○港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和四十九年十二月六日

規則第五十五号

目次

第一章 総則(第一条)

第二章 災害弔慰金の支給(第二条・第三条)

第三章 災害障害見舞金の支給(第四条・第五条)

第四章 災害援護資金の貸付け(第六条―第十七条)

第五章 雑則(第十八条―第二十条)

付則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、港区災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和四十九年港区条例第三十七号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第二章 災害弔慰金の支給

(支給の手続)

第二条 区長は、条例第三条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。

 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別、生年月日

 死亡(行方不明を含む。)の年月日及び死亡の状況

 死亡者の遺族に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第三条 区長は、港区の区域外で死亡した区民の遺族に対し、死亡地の官公署の発行する被災害証明書を提出させるものとする。

2 区長は、区民でない遺族に対しては、遺族であることを証明する書類を提出させるものとする。

第三章 災害障害見舞金の支給

(支給の手続)

第四条 区長は、条例第九条の規定により災害障害見舞金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行つたうえ災害障害見舞金の支給を行うものとする。

 障害者の氏名、性別、生年月日

 障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた年月日及び負傷又は疾病の状況

 障害の種類及び程度に関する事項

 支給の制限に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

(必要書類の提出)

第五条 区長は、この区の区域外で障害の原因となる負傷又は疾病の状態となつた区民に対し、負傷し又は疾病にかかつた地の官公署の発行する被災証明書を提出させるものとする。

2 区長は、障害者に対し、法別表に規定する障害を有することを証明する医師の診断書(別記第一号様式)を提出させるものとする。

第四章 災害援護資金の貸付け

(借入れの申込み)

第六条 災害援護資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「借入申込者」という。)は、次に掲げる事項を記載した災害援護資金借入申込書(別記第二号様式。以下「借入申込書」という。)を区長に提出しなければならない。

 借入申込者の住所、氏名及び生年月日

 貸付けを受けようとする資金の金額、償還の期間及び方法

 貸付けを受けようとする理由及び資金の使途についての計画

 保証人を立てる場合は、保証人となるべき者に関する事項

 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 借入申込書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

 世帯主の負傷を理由とする借入申込書にあつては、医師の療養慨算額を記載した診断書

 被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)において、他の市町村に居住していた借入申込者にあつては、当該世帯の前年の所得に関する当該市町村長の証明書

 その他区長が必要と認めた書類

3 借入申込者は、借入申込書を、その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日までに提出しなければならない。

(調査)

第七条 区長は、借入書の提出を受けたときは、すみやかに、その内容を検討のうえ、当該世帯の被害の状況、所得その他の必要な事項について調査を行うものとする。

(貸付けの決定)

第八条 区長は、借入申込者に対して資金を貸し付ける旨を決定したときは、資金の金額、償還期間及び償還方法を記載した災害援護資金貸付決定通知書(別記第三号様式)を借入申込者に交付するものとする。

2 区長は、借入申込者に対して、資金を貸し付けない旨を決定したときは、災害援護資金貸付不承認決定通知書(別記第四号様式)をもつて借入申込者に通知するものとする。

(借用書の提出)

第九条 前条第一項の貸付決定通知書の交付を受けた者は、速やかに、災害援護資金借用書(別記第五号様式。以下「借用書」という。)(保証人を立てる場合は、保証人の連署した借用書)に、資金の貸付けを受ける者(以下「借受人」という。)の印鑑証明書(保証人を立てる場合は、借受人及び保証人の印鑑証明書)を添えて区長に提出しなければならない。

(資金の交付)

第十条 区長は、前条の借用書と引き換えに資金を交付するものとする。

(資金の利率)

第十条の二 条例第十四条第二項の区規則で定める率は、年一パーセントとする。

(償還の完了)

第十一条 区長は、借受人が資金の償還を完了したときは、当該借受人に係る借用書及びこれに添えられた印鑑証明書を遅滞なく返還するものとする。

(繰上償還の申出)

第十二条 繰上償還をしようとする者は、繰上償還申出書(別記第六号様式)を区長に提出するものとする。

(償還金の支払猶予)

第十三条 借受人は、償還金の支払猶予を申請しようとするときは、支払猶予を受けようとする理由、猶予期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予申請書(別記第七号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、支払の猶予を認める旨を決定したときは、支払を猶予した期間その他区長が必要と認める事項を記載した償還金支払猶予承認通知書(別記第八号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、支払の猶予を認めない旨の決定をしたときは、償還金支払猶予不承認通知書(別記第九号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(違約金の支払免除)

第十四条 借受人は、違約金の支払免除を申請しようとするときは、その理由を記載した違約金支払免除申請書(別記第十号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、違約金の支払免除を認める旨を決定したときは、違約金の支払免除した期間及び支払を免除した金額を記載した違約金支払免除承認通知書(別記第十一号様式)を当該借受人に交付するものとする。

3 区長は、支払免除を認めない旨を決定したときは、違約金支払免除不承認通知書(別記第十二号様式)を当該借受人に交付するものとする。

(償還免除)

第十五条 災害援護資金の償還未済額の全部又は一部の償還の免除を受けようとする者(以下「償還免除申請者」という。)は、償還免除を受けようとする理由その他区長が必要と認める事項を記載した災害援護資金償還免除申請書(別記第十三号様式)を区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げるいずれかの書類を添えなければならない。

 借受人の死亡を証する書類

 借受人が精神又は身体に著しい障害を受けて資金を償還することができなくなつたことを証する書類

 借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受けたことを証する書類

3 区長は、償還の免除を認める旨を決定したときは、災害援護資金償還免除承認通知書(別記第十四号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

4 区長は、償還の免除を認めない旨を決定したときは、災害援護資金償還免除不承認通知書(別記第十五号様式)を当該償還免除申請者に交付するものとする。

(督促)

第十六条 区長は、償還金を納付期限までに納入しない者があるときは、督促状を発行するものとする。

(氏名又は住所の変更届等)

第十七条 借受人又は保証人について、氏名又は住所の変更等借用書に記載した事項に異同を生じたときは、借受人は、すみやかに氏名等変更届(別記第十六号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、借受人が死亡したときは、同居の親族又は保証人が代わつてその旨を届け出るものとする。

第五章 雑則

(港区災害弔慰金等支給審査会)

第十八条 条例第十六条第一項に規定する港区災害弔慰金等支給審査会(以下「審査会」という。)に会長を置き、同条第三項の規定に基づき委嘱された委員のうちから、委員の互選により選出する。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して、審査会への出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

第十九条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会は、委員(会長を含む。)の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 審査会の会議は、非公開とする。

5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

6 審査会の庶務は、保健福祉支援部保健福祉課において処理する。

7 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮つて定める。

(委任)

第二十条 この規則に定めるもののほか、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給並びに災害援護資金の貸付けの手続について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

第一条 この規則は、公布の日から施行する。

(災害援護資金の貸付けに係る特例)

第二条 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第二条第一項に規定する東日本大震災により著しい被害を受けた者で東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成二十三年政令第百三十一号。以下「平成二十三年特別令」という。)第十四条第一項に定めるものに対する災害援護資金の貸付けに係る第六条第三項の規定の適用については、同項中「、その者の被災の日の属する月の翌月一日から起算して三月を経過する日」とあるのは、「令和五年三月三十一日」とする。

2 前項の災害援護資金の貸付けに係る第八条第一項第九条及び第十三条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「災害援護資金貸付決定通知書(別記第三号様式)」とあるのは「災害援護資金貸付決定通知書(別記第十七号様式)」と、第九条中「災害援護資金借用書(別記第五号様式」とあるのは「災害援護資金借用書(別記第十八号様式」と、第十三条第一項中「償還金支払猶予申請書(別記第七号様式)」とあるのは「償還金支払猶予申請書(別記第十九号様式)」とする。

3 平成二十三年特別令第十四条第一項に定める者に対する災害援護資金の貸付けに係る第六条第二項第二号の適用については、同号中「被害を受けた日の属する年の前年(当該被害を一月から五月までの間に受けた場合にあつては、前々年とする。以下この号において同じ。)」とあるのは「平成二十一年(平成二十三年の所得が平成二十一年の所得を下回る場合は平成二十三年とする。以下この号において同じ。)」と、「前年の所得」とあるのは「平成二十一年の所得」とする。

(昭和五七年一二月七日規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第四条及び第五条の規定は、昭和五十七年七月十日以後に生じた災害により負傷し又は疾病にかかつた区民に対する災害障害見舞金の支給について適用する。

(平成元年七月一日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第六六号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年五月三一日規則第三八号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則(付則第二条第二項に係る部分を除く。)による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。

(平成二五年三月一日規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則付則第二条第四項の規定は、平成二十五年一月十七日から適用する。

(平成二八年三月三一日規則第一一六号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三〇年一一月一日規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月一日規則第四三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年四月二六日規則第六一号)

この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。

(令和元年七月三日規則第一九号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の規定は、平成三十一年四月一日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。

(令和元年一〇月一七日規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年五月一二日規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和三年三月三一日規則第六九号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年三月三一日規則第五八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

第1号様式(第5条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第8条関係)

 略

第5号様式(第9条関係)

 略

第6号様式(第12条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

第8号様式(第13条関係)

 略

第9号様式(第13条関係)

 略

第10号様式(第14条関係)

 略

第11号様式(第14条関係)

 略

第12号様式(第14条関係)

 略

第13号様式(第15条関係)

 略

第14号様式(第15条関係)

 略

第15号様式(第15条関係)

 略

第16号様式(第17条関係)

 略

第17号様式(付則第2条関係)

 略

第18号様式(付則第2条関係)

 略

第19号様式(付則第2条関係)

 略

港区災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

昭和49年12月6日 規則第55号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第4章
沿革情報
昭和49年12月6日 規則第55号
昭和57年12月7日 規則第59号
平成元年7月1日 規則第41号
平成16年3月31日 規則第66号
平成23年5月31日 規則第38号
平成25年3月1日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第116号
平成30年11月1日 規則第95号
平成31年4月1日 規則第43号
平成31年4月26日 規則第61号
令和元年7月3日 規則第19号
令和元年10月17日 規則第41号
令和2年5月12日 規則第61号
令和3年3月31日 規則第69号
令和4年3月31日 規則第58号