○社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則
昭和五十八年三月十七日
規則第六号
(趣旨)
第一条 この規則は、社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例(昭和五十八年港区条例第八号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(決定通知書等)
第三条 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第二号様式)により、申請した法人に通知する。
2 区長は、補助金の交付をしないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(第三号様式)により、申請した法人に通知する。
2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。
付則
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第4条関係)
第5号様式(第5条関係)
第6号様式(第6条関係)