○社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則

昭和五十八年三月十七日

規則第六号

(交付申請書)

第二条 条例第三条に規定する補助金交付申請書は、第一号様式による。

(決定通知書等)

第三条 区長は、補助金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書(第二号様式)により、申請した法人に通知する。

2 区長は、補助金の交付をしないことに決定したときは、補助金不交付決定通知書(第三号様式)により、申請した法人に通知する。

(補助金の請求)

第四条 前条第一項の交付決定通知を受けた法人は、区長の指示する期間内に、補助金交付請求書(第四号様式)を区長に提出しなければならない。

(計画変更等承認申請書)

第五条 条例第七条の規定により事業の計画の変更又は廃止の承認を受けようとするときは、事業計画変更・廃止承認申請書(第五号様式)を区長に提出しなければならない。

2 事業の計画を変更しようとするときは、前項の申請書に、計画変更後の事業計画書及びこれに伴う収支予算書を添付しなければならない。

(返還命令)

第六条 区長は、条例第八条の規定により補助金の全部又は一部の返還を命ずることを決定したときは、補助金返還命令通知書(第六号様式)により通知する。

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

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第2号様式(第3条関係)

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第3号様式(第3条関係)

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第4号様式(第4条関係)

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第5号様式(第5条関係)

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第6号様式(第6条関係)

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社会福祉法人に対する補助金の交付に関する条例施行規則

昭和58年3月17日 規則第6号

(昭和58年3月17日施行)