○港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則

平成十二年二月二十二日

規則第五号

(目的)

第一条 この規則は、不況対策として港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和四十七年港区規則第十七号。以下「施行規則」という。)第三条第一号に規定する中小企業改善融資として緊急特別枠融資を実施し、より低利の融資のあっせんを行い、もって中小企業者及び小規模企業者の円滑な経営を確保することを目的とする。

(融資目途額)

第二条 取扱金融機関が行う緊急特別枠融資の総額は、平成十二年三月一日から同年五月三十一日までの間に区長が施行規則第九条第二項の規定により取扱金融機関に紹介したものについて、施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、二十億円を目途とする。

(融資限度額等)

第三条 緊急特別枠融資の融資限度額、償還方法及び利率は、別表のとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に償還方法を定めることができる。

(委任)

第四条 この規則及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十二年三月一日から施行し、平成十九年十一月三十日限り、その効力を失う。

(平成一三年三月三〇日規則第五一号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

別表

融資の種類

融資限度額

償還方法

利率(年利)

借受人負担

区が金融機関に対して行う利子補給

名目利率

中小企業改善融資

緊急特別枠融資 1,000万円

据置き1年以内を含め5年以内

0.3

2.3

2.6

港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則

平成12年2月22日 規則第5号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第8類 区民生活/第5章 産業振興
沿革情報
平成12年2月22日 規則第5号
平成13年3月30日 規則第51号