○港区公衆浴場融資利子補助規則
平成元年三月十五日
規則第四号
東京都港区公衆浴場改築等資金利子補助規則(昭和五十八年港区規則第四十六号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規則は、浴場経営者が特定金融機関から資金の貸付けを受けた場合に支払わなければならない利子の全部又は一部を区が補助することにより、浴場経営を安定させ、転廃業を防止し、もって区民の衛生水準の確保及び地域福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規則において「浴場経営者」とは、公衆浴場法(昭和二十三年法律第百三十九号)第一条第一項に規定する公衆浴場であって、港区公衆浴場法施行条例(平成二十四年港区条例第十五号)第二条第一項に規定する普通公衆浴場を区内において現に経営し、又はその施設を所有する者をいう。
2 この規則において「特定金融機関」とは、区長が別に指定する金融機関をいう。
3 この規則において「公衆浴場改修資金」とは、特定金融機関が浴場経営者に対して貸し付ける資金で、次に掲げる要件を備えているものをいう。
一 主として浴場に係る建物又は設備を改修するために必要とする資金で、工事完了後区長が確認できるもの
二 貸付限度額が、一浴場施設につき千万円以内であるもの
三 資金の借入期間が、資金を借り入れた日から十年を満了する日の属する月以内(据置期間を含む。)であるもの
4 この規則において「公衆浴場整備資金」とは、特定金融機関が浴場経営者に対して貸し付ける資金で、次に掲げる要件を備えているものをいう。
一 主として浴場に係る建物の新築、増築又は改築若しくは模様替えにより、建物及び施設の近代化を図るために必要とする資金で、工事完了後区長が確認できるもの。ただし、総額が五百万円未満のものは対象としない。
二 貸付限度額が、一浴場施設につき五千万円以内であるもの
三 資金の借入期間が、資金を借り入れた日から二十年を満了する日の属する月以内(据置期間を含む。)であるもの
5 この規則において「公衆浴場多角経営化資金」とは、特定金融機関が浴場経営者に対して貸し付ける資金で、次に掲げる要件を備えているものをいう。
一 浴場経営を継続し、かつ、浴場に係る建物又は敷地を利用して区長が適当と認める事業を行うために必要な資金で、工事完了後区長が確認できるもの。ただし、総額が二百万円未満のものは対象としない。
二 貸付限度額が、一浴場施設につき一億円以内であるもの
三 資金の借入期間が、資金を借り入れた日から二十年を満了する日の属する月以内(据置期間を含む。)であるもの
(融資の申込み等)
第三条 公衆浴場改修資金、公衆浴場整備資金及び公衆浴場多角経営化資金(以下「資金」という。)の融資を受けようとする者は、資金(改修・整備・多角経営化)申込調書(第一号様式)を東京都公衆浴場業生活衛生同業組合港支部を経由して区長に提出しなければならない。
(利子の補助)
第四条 区長は、特定金融機関から資金の貸付けを受けた浴場経営者に対し、当該貸付けを受けたことにより、浴場経営者が特定金融機関に支払わなければならない利子の全部又は一部を、予算の範囲内で補助する。
一 公衆浴場改修資金 資金の貸付けを受けた浴場経営者が、融資期間中に支払わなければならない利子額のうち、当該資金の貸付利率を年三パーセント(当該利率が年三パーセント未満である場合は、当該利率)として計算した額に相当する額
二 公衆浴場整備資金及び公衆浴場多角経営化資金 資金の貸付けを受けた浴場経営者が、融資期間中に支払わなければならない利子額のうち、当該資金の貸付利率を年五パーセント(当該利率が年五パーセント未満である場合は、当該利率)として計算した額に相当する額
(利子補助を受けることができない者)
第六条 事業税、都民税又は特別区民税を滞納している浴場経営者は、この規則による利子の補助を受けることができない。
一 資金の貸付け申込みに当たって特定金融機関に提出した書類の写し
二 金銭消費貸借契約書の写し又はこれに代わるもの
三 貸付けを受けた特定金融機関(以下「貸付金融機関」という。)が発行する支払予定利子計算書
四 前年度の事業税、都民税及び特別区民税の納税証明書
五 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めた書類
2 区長は、前項の場合において必要と認めるときは、利子補助金の交付の申請に係る事項に修正を加え、又は条件を付して交付の決定をすることができる。
(変更承認申請)
第九条 利子補助金の交付決定を受けた者(以下「補助浴場経営者」という。)が、天災その他やむを得ない理由により資金の償還方法の変更(繰上償還を除く。)をしようとする場合において、利子補助の変更を必要とするときは、あらかじめ融資利子補助変更承認申請書(第六号様式)を貸付金融機関を経由して区長に提出しなければならない。
(利子補助金の額の確定及び請求)
第十一条 補助浴場経営者が、利子補助金の交付を請求しようとするときは、二月一日から翌年の一月三十一日までの期間ごとに、当該期間中に支払った利子につき貸付金融機関が発行する利子支払証明書を、当該期間の経過後三十日以内に、区長に提出しなければならない。
3 前項の規定により通知を受けた者は、区長が指定する期日までに、区長に請求書を提出しなければならない。
(利子補助金の支払い)
第十二条 区長は、前条第三項の請求書の提出を受けた場合において、当該請求書を受理した日から三十日以内にこれを支払うものとする。ただし、区長が特別な理由があると認めるときは、三十日を超えて支払うことができる。
(決定の取消し)
第十三条 区長は、補助浴場経営者が次の各号のいずれかに該当した場合は、利子補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により資金の貸付けを受け、又は利子補助金の交付を受けたとき。
二 利子補助の対象期間内に浴場経営者でなくなったとき又は貸付けを受けた資金につき期限の利益を失ったとき。
三 その他補助金交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令又は当該補助金交付決定に基づく命令に違反したとき。
2 前項の規定は、交付すべき利子補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 利子補助金の交付決定を受けた者が第一項第二号に該当するに至ったときは、直ちにその旨を区長に届け出なければならない。
(工事完了届)
第十五条 補助浴場経営者は、当該交付決定の対象となった資金に係る建物等の工事を完了したときは、速やかに工事完了届(第九号様式)を区長に提出しなければならない。
(他の規則との関係)
第十六条 この規則に基づく利子補助金の交付に関しては、この規則に定めるもののほか、港区補助金等交付規則(昭和四十八年港区規則第四号)の定めるところによる。
付則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区公衆浴場改築等資金利子補助規則に基づく公衆浴場改築等資金に係る利子補助については、なお従前の例による。
付則(平成四年四月三〇日規則第二七号)
この規則は、平成四年五月一日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日規則第四一号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成一二年四月二五日規則第七四号)
1 この規則は、平成十二年五月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区公衆浴場融資利子補助規則に基づき利子補助を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一八年八月三日規則第一一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二四年三月二三日規則第二〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第3条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)
第6号様式(第9条関係)
第7号様式(第10条関係)
第8号様式(第11条関係)
第9号様式(第15条関係)