○(旧)港区療養資金貸付条例施行規則(廃止)
昭和四十八年三月三十一日
規則第七号
平成二十六年三月二十六日規則第十一号(港区療養資金貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。
(目的)
第一条 この規則は、港区療養資金貸付条例(昭和四十八年港区条例第十四号。以下「条例」という。)第十五条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(適用除外)
第二条 入院している者が、一床室又は二床室を利用するときは、条例第二条第二号の規定は適用しない。ただし、区長が必要と認めたときはこの限りでない。
扶養親族等の数 | 金額 |
一人 | 六、五三六、〇〇〇円 |
二人以上 | 六、五三六、〇〇〇円に扶養親族等のうち一人を除いた扶養親族等一人につき二一三、〇〇〇円を加算した額(所得税法(昭和四十年法律第三十三号)に規定する老人扶養親族があるときは、その額に当該老人扶養親族一人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち一人を除いた老人扶養親族一人につき)六〇、〇〇〇円を加算した額) |
(貸付けの申込)
第四条 貸付けを受けようとする者は、療養資金借受申請書(別記第一号様式)に所定の事項を記載し、医療費支払請求書その他区長が必要と認める書類を添えて区長に提出しなければならない。
2 前項による貸付決定の額は、千円未満の端数を切りすてるものとする。
(償還金および違約金の減免等)
第七条 条例第十一条ただし書および条例第十二条に規定する災害その他特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 火災その他の災害により著しく被害を受けたとき。
二 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の扶助を受けることになつたとき。
三 その他区長がやむを得ないと認めたとき。
(届出)
第八条 貸付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、ただちに、その旨を区長に届け出なければならない。
一 保証人に住所の移動または、営業もしくは勤務先の変更その他重要な異動が生じたとき。
二 本人または、保証人が火災その他の災害を被つたとき。
三 本人または、保証人が仮差押、仮処分、強制執行および破産の処分を受けたとき。
2 貸付を受けた者が死亡したときは、相続人が遅滞なく区長に届け出なければならない。
(保証の変更)
第九条 貸付を受けた者が、保証人を変更しようとするときは、理由書を添えて、区長の承認を受けなければならない。
(委任)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日規則第一九号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則の第三条、第四条及び第五条の用紙は、現に残存する限り、なお従前のものを取りつくろい使用することができる。
付則(昭和五四年三月一七日規則第六号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年三月一七日規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成元年七月一日規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三年一〇月三一日規則第六九号)
この規則は、平成三年十一月一日から施行する。
付則(平成一一年三月三一日規則第一六号)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都港区療養資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加えて、なお使用することができる。
付則(平成一五年三月一四日規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第六五号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区療養資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年三月二六日規則第一一号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に貸し付けている療養資金については、この規則による廃止前の港区療養資金貸付条例施行規則は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。
第1号様式(第4条関係)
(第2号様式)
(第3号様式)
(第4号様式)
(第5号様式)
(第6号様式)