○港区中小企業融資基金条例施行規則
昭和四十七年三月三十一日
規則第十七号
東京都港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和四十五年港区規則第六号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区中小企業融資基金条例(昭和三十九年港区条例第二十三号。以下「条例」という。)第四条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
一 中小企業者 資本の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人又は常時使用する従業員の数が百人(卸売業、小売業又はサービス業にあつては、三十人)以下の法人若しくは個人であつて、東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営む者をいう。
二 小規模企業者 常時使用する従業員の数が二十人(御売業、小売業又はサービス業にあつては、五人)以下の法人若しくは個人又は中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第二条第三項に規定する組合であつて、東京信用保証協会の保証対象業種に属する事業を営む者をいう。
三 中小商工業団体 港区内の中小企業者を会員とする組合、商店会、工業会その他の商工団体をいう。
四 取扱金融機関 条例第三条の規定により区長が指定する銀行、信用金庫又は信用組合をいう。
(融資の内容及び種類)
第三条 融資の内容は、中小企業者、小規模企業者及び中小商工業団体の事業経営上必要な運転資金又は設備資金の融資(以下「中小企業改善融資」という。)とし、融資の種類は、別表のとおりとする。
(融資の要件)
第四条 中小企業改善融資の対象となる者は、区内(小規模企業者である個人にあつては、都内を含む。)において、継続して同一の事業を一年以上(創業支援融資を受けようとする者にあつては、一年未満を含む。)営むもので、法人の場合は本店登記を、個人の場合は住所又は事業所を区内に有するものであつて、次に掲げるものとする。
一 小口零細保証融資Aを受けようとする者にあつては、信用保証協会の保証付き融資の合計残高が二千万以下の小規模企業者
二 小口零細保証融資Bを受けようとする者にあつては、既に信用保証協会の保証付きの中小企業改善融資を受けていない小規模企業者である個人
三 小口チャレンジ支援融資を受けようとする者にあつては、第一号に定める要件を満たす創業五年未満の小規模企業者
四 小口零細セーフ融資を受けようとする者にあつては、第一号に定める要件を満たし、かつ、中小企業信用保険法第二条第五項第七号又は第八号の規定に基づく認定を受けている小規模企業者その他区長がこれに準ずると認める小規模企業者
五 中小商工業団体融資を受けようとする者にあつては、団体の成立後一年以上を経過している中小商工業団体
六 受注拡大設備融資を受けようとする者にあつては、受注を拡大するために設備工事を行つたもので、当該設備工事に係る契約を区内の中小企業者と締結したもの
七 経営革新融資を受けようとする者にあつては、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)第八条第一項の規定に基づく東京都知事の承認を受けているもの
八 事業転換・多角化融資を受けようとする者にあつては、継続して同一の事業を三年以上営むもので、区内において事業転換又は多角化を行うための確実な事業計画及び実施能力を有するもの
九 事業承継融資を受けようとする者にあつては、事業の承継時において、信用保証協会の保証対象となる業種(以下「保証対象業種」という。)を三年以上継続して営んでいるものから当該事業を承継する保証対象業種を三年以上継続して営んでいるもの又は保証対象業種を三年以上継続して営んでいるものから当該事業を承継する当該事業に三年以上従事している者
十 IT設備融資を受けようとする者にあつては、電子情報処理組織その他の設備を導入することにより、経営の合理化又は効率化が図られる見込みのあるもの
十一 創業支援融資を受けようとする者にあつては、区内において創業を行おうとするもの又は創業を行い、事業を開始した日以後一年を経過していないもので、東京信用保証協会の保証対象業種の事業を行い、かつ、事業を行うための確実な事業計画を有するもの
十二 環境対策融資を受けようとする者にあつては、都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成十二年東京都条例第二百十五号)に定める公害発生源の規制に係る設備の購入若しくは改修のための費用に充てようとするもの、港区アスベスト対策費助成要綱(平成十七年十月二十一日十七港環環第三百四十六号)に定めるアスベスト対策費の助成の決定を受けた者で助成金額を除いたアスベスト除去等の工事に要する費用に充てようとするもの、港区屋上等緑化助成要綱(平成十五年十月二十三日十五港街事第三百七号)に定める屋上等緑化に係る助成の決定を受けた者で助成金額を除いた屋上緑化若しくは壁面緑化の工事に要する費用に充てようとするもの、港区高反射率塗料等材料費助成要綱(平成二十年五月一日二十港環環第二百一号)に定める高反射率塗料被覆工事に係る助成の決定を受けた者で助成金額を除いた高反射率塗料被覆の工事に要する費用に充てようとするもの、港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱(平成二十四年三月三十日二十三港環環第二千八百九十一号)に定める太陽光発電システム、日射調整フィルム若しくは事業所用高効率空調機器の設置若しくは省エネルギー診断結果に基づく設備改修(以下「太陽光発電システム等の設置等」という。)に係る助成の決定を受けた者で助成金額を除いた太陽光発電システム等の設置等に要する費用に充てようとするもの又は港区電気自動車等用充電設備導入費助成要綱(平成二十四年三月三十日二十三港環環第二千八百九十六号)に定める急速充電設備若しくは普通充電設備(以下「充電設備」という。)に係る助成の決定を受けた者で助成金額を除いた充電設備の設置に要する費用に充てようとするもの
十三 緊急支援融資を受けようとする者にあつては、中小企業信用保険法第二条第五項の規定に基づく認定を受けているもの、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十二条第一項に規定する災害関係保証に係るり災証明の発行を受けているもの、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成二十三年法律第四十号)第百二十八条第一項第一号に規定する者であつて経営の安定に支障が生じていることについての認定又は同項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係るり災証明の発行を受けているものその他これらに準ずるものと区長が認めるもの
十四 経営改善融資を受けようとする者にあつては、次のいずれにも該当するもの
イ 経営改善融資を受けるために第九条第一項の融資あつせん申込書を提出した日(以下「経営改善融資基準日」という。)の属する月の前月又は前々月前三月間における売上高が、前年又は前々年の同期の三月間における売上高よりも二十分の一以上減少している中小企業者
ロ 区の助言に基づき経営改善計画書を作成し、提出した中小企業者
十五 借換え・一本化融資を受けようとする者にあつては、中小企業改善融資のうち短期融資を除くもの及び東京都中小企業制度融資要項に基づく融資(東京信用保証協会の保証付きの融資に限る。以下これらを「旧融資」という。)を受けており、複数口の旧融資を借り換え、又は新たな事業資金(使途は、運転資金に限る。)と一本化することにより返済負担の軽減が見込まれるもの。この場合にあつては、旧融資の約定返済が据置期間(第七条第二項の規定に基づき定めた据置期間を除く。)を含み、一年以上継続して行われていることを要する。
2 中小企業改善融資の対象となる者は、特別区民税及び都民税(法人の場合は事業税を含む。以下「区民税等」という。)を納付していなければならない。ただし、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条に規定する徴収猶予又は同法第二十条の五の二に規定する期限の延長がなされた場合は、当該区民税等の納付があつたものとみなす。
(融資の再申込み)
第四条の二 この規則に定める融資(短期融資を除く。)を受けている者は、融資限度額から既に受けている融資の貸付残高を差し引いた額まで第九条に基づき再申込みすることができる。
2 前項の規定による融資の再申込みは、一般融資、小規模企業特別融資又は緊急支援融資にあつては二回を、これら以外の融資にあつては一回を限度とする。
3 前項の規定による再申込みの際、残存償還期間が一年以内のもので、かつ、同一取扱金融機関から継続して融資を受けようとする場合、運転資金を融資するものに限り、その借入額から未償還額を償還することができる。
(融資目標額及び預託額)
第五条 取扱金融機関が行う融資の総額は、区の預託額の三倍額以上を目標とする。
2 取扱金融機関に対する預託額は、前年度の融資実績等を勘案し、区長が定める。
(預託の方法及び融資に係る契約)
第六条 取扱金融機関に対する預託については、次の各号に定めるところにより契約を締結しなければならない。
一 預託金額は、毎年度ごとに区長が定める。
二 預託期間は、一年以内とする。
三 預託利率は、協定利率とする。
2 取扱金融機関との契約は、融資の種類ごととする。
2 区長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、別に償還方法を定めることができる。
(担保)
第八条 中小企業改善融資を受ける者は、取扱金融機関に対する担保として、次に掲げるものを要する。
一 中小企業改善融資を受ける者が法人の場合にあつては、東京信用保証協会が定めるもの
二 小口零細保証融資A、小口零細保証融資B、小口チャレンジ支援融資、小口零細セーフ融資又は借換え・一本化融資を受けようとする者にあつては、東京信用保証協会の信用保証
三 中小商工業団体融資を受けようとする者にあつては、当該団体の役員であつて連帯して債務を負担する保証人(以下「連帯保証人」という。)
四 前三号に掲げるもののほか、取扱金融機関が必要と認める場合にあつては、連帯保証人、東京信用保証協会の信用保証又は物的担保
(融資の手続)
第九条 融資を受けようとするものは、融資あつせん申込書を区長へ提出しなければならない。
2 区長は、前項の融資あつせん申込書の提出があつたときは、審査の上適当と認めたものを取扱金融機関に紹介するものとする。
3 取扱金融機関は、区長から前項の紹介を受けたときは、償還能力があると認めた者に対し、速やかに融資を行うものとする。
(報告等)
第十条 取扱金融機関は、毎月十日までに、次の各号に掲げる事項を区長に報告しなければならない。
一 前月中の申込件数、融資件数及び融資金額
二 前月中の繰り上げ完済者(代位弁済を含む。)の氏名又は名称等及び完済の内容
三 前月末日現在において三月以上償還を遅滞しているものの氏名又は名称等及び遅滞の内容
四 前月中の融資について、東京信用保証協会の保証を付けさせたものがあるときは、その氏名又は名称等
五 融資を行なわなかつたときは、その氏名又は名称等及び当該審査の概要
2 取扱金融機関は、中小企業信用保険法第二条第五項第四号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の規定に基づく認定を受けている中小企業者であつて、東京信用保証協会から保証承諾され融資を受けたもの(第四項において「認定中小企業者」という。)に対し、貸付けを実行した日から五年間、モニタリングを行うものとする。
4 取扱金融機関は、半期末時点における認定中小企業者の直前の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合、当該認定中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができる。
5 取扱金融機関は、第三項の規定による報告を行わなかつた場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行うときにその理由を記載した書面を提出するものとする。
(様式)
第十一条 この規則の施行に必要な様式は、別記のとおりとする。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 小規模企業緊急救済融資に係る規定については、昭和四十八年三月三十一日をもつて廃止するものとする。
付則(昭和四八年三月三一日規則第一一号)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 小規模企業緊急救済融資に係る規定については、昭和四十九年三月三十一日をもつて廃止するものとする。
付則(昭和四八年五月三一日規則第二九号)
1 この規則は、昭和四十八年六月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 小規模企業緊急救済融資に係る規定については、昭和四十九年三月三十一日をもつて廃止するものとする。
付則(昭和四八年一二月一一日規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年一月三一日規則第一号)
1 この規則は、昭和四十九年二月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和四九年二月七日規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和四九年三月三〇日規則第二〇号)
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 小規模企業緊急救済融資に係る規定については、昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。
付則(昭和四九年一二月六日規則第五四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日から昭和五十年三月三十一日までの間、改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則別表小規模企業小口融資の部償還方法の欄中「すえ置き六カ月以内、三年以内」とあるのは、「すえ置き一カ年以内、三年以内」と読み替えて適用する。
3 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和四九年一二月二七日規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五〇年三月三一日規則第四〇号)
1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 東京都港区中小企業融資基金条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年港区規則第二十号)の一部を次のように改正する。
付則第二項中「昭和五十年三月三十一日をもつて廃止するものとする。」を「昭和五十一年三月三十一日限り、その効力を失う。」に改める。
付則(昭和五〇年七月八日規則第六四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五〇年一一月二九日規則第八四号)
この規則は、昭和五十年十二月一日から施行する。ただし、別表に係る改正規定は、東京都港区中小企業融資基金条例の一部を改正する条例(昭和五十年港区条例第六十一号)施行の日から施行する。
付則(昭和五〇年一二月二〇日規則第八九号)
1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五一年三月三一日規則第二八号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
付則(昭和五二年三月三〇日規則第一三号)
1 この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五二年九月二六日規則第四四号)
1 この規則は、昭和五十二年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五三年一月一八日規則第一号)
1 この規則は、昭和五十三年一月二十一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五三年三月二八日規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日から昭和五十三年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則別表預託額の部中小企業改善融資の欄中「10億2,000万円」とあるのは、「9億2,000万円」と読み替えて適用する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五三年六月二六日規則第二五号)
1 この規則は、昭和五十三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五四年三月一七日規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日から昭和五十四年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則別表預託額の部中「12億2,000万円」とあるのは「11億2,000万円」と読み替えて適用する。
付則(昭和五五年一月一〇日規則第三号)
1 この規則は、昭和五十五年一月十六日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五五年三月三一日規則第二七号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五五年六月三〇日規則第五三号)
1 この規則は、昭和五十五年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五六年一月三〇日規則第三号)
1 この規則は、昭和五十六年二月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五六年三月二五日規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則の施行の日から昭和五十六年三月三十一日までの間、この規則による改正後の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則別表預託額の部中「15億2,000万円」とあるのは「14億2,000万円」と読み替えて適用する。
付則(昭和五六年六月二九日規則第二九号)
1 この規則は、昭和五十六年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五七年三月三一日規則第二九号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五七年一二月七日規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五八年三月三一日規則第一五号)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五九年三月三一日規則第一六号)
1 この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和五九年一二月一三日規則第四二号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和六〇年三月三〇日規則第一四号)
1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六〇年五月二七日規則第一八号)
1 この規則は、昭和六十年六月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六一年三月三一日規則第一六号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六一年六月二日規則第二九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六二年一月二九日規則第三号)
1 この規則は、昭和六十二年二月二日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六二年三月三一日規則第二三号)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六二年七月一日規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東京都港区中小企業融資基金条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
(東京都港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(昭和六三年三月三一日規則第一一号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成元年三月三一日規則第二七号)
1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成二年三月一四日規則第八号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成三年三月三〇日規則第四〇号)
1 この規則は、平成三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成四年三月三一日規則第二三号)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成五年三月三一日規則第一七号)
1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成五年六月三〇日規則第四二号)
1 この規則は、平成五年七月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成五年一〇月二九日規則第五六号)
1 この規則は、平成五年十一月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成六年三月三一日規則第一三号)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成六年九月三〇日規則第三八号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
付則(平成七年三月三一日規則第三五号)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成七年七月二五日規則第五八号)
1 この規則は、平成七年八月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成八年三月二九日規則第三〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
付則(平成九年一月三一日規則第二号)
1 この規則は、平成九年二月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成九年八月二九日規則第五〇号)
1 この規則は、平成九年九月一日から施行する。
2 この規則による改正前の東京都港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一〇年三月二日規則第二五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年三月二五日規則第四号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日規則第四七号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき、融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一三年九月二八日規則第九一号)
1 この規則は、平成十三年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一四年三月二九日規則第三四号)
1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一五年三月二八日規則第一九号)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一六年三月三一日規則第六八号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき、融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一六年九月三〇日規則第八九号)
1 この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき、融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一七年九月三〇日規則第一三四号)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一八年三月三一日規則第一〇一号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一八年九月二九日規則第一三四号)
1 この規則は、平成十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成一九年一〇月一日規則第八四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。ただし、改正前の規則に基づき一般融資又は設備融資を受けた者で、改正前の規則第四条の二の規定により、既に融資の再申込みをしているときは、この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき一般融資の再申込みを一回を限度としてすることができる。
付則(平成二〇年三月三一日規則第五六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二〇年五月二一日規則第六六号)
この規則は、平成二十年六月一日から施行する。
付則(平成二一年三月三一日規則第五二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二一年七月一〇日規則第六六号)
1 この規則は、平成二十一年七月十三日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき、融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月三一日規則第六五号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき、融資を受けた者については、なお従前の例による。
付則(平成二二年一一月二二日規則第九〇号)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第九条第二項の規定により区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資に係る利率については、なお従前の例による。
付則(平成二三年三月二八日規則第一七号)
1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則第二号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二三年五月二〇日規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二三年九月三〇日規則第五〇号)
1 この規則は、平成二十三年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表の規定は、この規則の施行の日以後に改正後の規則第九条第二項の規定により区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資に係る利率については、なお従前の例による。
付則(平成二四年三月三〇日規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則第二号様式による用紙で現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 小規模企業小口融資に係る規定については、平成二十四年三月三十一日をもって廃止する。
(港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則の一部改正)
5 港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則(平成十九年港区規則第七十七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
6 港区中小企業融資に係る臨時措置に関する規則(平成二十年港区規則第九十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(港区中小企業融資に係る原油・原材料高騰対策緊急措置に関する規則の一部改正)
7 港区中小企業融資に係る原油・原材料高騰対策緊急措置に関する規則(平成二十年港区規則第六十五号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(港区中小企業融資に係る平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る緊急措置に関する規則の一部改正)
8 港区中小企業融資に係る平成二十三年東北地方太平洋沖地震に係る緊急措置に関する規則(平成二十三年港区規則第七号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成二四年一〇月三一日規則第八四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十四年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則第一号様式から第三号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二五年三月二九日規則第四〇号)
1 この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成二五年一〇月一日規則第六八号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成二六年二月二八日規則第五号)
1 この規則は、平成二十六年三月三日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成二六年三月三一日規則第三九号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成二八年七月一日規則第一二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二八年九月三〇日規則第一三七号)
1 この規則は、平成二十八年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第五四号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(平成三一年三月二九日規則第四〇号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に区長があっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和二年三月三一日規則第五一号)
(施行期日)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則に基づき融資を受けた者については、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区中小企業融資基金条例施行規則第三号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(令和四年三月三一日規則第五九号)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和四年一〇月二六日規則第一一四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、令和四年十月一日以後にあっせんした融資に適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和五年三月一〇日規則第七号)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和五年九月二九日規則第九一号)
1 この規則は、令和五年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和六年三月二九日規則第四四号)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
付則(令和六年九月三〇日規則第七〇号)
1 この規則は、令和六年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区中小企業融資基金条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後にあっせんする融資から適用し、同日前にあっせんした融資については、なお従前の例による。
別表(第3条、第7条関係)
融資の種類及び限度額 | 償還方法 | 利率(年利) | ||||
借受人負担 | 区が金融機関に対して行う利子補給 | 名目利率 | ||||
融資細目 | ||||||
中小企業改善融資 | 経営一般融資 | 一般融資 3,200万円 ただし、企業の代表者が港区民でない場合は、2,800万円 | 据置き6月以内を含め7年以内 ただし、設備に係る融資の場合は、据置き1年を含め9年以内 | 1.35%(1.15%) | (5年以内) 0.70% | 2.05%(1.85%) |
(5年を超え7年以内) 0.85% | 2.20%(2.00%) | |||||
(7年を超え9年以内) 1.00% | 2.35%(2.15%) | |||||
短期融資 | 据置き2月以内を含め1年以内 | 1.0%(0.8%) | 0.85% | 1.85%(1.65%) | ||
小規模企業特別融資 | 小口零細保証融資A 2,000万円 | 据置き6月以内を含め7年以内 | 1.15% | (5年以内) 0.70% | 1.85% | |
(5年を超え7年以内) 0.85% | 2.00% | |||||
小口零細保証融資B 500万円 ただし、企業の代表者が港区民でない場合は、400万円 | 据置き6月以内を含め5年以内 | 0.6% | 1.25% | 1.85% | ||
小口チャレンジ支援融資 1,000万円 | 据置き6月以内を含め7年以内 | 0.4% | (5年以内) 1.45% | 1.85% | ||
(5年を超え7年以内) 1.60% | 2.00% | |||||
小口零細セーフ融資 1,000万円 | 据置き6月以内を含め5年以内 | 0.1% | 1.75% | 1.85% | ||
中小商工業団体融資 | 5,000万円 | 据置き6月以内を含め7年以内 | 0.9% ただし、アーケードその他の共同設備の設置等に係る融資の場合は、 0.3% | (5年以内) 1.15% | 2.05% | |
(5年を超え7年以内) 1.30% | 2.20% | |||||
ただし、アーケードその他の共同設備の設置等に係る融資の場合は、 | ||||||
(5年以内) 1.75% | 2.05% | |||||
(5年を超え7年以内) 1.90% | 2.20% | |||||
区内産業活力増強融資 | 受注拡大設備融資 2,000万円 | 据置き1年以内を含め7年以内 | 0.6%(0.4%) | (5年以内) 1.45% | 2.05%(1.85%) | |
(5年を超え7年以内) 1.60% | 2.20%(2.00%) | |||||
経営革新融資 2,000万円 | ||||||
事業転換・多角化融資 2,000万円 | ||||||
事業承継融資 2,000万円 | ||||||
IT設備融資 2,000万円 | ||||||
創業支援融資 | 1,500万円 | 据置き1年以内を含め7年以内 | 0.2% | (5年以内) 1.30% | 1.50% | |
(5年を超え7年以内) 1.60% | 1.80% | |||||
環境対策融資 | 公害防止融資 2,000万円 | 据置き1年以内を含め7年以内 | 0.1% | (5年以内) 1.95%(1.75%) | 2.05%(1.85%) | |
アスベスト対策融資 2,000万円 | (5年を超え7年以内) 2.10%(1.90%) | 2.20%(2.00%) | ||||
屋上・壁面緑化融資 2,000万円 | ||||||
高反射率塗料融資 2,000万円 | ||||||
新エネルギー機器等融資 2,000万円 | ||||||
緊急支援融資 | セーフティネット融資(1~6号) 2,000万円 | 据置き1年以内を含め7年以内 ただし、設備に係る融資の場合は、据置き1年以内を含め8年以内 | 0.1% | (5年以内) 1.75%(1.95%) | 1.85%(2.05%) | |
(5年を超え7年以内) 1.90%(2.10%) | 2.00%(2.20%) | |||||
(7年を超え8年以内) 2.05%(2.25%) | 2.15%(2.35%) | |||||
セーフティネット融資(7・8号) 1,000万円 | 据置き1年以内を含め5年以内 | 0.3% | 1.75% | 2.05% | ||
経営改善融資 | 1,000万円 | 据置き1年以内を含め5年以内 | 0.3(0.1%) | 1.75% | 2.05%(1.85%) | |
資金状況改善融資 | 借換え・一本化融資 3,000万円 | 据置き1年以内(借換えの場合を除く。)を含め10年以内 | 1.35%(1.15%) | (6年以内) 0.70% | 2.05%(1.85%) | |
(6年を超え10年以内) 1.00% | 2.35%(2.15%) |
備考
(1) セーフティネット融資(1~6号)は、中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第6号までの規定に基づく認定を受けている場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係るり災証明の発行を受けている場合、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に規定する者であつて経営の安定に支障が生じていることについての認定又は同項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係るり災証明の発行を受けている場合その他区長がこれらに準ずると認める場合に適用する。
(2) 前号の中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定に基づく認定を受けている場合及びその他区長がこれらに準ずると認める場合におけるセーフティネット融資(1~6号)の利率については、表中括弧内に定める利率を適用する。
(3) セーフティネット融資(7・8号)は、中小企業信用保険法第2条第5項第7号及び第8号の規定に基づく認定を受けている場合その他区長がこれに準ずると認める場合に適用する。
(4) 港区内において50年以上継続して事業を営む中小企業者については、一般融資に係る借受人負担の利率(年利)から0.05%を減じるものとする。
(5) 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第4号まで及び第6号の規定に基づく認定を受けている場合、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条第1項に規定する災害関係保証に係るり災証明の発行を受けている場合又は東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第128条第1項第1号に規定する者であつて経営の安定に支障が生じていることについての認定若しくは同項に規定する東日本大震災復興緊急保証に係るり災証明の発行を受けている場合には、表中括弧内に定める利率(セーフティネット融資(1~6号)に係るものを除く。)を適用する。
(6) 小口零細セーフ融資とセーフティネット融資(7・8号)とを併せて受ける場合の融資限度額は、1,000万円とする。
(7) セーフティネット融資(1~6号)とセーフティネット融資(7・8号)とを併せて受ける場合の融資限度額は、2,000万円とする。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第9条関係)