血

二百八十六 遺伝性鉄芽球性貧血

二百八十七 エプスタイン症候群

二百八十八 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症

二百八十九 クロンカイト・カナダ症候群

二百九十 非特異性多発性小腸潰瘍症

二百九十一 ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型)

二百九十二 総排泄腔せつくう外反症

二百九十三 総排泄腔せつくう遺残

二百九十四 先天性横隔膜ヘルニア

二百九十五 乳幼児肝巨大血管腫

二百九十六 胆道閉鎖症

二百九十七 アラジール症候群

二百九十八 遺伝性すい

二百九十九 のう胞性線維症

三百 IgG4関連疾患

三百一 黄斑ジストロフィー

三百二 レーベル遺伝性視神経症

三百三 アッシャー症候群

三百四 若年発症型両側性感音難聴

三百五 遅発性内リンパ水腫

三百六 好酸球性副鼻くう

三百七 カナバン病

三百八 進行性白質脳症

三百九 進行性ミオクローヌスてんかん

三百十 先天異常症候群

三百十一 先天性三せん弁狭さく

三百十二 先天性僧帽弁狭さく

三百十三 先天性肺静脈狭さく

三百十四 左肺動脈右肺動脈起始症

三百十五 ネイルパテラ症候群(爪しつ蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症

三百十六 カルニチン回路異常症

三百十七 三頭酵素欠損症

三百十八 シトリン欠損症

三百十九 セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症

三百二十 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症

三百二十一 非ケトーシス型高グリシン血症

三百二十二 β―ケトチオラーゼ欠損症

三百二十三 芳香族L―アミノ酸脱炭酸酵素欠損症

三百二十四 メチルグルタコン酸尿症

三百二十五 遺伝性自己炎症疾患

三百二十六 大理石骨病

三百二十七 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。)

三百二十八 前眼部形成異常

三百二十九 無虹彩症

三百三十 先天性気管狭さく症/先天性声門下狭さく

三百三十一 特発性多中心性キャッスルマン病

三百三十二 こう様滴状角膜ジストロフィー

三百三十三 ハッチンソン・ギルフォード症候群

三百三十四 脳クレアチン欠乏症候群

三百三十五 ネフロンろう

三百三十六 家族性低βリポタンパク血症1(ホモ接合体)

三百三十七 ホモシスチン尿症

三百三十八 進行性家族性肝内胆汁うっ滞症

三百三十九 スモン

三百四十 プリオン病(ヒト由来乾燥硬膜移植によるクロイツフェルト・ヤコブ病に限る。)

三百四十一 悪性高血圧

三百四十二 母斑症(結節性硬化症、スタージ・ウェーバー症候群及びクリッペル・トレノネー・ウェーバー症候群を除く。)

三百四十三 古典的特発性好酸球増多症候群

三百四十四 びまん性汎細気管支炎

三百四十五 遺伝性QT延長症候群

三百四十六 網膜脈絡膜委縮症

三百四十七 原発性骨髄線維症

三百四十八 肝内結石症

三百四十九 先天性血液凝固因子欠乏症等(第Ⅰ因子欠乏症、第Ⅱ因子欠乏症、第Ⅴ因子欠乏症、第Ⅶ因子欠乏症、第Ⅷ因子欠乏症、第Ⅸ因子欠乏症、第Ⅹ因子欠乏症、第ⅩⅠ因子欠乏症、第ⅩⅡ因子欠乏症、第ⅩⅢ因子欠乏症、フォン・ヴィルブランド病及び血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症をいう。)

三百五十 人工透析を必要とする腎不全

(申請)

第二条 条例第四条の規定による心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の申請は、心身障害者福祉手当受給資格認定申請書(第一号様式)により行わなければならない。

2 前項の申請をする者(以下「申請者」という。)は、条例第三条に該当することを証明する次の文書(以下「証明書類等」という。)を添付しなければならない。ただし、証明書類等の内容を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができるものとする。

 住民票の写し

 次の表の上欄に掲げる障害者について、それぞれ同表の下欄に掲げる書類

身体障害者

身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により交付される身体障害者手帳

知的障害者

東京都愛の手帳交付要綱(昭和四十二年三月二十日付四十二民児精発第五十八号)第五条の規定により交付される愛の手帳

精神障害者

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により交付される精神障害者保健福祉手帳

特殊疾病者

難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)に基づき交付を受けた同法第七条第四項に規定する医療受給者証又は東京都難病患者等に係る医療費等の助成に関する規則(平成十二年東京都規則第九十四号)に基づき交付を受けた医療券若しくは受給証の写し。ただし、生活保護を受けている者(同法第七条第四項に規定する医療受給者証の交付を受けている者を除く。)については、同法第六条第一項に規定する指定医の診断書

脳性麻又は進行性筋萎縮症を有する者

医師の診断書

 前年の所得(一月から七月までの月分の手当の申請については、前々年の所得)の状況を証明する書類

 その他、条例第三条に規定する支給要件を証明する書類で、区長が必要と認めるもの。

(区規則で定める者)

第三条 条例第三条第一項に規定する区規則で定める者は、次に掲げるものとする。

 六十五歳に達する日の前日において、条例第三条第二項第一号の規定に該当していた者で、六十五歳に達した日以後に同号に該当していないもの

 平成十三年八月一日から平成十六年三月三十一日までの間に港区高齢者福祉手当条例(昭和四十七年港区条例第二十二号)に基づく高齢者福祉手当を受給していた者(平成十三年七月分の心身障害者福祉手当を申請又は受給している者で平成十三年六月以前に高齢者福祉手当を受給していた者を除く。)で、高齢者福祉手当を受給していないもの

 六十五歳に達する日の前日において第七条に規定する施設(以下「施設」という。)に入所していた者で、六十五歳に達した日以後に施設を退所し、施設に入所していないもの

 六十五歳に達する日の前日において東京都の区域外に住所を有していた者で、六十五歳に達した日以後に港区の区域内に住所を有しているもの

 やむを得ない事由により受給資格の認定の申請を行わなかつたと区長が認める者

(所得の額)

第四条 条例第三条第二項第一号に規定する区規則で定める額は、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する同一生計配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)がない場合は三百六十万四千円とし、扶養親族等がある場合は三百六十万四千円に当該扶養親族等一人につき三十八万円(当該扶養親族等が同法に規定する同一生計配偶者(七十歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族であるときは当該同一生計配偶者又は老人扶養親族一人につき四十八万円、当該扶養親族等が同法に規定する特定扶養親族又は控除対象扶養親族(十九歳未満の者に限る。)であるときは当該特定扶養親族又は控除対象扶養親族一人につき六十三万円)を加算して得た額とする。

(所得の範囲)

第五条 条例第三条第三項に規定する所得は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第五条第二項第一号に掲げる市町村民税(特別区が同法第一条第二項の規定によつて課する同法第五条第二項第一号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の市町村民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得とする。

(所得の額の計算方法)

第六条 条例第三条第三項に規定する所得の額は、その所得が生じた年の翌年の四月一日の属する年度分の市町村民税に係る地方税法第三百十三条第一項に規定する総所得金額(所得税法第二十八条第一項に規定する給与所得又は同法第三十五条第三項に規定する公的年金等に係る所得を有する場合には、同法第二十八条第二項の規定により計算した金額及び同法第三十五条第二項第一号の規定により計算した金額の合計額から十万円を控除して得た金額(当該金額が零を下回る場合には、零とする。)と同項第二号の規定により計算した金額とを合算した額を当該給与所得の金額及び同条第一項に規定する雑所得の金額の合計額として計算するものとする。)、退職所得金額及び山林所得金額、地方税法附則第三十三条の三第五項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、同法附則第三十四条第四項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十一条第一項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条第五項に規定する短期譲渡所得の金額(租税特別措置法第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、これらの規定の適用により同法第三十二条第一項に規定する短期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額)、地方税法附則第三十五条の四第四項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額、外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十四号)第八条第七項(同法第十二条第七項及び第十六条第四項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額、同法第八条第九項(同法第十二条第八項及び第十六条第五項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和四十四年法律第四十六号)第三条の二の二第十項に規定する条約適用利子等の額並びに同条第十二項に規定する条約適用配当等の額の合計額(条例第三条第二項第一号に規定する障害者が二十歳未満の場合は、その配偶者又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第八百七十七条第一項に定める扶養義務者で主として当該障害者の生計を維持するものの所得の額から八万円を控除して得た額。以下「所得の額」という。)とする。

2 前項に規定する市町村民税につき、次の各号に掲げる控除を受けた者については、当該各号に掲げる額を同項の規定によつて計算した額からそれぞれ控除するものとする。

 地方税法第三百十四条の二第一項第一号、第二号、第四号若しくは第十号の二に規定する控除を受けた者又は同項第三号に規定する控除を受けた二十歳以上の障害者については、当該雑損控除額、医療費控除額、社会保険料控除額、小規模企業共済等掛金控除額又は配偶者特別控除額に相当する額

 地方税法第三百十四条の二第一項第六号に規定する控除のうち、同一生計配偶者又は扶養親族である障害者に係る控除を受けた者については、当該控除の対象となつた障害者一人につき、二十七万円(当該障害者が同号に規定する特別障害者である場合には、四十万円)

 地方税法第三百十四条の二第一項第八号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

 地方税法第三百十四条の二第一項第八号の二に規定する控除を受けた者については、三十五万円

 地方税法第三百十四条の二第一項第九号に規定する控除を受けた者については、二十七万円

(施設)

第七条 条例第三条第二項第三号に規定する区規則で定める施設は、次に掲げる施設(通所により利用する施設を除く。)をいう。

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設であつて、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設

 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第五条の三に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び軽費老人ホーム

 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第三十八条第一項第一号に規定する救護施設

 独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園の設置する福祉施設

 前各号に掲げるもののほか援護が国又は地方公共団体の負担において行われている施設であつて区長が定めるもの

(認定及び却下の通知)

第八条 区長は、条例第四条の規定に基づき、受給資格の認定をしたときは、心身障害者福祉手当受給資格認定通知書(第二号様式)により当該受給資格の認定を受けた者(以下「受給者」という。)に通知する。

2 区長は、受給資格の認定の申請をした者について受給資格がないと認めたときは、心身障害者福祉手当受給資格に該当しない旨の通知書(第三号様式)により、当該申請をした者に通知する。

(届出)

第九条 条例第九条第一号に規定する届出は、心身障害者福祉手当受給者異動届(第四号様式)により行わなければならない。

2 条例第九条第二号に規定する届出は、次に掲げる事由につき、心身障害者福祉手当受給者変更届(第五号様式)により行わなければならない。

 住所を変更したとき。

 氏名を変更したとき。

 条例第二条第二項に定める保護者を変更したとき。

 その他、区長が特に必要があると認める事項を変更したとき。

(現況届)

第十条 次の各号に掲げる障害者である受給者は、毎年八月一日から同月三十一日までの間に、当該各号に定める書類を区長に提出しなければならない。

 身体障害者、知的障害者、精神障害者又は脳性麻若しくは進行性筋萎縮症を有する者 心身障害者福祉手当受給者現況届(第六号様式)

 特殊疾病者 心身障害者福祉手当受給者現況届(第六号様式の二)

2 前項各号に規定する現況届には、受給資格に該当する次の証明書類等を添付しなければならない。ただし、証明書類等の内容を公簿等により確認することができるときは、当該書類の提出を省略させることができるものとする。

 第二条第二項第二号の表に掲げる書類

 前年の所得の状況を証する書類

 その他条例第三条に規定する支給要件を証明する書類で、区長が必要と認めるもの

3 区長が特に認める場合は、現況届の提出を省略することができる。

(受給資格消滅の通知)

第十一条 第九条及び第十条に規定する届出により受給者が受給資格を消滅したときは、区長は、心身障害者福祉手当受給資格消滅通知書(第七号様式)により当該受給者に通知する。

(支給停止の通知)

第十二条 区長は、条例第八条第二項の規定に基づき、支給停止又は支給停止の解除を行うときは、心身障害者福祉手当支給停止・停止解除通知書(第八号様式)により当該受給者に通知する。

(支払時期の特例)

第十三条 条例第七条の三ただし書に規定する特別の事情があるときとは、受給資格の認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 受給資格が消滅したとき。

 支払期日が経過した後において支払うとき。

 災害等により区長が特に必要と認めるとき。

(手当の返還請求)

第十四条 区長は、条例第十条の規定による手当の返還又は受給資格が消滅した者に対して支払うべきでない手当を支払つた場合における当該手当の返還請求は、心身障害者福祉手当返還請求書(第九号様式)により行うものとする。

(台帳)

第十五条 区長は、心身障害者福祉手当受給者台帳(第十号様式)を備え、第八条第一項の規定に基づいて、心身障害者福祉手当受給資格認定通知書を送付した者をこれに登載する。

この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。

(昭和四九年三月三〇日規則第一八号)

1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この規則に係る用紙は、現に残存する限り、なお従前のものを取りつくろい使用することができる。

(昭和五〇年七月八日規則第六五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則に係る用紙は、現に残存する限り、なお従前のものを取り繕い使用することができる。

(昭和五〇年一〇月二日規則第七九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年十月一日から適用する。

(昭和五一年一〇月四日規則第五〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十月一日から適用する。

(昭和六〇年九月二日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年三月二九日規則第二七号)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区心身障害者福祉手当条例施行規則により作成された様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間、必要な修正を加えた上で使用することができる。

(平成一〇年三月三一日規則第一〇〇号)

1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区心身障害者福祉手当条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。

(平成一三年三月三〇日規則第三八号)

この規則は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一三年七月三〇日規則第八七号)

この規則は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一四年四月一日規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一四年七月三一日規則第五六号)

この規則は、平成十四年八月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第六四号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年三月三一日規則第九二号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二二日規則第一五一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年七月三一日規則第一一七号)

1 この規則は、平成十八年八月一日から施行する。ただし、第七条の改正規定は、平成十八年十月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第六条第二項の規定は、平成十八年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二二年三月三一日規則第六四号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日規則第四五号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、第四条の表の改正規定は、平成二十四年八月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第四条の規定は、平成二十四年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同年七月以前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二五年三月二九日規則第三九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二六年三月三一日規則第三八号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年三月二五日規則第一三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第二条第二項第二号の表特殊疾病者の項の規定は、平成二十七年一月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二七年一二月二八日規則第一一四号)

この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年三月三一日規則第一一五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年一二月二八日規則第一五六号)

1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第六条第一項の規定は、平成三十年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成二九年三月三一日規則第二六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年一一月一〇日規則第四七号)

この規則は、平成二十九年十一月十三日から施行する。

(平成二九年一二月二八日規則第五八号)

1 この規則は、平成三十年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一条の二の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一条の二の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

特発性好酸球増多症候群

古典的特発性好酸球増多症候群

骨髄線維症

原発性骨髄線維症

(平成三〇年三月三〇日規則第五三号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一条の二の規定により次の表の上欄に掲げる疾病に該当して心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)の受給の対象となっている者は、この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一条の二の規定により同表下欄に掲げる疾病に該当して手当の受給の対象となっている者とみなす。

全身型若年性特発性関節炎

若年性特発性関節炎

有馬症候群

ジュベール症候群関連疾患

先天性気管狭さく

先天性気管狭さく症/先天性声門下狭さく

(平成三〇年一一月一日規則第九四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第六条の規定は、平成三十年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成三〇年一二月一〇日規則第一〇三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第四条及び第六条第二項の規定は、令和元年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(平成三一年四月二六日規則第六〇号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

(令和元年六月二八日規則第一〇号)

この規則は、令和元年七月一日から施行する。

(令和二年三月三一日規則第五〇号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年一二月二八日規則第一二一号)

1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第六条の規定は、令和三年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

(令和三年二月二六日規則第一〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第六条第一項の規定は、令和三年八月以後の月分の心身障害者福祉手当の支給について適用し、同月前の月分の心身障害者福祉手当の支給については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一号様式及び第五号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年一〇月一二日規則第一一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一号様式、第六号様式及び第十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年一〇月二九日規則第一一七号)

この規則は、令和三年十一月一日から施行する。

(令和五年一〇月三一日規則第一〇三号)

1 この規則は、令和五年十一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区心身障害者福祉手当条例施行規則第一号様式及び第六号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式(第2条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第9条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第10条関係)

 略

第6号様式の2(第10条関係)

 略

第7号様式(第11条関係)

 略

第8号様式(第12条関係)

 略

第9号様式(第14条関係)

 略

第10号様式(第15条関係)

 略

港区心身障害者福祉手当条例施行規則

昭和48年3月31日 規則第6号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和48年3月31日 規則第6号
昭和49年3月30日 規則第18号
昭和50年7月8日 規則第65号
昭和50年10月2日 規則第79号
昭和51年10月4日 規則第50号
昭和60年9月2日 規則第36号
平成元年7月1日 規則第41号
平成8年3月29日 規則第27号
平成10年3月31日 規則第100号
平成13年3月30日 規則第38号
平成13年7月30日 規則第87号
平成14年4月1日 規則第36号
平成14年7月31日 規則第56号
平成16年3月31日 規則第64号
平成17年3月31日 規則第92号
平成17年12月22日 規則第151号
平成18年7月31日 規則第117号
平成22年3月31日 規則第64号
平成24年3月30日 規則第45号
平成25年3月29日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第38号
平成27年3月25日 規則第13号
平成27年12月28日 規則第114号
平成28年3月31日 規則第115号
平成28年12月28日 規則第156号
平成29年3月31日 規則第26号
平成29年11月10日 規則第47号
平成29年12月28日 規則第58号
平成30年3月30日 規則第53号
平成30年11月1日 規則第94号
平成30年12月10日 規則第103号
平成31年4月26日 規則第60号
令和元年6月28日 規則第10号
令和2年3月31日 規則第50号
令和2年12月28日 規則第121号
令和3年2月26日 規則第10号
令和3年10月12日 規則第111号
令和3年10月29日 規則第117号
令和5年10月31日 規則第103号