○港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱
平成24年3月30日
23港環環第2891号
(目的)
第1条 この要綱は、創エネルギー機器(再生が可能なエネルギーを利用し、エネルギーを作る機器をいう。)、省エネルギー機器(エネルギーの使用の合理化に資する機器をいう。)等を設置する区民、中小企業者等に対し、その経費の一部を予算の範囲内において助成することにより、地球温暖化の原因となる温室効果ガスの排出量を削減し、もって持続可能な社会の実現に寄与することを目的とする。
(1) 管理組合等 マンションの管理を行う建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)第3条若しくは第65条に規定する団体又は区分所有法第47条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)に規定する法人及び第25条第1項(区分所有法第66条において準用する場合を含む。)の規定により選任された管理者をいう。
(2) 共用部分等 区分所有法第2条第4項に規定する共有部分及び賃貸住宅の居住用部分以外で居住者全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分をいう。
(3) 中小企業者等 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者その他区長がこれに準ずると認めるものをいう。
(助成対象機器、助成金の額等)
第3条 助成の対象となる機器等(以下「対象機器等」という。)及び当該対象機器等に係る助成金の額は、別表に定めるとおりとする。
2 設置する対象機器等は、未使用のものとする。
3 当該対象機器等について、区の他の助成を受けていないこと。
4 国又は東京都から当該対象機器等に係る助成金の交付を受けている場合は、当該助成金の額を控除した額をもとに、別表に掲げる区分毎に定める助成率及び限度額により算出されたものとする。
5 助成は、同一の種類の対象機器等について、一の建築物につき、1回限りとする。
6 予算残額が、別表の規定により算出された助成金額を下回る場合、その時点の予算残額をもって助成金額とする。
7 別表の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
(助成対象者)
第4条 助成の対象者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 区内に住所を有する者で、自らの居住の用に供する住宅(共有の住宅、賃貸住宅又は使用貸借住宅の場合にあっては、当該住宅の共有権者全員又は所有者全員から対象機器等を設置することについて同意を得ているものに限る。)に対象機器等を購入し、使用しようとするもの
(2) 区内の管理組合等で、共有部分等に対象機器等を購入し、使用しようとするもの
(3) 区内に事業所を有する中小企業者等で、当該事業所(共有の建築物、賃貸建築物又は使用貸借建築物の場合にあっては、当該建築物の共有権者全員又は所有者全員から対象機器等を設置することについて同意を得ているものに限る。)に対象機器等を購入し、設置しようとするもの
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象機器等の設置工事の着手前(設置工事を伴わない対象機器等の場合は、当該対象機器等の購入契約の締結前)であり、かつ、当該交付を受けようとする会計年度の2月末日(高断熱サッシ(申請者が管理組合等の場合に限る。)にあっては、当該交付を受けようとする会計年度の9月末日)(当該日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日(以下「休日」という。)に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。
(1) 申請者が区民(中小企業者等に該当する者を除く。)の場合
ア 対象機器等の設置に係る見積書及びその内訳書の写し
イ 別表に定める対象機器等の要件を満たしていることが確認できるもの(第三者機関が測定した証明書、パンフレット等)
ウ 対象機器等の設置予定箇所や規模等を示す写真又は図面等
エ 本人確認書類(住民票(発行から3か月以内のもの)等)の写し
オ 対象機器等を設置する住宅が共有の住宅、賃貸住宅又は使用貸借住宅である場合は、対象機器等を設置することについての当該住宅の共有権者全員又は所有者全員の同意書
カ その他区長が必要と認める書類
(2) 申請者が管理組合等の場合
ア 対象機器等の設置に係る見積書及びその内訳書の写し
イ 別表に定める対象機器等の要件を満たすことが確認できるもの(第三者機関が測定した証明書、パンフレット等)
ウ 対象機器等の設置予定箇所や規模等を示す写真又は図面等
エ 管理組合総会等で管理組合の現在の理事長又は管理者が選定されたことを証するものの写し
オ 管理組合総会で対象機器等の設置について議決されたことを証するものの写し
カ 住戸タイプ別配置図(高断熱サッシの場合)
キ 平面図(高断熱サッシ、管理組合等向けLED照明、管理組合等向け高効率空調機器又は人感センサー付き照明の場合)
ク 建物の登記事項証明書(発行から3か月以内のもの)
ケ 管理組合総会等で本助成の交付申請について議決されたことを証するものの写し
コ 港区集合住宅省エネコンサルタント派遣実施要領(平成25年6月28日25港環環第1216号)に基づく省エネコンサルタントの派遣の結果提案された港区マンション省エネ改善提案報告書(以下「港区マンション省エネ改善提案報告書」という。)の写し(管理組合等向けLED照明の場合)
サ その他区長が必要と認める書類
(3) 申請者が中小企業者等の場合
ア 対象機器等の設置に係る見積書及びその内訳書の写し
イ 別表に定める対象機器等の要件を満たすことが確認できるもの(第三者機関が測定した証明書、パンフレット等)
ウ 対象機器等の設置予定箇所や規模等を示す写真又は図面等
エ 申請者が中小企業者等であることを証するものの写し
オ 区内に事業所を有することを証するものの写し
カ 対象機器等を設置する建築物が共有の建築物、賃貸建築物又は使用貸借建築物である場合は、対象機器等を設置することについての当該建築物の共有権者全員又は所有者全員の同意書
キ 省エネルギー診断結果の写し(省エネルギー診断結果に基づく設備改修の場合)
ク 平面図(省エネルギー診断結果に基づく設備改修(LED照明の設備改修に限る。)の場合)
ケ その他区長が必要と認める書類
(中止等の申請)
第8条 交付決定者は、対象機器等の設置(設置工事を伴わない対象機器等の場合は、当該対象機器等の購入)の中止等をしようとするときは、速やかに港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金交付取下げ申請書(第6号様式)を区長に提出し、その承認を受けなければならない。
(完了報告)
第9条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の3月20日(当該日が休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、対象機器等ごとに、港区創エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成金完了報告書兼請求書(第8号様式)に、次の書類を添付して、区長に報告しなければならない。
(1) 対象機器等の設置に係る領収書又はそれと同等と認められるもの及び内訳書の写し
(2) 対象機器等の設置状態を示す写真
(3) 電力会社と締結した電力受給契約等が確認できる書類(対象機器等が太陽光発電システムの場合)
(4) 対象機器等の保証書又は納品書(型番、製造番号等が認識できるもの)の写し(対象機器等が蓄電システム、家庭用燃料電池システム、管理組合等向けLED照明、人感センサー付照明、管理組合等向け高効率空調機器、事業所用高効率空調機器又は省エネルギー診断結果に基づく設備改修の場合)
(5) 直管型LEDランプに関する安全確認報告書(第9号様式)(対象機器等が管理組合等向けLED照明又は省エネルギー診断結果に基づく設備改修(LED照明の改修に限る。)の場合)。ただし、直管型LEDランプの照明器具の一部を改修し、又は改造した場合に限る。
(6) その他区長が必要と認める書類
(交付決定の取消し及び助成金の返還)
第11条 区長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(調査等)
第12条 区長は、この要綱による助成金の交付を受けようとする者又は交付決定者に対し、必要な調査を行い、又は書類の提出を求めることができる。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、そのほか必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(港区新エネルギー機器設置費助成要綱等の廃止)
2 港区新エネルギー機器設置費助成要綱(平成21年4月1日21港環環第199号)、港区省エネルギー機器設置費助成要綱(平成21年4月1日21港環環第200号)及び港区日射調整フィルム設置費助成要綱(平成23年6月30日23港環環第640号)は、廃止する。
(経過措置)
3 港区新エネルギー機器設置費助成要綱、港区省エネルギー機器設置費助成要綱及び港区日射調整フィルム設置費助成要綱の規定に基づき決定及び交付した助成金の取扱いについては、なお従前の例による。
付則
この要綱は、平成24年6月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成28年5月2日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
2 この要綱の施行の際、改正前の港区新エネルギー・省エネルギー機器等設置費助成要綱の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則
1 この要綱は、平成29年5月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和3年5月25日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年1月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和5年10月10日から施行する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
対象機器等 | 要件 | 助成金の額 | |||
太陽光発電システム | 一般財団法人電気安全環境研究所(JET)又は国際標準会議(IEC)のIECEE―PV―FCS制度に加盟する海外認証機関による太陽電池モジュール認証を受けたものであること。 | 区民(中小企業者等に該当する者を除く。) 太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値に応じ、200,000円/kW(上限800,000円) | |||
管理組合等 太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値に応じ、200,000円/kW(上限1,500,000円) | |||||
中小企業者等 太陽電池の公称最大出力又はパワーコンディショナの定格出力のいずれか小さい値に応じ、150,000円/kW(上限1,500,000円) | |||||
蓄電システム | 国が実施する「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)支援事業」において、執行団体に補助対象製品として登録されているものであること。 | 区民(中小企業者等に該当する者を除く。) 初期実効容量80,000円/kwh(上限400,000円) | |||
家庭用燃料電池システム | ①1台当たりの発電能力が定格出力0.3kWから1.5kWまでの間であること。 ②貯湯容量が20リットル以上の貯湯タンクを有するもので、燃料電池ユニット部の排熱を蓄えられるものであること。 ③JIS基準(JIS C 8823)に基づく総合効率がLHV基準で80%以上であること。 | 区民(中小企業者等に該当する者を除く。) 機器費の1/4(上限150,000円) | |||
日射調整フィルム | ①JISA5759(建築窓ガラス用フィルム)に基づく初期性能が、遮蔽係数が0.7未満、可視光線透過率65%以上、熱貫流率5.9W/m2k未満であると第三者機関により証明されていること。 ②JISA5759に規定された耐候性試験において200時間以上の試験を実施し、遮蔽係数の変化が試験前の基準から±0.10の範囲であること。 | 区民(中小企業者等に該当する者を除く。) 4,000円×助成対象面積(m2)又は設置に要する経費の1/4のいずれか低い金額(上限40,000円) | |||
管理組合等 4,000円×助成対象面積(m2)又は設置に要する経費の1/4のいずれか低い金額(上限400,000円) | |||||
中小企業者等 4,000円×助成対象面積(m2)又は設置に要する経費の1/4のいずれか低い金額(上限400,000円) | |||||
高断熱サッシ | ①国が実施する「既存住宅における断熱リフォーム支援事業」において、執行団体に補助対象製品として登録されている窓及びガラスであること。 ②従来設備の改修であること。 ③管理組合等の申請においては、原則全戸全窓(店舗部分を除く。)の改修であることとし、共有部分のほか、専有部分に設置する場合も含む。ただし、管理組合総会等の議決で一部の住戸のみ改修することを決定した場合、この限りでない。 | 区民(中小企業者等に該当する者を除く。) 設置に要する経費の1/4(上限100,000円) | |||
管理組合等 100,000円×施工戸数又は設置に要する経費の1/4のいずれか低い金額(上限10,000,000円) | |||||
管理組合等向けLED照明 ※LED誘導灯及びLED非常灯を含む。 | ①港区マンション省エネ改善提案報告書に基づき導入するLED照明設備であること。 ②従来設備の改修であること(既存照明設備がLED照明の場合を除く。)。 ③LED誘導灯及びLED非常灯については、次の要件を満たすこと。 ア LED誘導灯 都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱別表4LED誘導灯器具の指定基準を満たすものであること。 イ LED非常灯 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第126条の5第1号又は第2号に規定する構造のものであること。 | 管理組合等 設置に要する経費の1/3(上限1,200,000円) | |||
人感センサー付照明 | ①省エネルギー化を目的として、照明部分に関し、人感センサー(照明の照度を自動制御できるもの)を次に掲げる方法で導入すること。 ア 人感センサー付照明を新設又は既存照明器具との交換(電球等の照明器具のみの交換を除く。) イ 既存照明器具への人感センサー装置の取付 | 管理組合等 設置に要する経費の1/2(上限250,000円) | |||
事業所用高効率空調機器 | ①事業用途に供する部分において使用するエアコンディショナーであって、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)第2の指定基準に基づき、中小企業者向け省エネ促進税制対象機器として指定されたもの。 ②従来機の入れ替えであること。 | 中小企業者等 設置に要する経費の1/3(上限600,000円) | |||
管理組合等向け高効率空調機器 | ①管理組合等の共有の用途に供する部分において使用するエアコンディショナーであって、都内の中小規模事業所における地球温暖化対策推進のための導入推奨機器指定要綱(平成21年3月10日付20環都計第529号)第2の指定基準に基づき、中小企業者向け省エネ促進税制対象機器として指定されたもの又は日本産業規格C9901(目標年度2027年度)に基づくAPF(通年エネルギー消費効率)が6.6以上のもの。 ②従来機の入れ替えであること。 | 管理組合等(住戸数が100戸以下の場合) 設置に要する経費の1/3(上限2,500,000円) | |||
管理組合等(住戸数が101戸以上の場合) 設置に要する経費の1/3(上限6,000,000円) | |||||
省エネルギー診断結果に基づく設備改修 | ①次のいずれかの省エネルギー診断結果に基づき導入する省エネルギー設備であること。 ア 港区事業所における脱炭素化推進支援事業実施要領(令和5年4月1日付4港環環第4229号)に規定する脱炭素アドバイザーが実施した省エネルギー診断結果 イ 東京都地球温暖化防止活動推進センター又は国の「中小企業等に対するエネルギー利用最適化推進事業費補助金」に係る補助事業者に採択された事業者が実施する省エネルギー診断結果 ②区の助成対象機器に指定されていない設備であること。 ③LED照明の改修については、管理組合等向けLED照明の要件を満たすこと。 | 中小企業者等 設置に要する経費の1/4(上限1,000,000円) |
備考
1 最大出力とは、対象システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値とする。また、最大出力に小数点第3位以下の数字があるときは、これを切り捨てる。
2 機器本体価格に消費税相当額が含まれるときは、これを除外する。
3 設置に要する経費とは、対象機器等の本体や部材、架台等の附帯設備の購入及びこれらの取付けに関わる工事に要する費用とする。ただし、消費税相当額は除外する。
4 助成対象面積とは、窓ガラスに日射調整フィルムを設置する面積とする。助成対象面積に小数点第3位以下の数字があるときは、これを切捨てる。
様式(省略)