○港区電気自動車等用充電設備導入費助成要綱

平成24年3月30日

23港環環第2896号

(目的)

第1条 この要綱は、電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車に充電する充電設備の整備を行う区民、中小企業者等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、区内の電気自動車及びプラグインハイブリッド自動車の普及のための基盤づくりを促進し、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、もって持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 管理組合等 マンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人及び第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者をいう。

(2) 共用部分等 区分所有法第2条第4項に規定する共有部分及び賃貸住宅の居住用部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分をいう。

(3) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他区長がこれに準ずると認めるものをいう。

(4) 電気自動車 電池によって駆動する電動機を原動機として搭載した検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定による自動車検査証の交付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車又は同法第67条第3項の規定による構造等変更検査を受検し自動車検査証の返付を受けた同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(5) プラグインハイブリッド自動車 エネルギー回生機能を有する4輪以上の検査済自動車であって、外部からの充電が可能なものをいう。

(6) 充電設備 一般用電気工作物(電気事業法第38条第1項に適合する充電設備)のうち、電気自動車、プラグインハイブリッド自動車に充電するための設備(充電コネクター、ケーブルその他の装備一式を備えたスタンド式又はポール式の設備に限り、機器本体以外の部分を除く。)であって、商用電源から充電用の直流電力を作り出す電源装置及び電池の充電を制御する機能を共に有する定格出力10kW以上のもの(以下「急速充電設備」という。)又は交流電源装置のみを有し電池の充電を制御する機能を持たず、漏電遮断器及びコントロールパイロット機能(使用、非使用の切替え可能なもの)を有するもの(以下「普通充電設備」という。)をいう。

(助成対象機器、助成金の額等)

第3条 助成の対象となる機器(以下「対象機器」という。)及び当該対象機器に係る助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 設置する対象機器は、未使用のものとする。

3 対象機器について、既に区の他の助成を受けている場合は、この要綱に定める助成は、行わない。

4 助成は、同一の種類の対象機器について、同一敷地内において1回限りとする。

5 予算残額が別表の規定により算出した助成金額を下回る場合は、その時点の予算残額をもって助成金額とする。

6 別表の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

7 申請者がリース事業者である場合は、リースを行う対象機器に係る月々のリース料金について、助成金額相当分の値下がりを反映させること。

(助成対象者)

第4条 助成の対象者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 区内に住所を有する者(当該機器を設置する土地を共有し、又は借用している場合は、当該土地の共有権者全員又は所有者全員から当該機器を設置することについて同意を得ているものに限る。)又は区内に住宅を所有する者で、当該住宅又はその敷地内に対象機器を購入し、設置しようとするもの

(2) 区内の管理組合等で、共用部分又はその敷地内に対象機器を購入し、設置しようとするもの

(3) 区内の建築物で事業を営んでいる中小企業者等(当該機器を設置する土地を共有し、又は借用している場合は、当該土地の共有権者全員又は所有者全員から当該対象機器を設置することについて同意を得ているものに限る。)又は区内に事業用の建築物を所有する中小企業者等で、当該建築物又はその敷地内に対象機器を購入し、設置しようとするもの

(4) 前3号に規定する助成対象者に、対象機器を貸与するリース事業者

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象機器の設置工事に着手する前であり、かつ、当該交付を受けようとする会計年度の2月末日(当該日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 申請者が個人(中小企業者等に該当するものを除く。)の場合

 対象機器の設置に係る見積書及びその内訳書の写し

 対象機器の形状、規格等が確認できるパンフレット等

 対象機器の設置場所が分かる平面図面及び同設備に係る図面

 本人確認書類(住民票(発行から3か月以内のもの)等)の写し

 設置予定箇所の現況写真

 対象機器を設置する土地を共有し、又は借用している場合は、対象機器を設置することについての当該土地の共有権者全員又は所有者全員の同意書

 対象機器を設置する建築物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 申請者が管理組合等の場合

 対象機器の設置に係る見積書及びその内訳書の写し

 対象機器の形状、規格等が確認できるパンフレット等

 対象機器の設置場所が分かる平面図面及び同設備に係る図面

 管理組合の現在の理事長又は管理者が管理組合総会で選定されたことを証するものの写し

 管理組合総会で当該対象機器設置について議決されたことを証するものの写し

 設置予定箇所の現況写真

 対象機器を設置する建築物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

 その他区長が必要と認める書類

(3) 申請者が中小企業者等の場合

 対象機器の設置に係る見積書及びその内訳書の写し

 対象機器の形状、規格等が確認できるパンフレット等

 対象機器の設置場所が分かる平面図面及び同設備に係る図面

 申請者が中小企業者等であることを証するものの写し

 区内に事業所を有することを証するものの写し

 設置予定箇所の現況写真

 対象機器を設置する土地を共有し、又は借用している場合は、対象機器を設置することについての当該土地の共有権者全員又は所有者全員の同意書

 対象機器を設置する建築物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

 その他区長が必要と認める書類

(4) 申請者がリース事業者の場合

 対象機器の設置に係る見積書及びその内訳書の写し

 対象機器の形状、規格等が確認できるパンフレット等

 対象機器の設置場所が分かる平面図面及び同設備に係る図面

 リース事業者の登記事項証明書及び納税証明書の写し

 リース料金の算定根拠が分かる書類

 予定貸与先が分かる書類(予定貸与先が前条第1号から第3号までに規定する助成対象者であることが確認できるもの)

 設置予定箇所の現況写真

 対象機器を設置する土地を共有し、又は借用している場合は、対象機器を設置することについての当該土地の共有権者全員又は所有者全員の同意書

 対象機器を設置する建築物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)

 その他区長が必要と認める書類

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付が適当であると認めたときは、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による審査の結果、助成金を交付しないことを決定したときは、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金不交付決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(変更の申請)

第7条 前条第1項の規定による通知を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付申請の内容を変更しようとするときは、速やかに港区電気自動車等用充電設備導入費助成金変更申請書(第4号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の助成金変更申請書を受理した場合は、その変更内容を審査し、適当と認めたときは、変更を承認し、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金変更承認通知書(第5号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(中止の申請)

第8条 交付決定者は、対象機器の設置を中止しようとするときは、速やかに港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付取下げ申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の助成金交付取下げ申請書を受理した場合は、その取下げ内容を審査し、適当と認めたときは、取下げを承認し、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付取下げ承認通知書(第7号様式)により交付決定者に通知するものとする。

(完了報告)

第9条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の3月20日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金完了報告書兼請求書(第8号様式)に、次の書類を添えて、区長に報告しなければならない。

(1) 対象機器の設置に係る領収書及び内訳書の写し

(2) 対象機器の設置状態を示す写真(型式番号、設置日等が認識できるもの)

(3) 対象機器の納品書

(4) 申請者がリース事業者の場合は、リース契約書の写し及びリース料金の算定根拠明細書

(5) その他区長が必要と認める書類

(助成金の額の確定、交付等)

第10条 区長は、前条の完了報告書兼請求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、交付要件に適合すると認めるときは、助成金の額を確定し、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付額確定通知書(第9号様式)により、交付決定者に通知するとともに、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消し及び助成金の返還)

第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。

(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。

2 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金交付決定取消通知書(第10号様式)により、速やかに交付決定者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、既にその取消しに係る部分の助成金が交付されているときは、港区電気自動車等用充電設備導入費助成金返還通知書(第11号様式)により、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(調査等)

第12条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は書類の提出を求めることができる。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

対象機器

要件

助成金の額

急速充電設備

一般社団法人次世代自動車振興センターが電気自動車・プラグインハイブリッド自動車の充電インフラ整備事業費補助金の補助対象機種として指定し、公開している充電設備であること。

機器本体価格(国又は東京都から当該対象機器に係る助成金の交付を受けている場合は、当該助成金の額を控除した額)の1/4(1基当たり上限500,000円)

普通充電設備

機器本体価格(国又は東京都から当該対象機器に係る助成金の交付を受けている場合は、当該助成金の額を控除した額)の1/4(1基当たり上限100,000円)

備考 機器本体価格に消費税相当額が含まれるときは、これを除外する。

様式(省略)

港区電気自動車等用充電設備導入費助成要綱

平成24年3月30日 港環環第2896号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/第6類 環境リサイクル/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 港環環第2896号
平成25年4月1日 種別なし
平成26年4月1日 種別なし
平成28年4月1日 種別なし
平成29年4月1日 種別なし
平成31年4月1日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし