○港区アスベスト対策費助成要綱
平成17年10月21日
17港環環第346号
(目的)
第1条 この要綱は、建築物の所有者等がアスベスト対策を行う場合に、これに要した費用の一部を助成することにより、アスベストによる環境汚染を防止するとともに、区民の健康を保持することを目的とする。
(1) アスベスト 繊維状を呈しているクリソタイル、アモサイト、クロシドライト、アクチノライト、アンソフィライト及びトレモライトをいう。
(2) 含有検査 建築物に施工されている吹付け材又は保温材等(以下「吹付け材等」という。)のうち、アスベスト含有が疑われるものについて行うアスベスト含有の有無に係る検査であって、建築物石綿含有建材調査者による調査に基づき実施するものをいう。ただし、大気汚染防止法施行令(昭和43年政令第329号)第3条の3第1号及び第2号に規定する建築材料以外のものは、これに含まない。
(3) 除去等工事 アスベストを含有する吹付け材等の除去、封じ込め、囲い込み(アスベスト除去等以外の改修に併せて行う場合を含む。)、又はアスベストを含有する吹付け材等が施工されている建築物の除却であって、その施工計画の策定等を建築物石綿含有調査者が行うとともに、当該計画に基づく現場体制に基づいて実施するものをいう。ただし、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第18条の15第1項及び第2項に規定する届出を必要としない工事については、これに含まない。
(4) 建築物石綿含有建材調査者 建築物石綿含有建材調査者講習登録規定(平成30年構成労働省・国土交通省・環境省告示第1号)第2条第2項又は第3項に規定する者をいう。
(5) 中小企業者 港区中小企業融資基金条例施行規則(昭和47年港区規則第17号)第2条第1号に規定する中小企業者をいう。
(助成対象建築物)
第3条 助成の対象となる建築物(以下「対象建築物」という。)は、次に掲げる建築物とする。
(1) アスベストを含有する吹付け材等を使用し、又は使用した疑いのある建築物であって、原則として、建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築確認を受けたもの
(2) その他区長が必要と認める建築物
(助成対象者)
第4条 助成対象者は、次に掲げる者とする。
(1) 区内に対象建築物を所有する個人
(2) 区内に対象建築物を所有する中小企業者
(3) 区内にある共同住宅(対象建築物に限る。)の管理組合(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第3条の規定に基づく管理組合をいう。)の代表者
(4) その他区長が必要と認める者
(助成金額)
第5条 助成金の額は、次のとおりとし、予算の範囲内で助成する。ただし、消費税相当額を含まない。
種別 | 助成額 | 限度額 |
吹付け材等のアスベスト含有検査に要する費用 | 検査に要する費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) | 10万円 |
建築物のアスベスト除去等工事に要する費用 | 工事に要する費用の2分の1相当額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。) | (1) 一戸建ての住宅 50万円 (2) 共同住宅 200万円 (3) 上記以外のもの 200万円 |
2 助成は、建築物1棟につき、前号の種別ごとに1回とする。ただし、区長が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(中止の申請)
第9条 交付決定者は、対象の含有検査又は除去等工事を中止しようとするときは、速やかに港区アスベスト対策費助成金交付取下げ申請書(第7号様式)により、区長に申請しなければならない。
(完了届)
第10条 交付決定者は、交付決定のあった日の属する年度の3月10日(その日が港区の休日を定める条例(平成元年港区条例第1号)第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに、港区アスベスト対策完了届(第9号様式)に別表第2に掲げる書類を添えて、区長に届け出なければならない。ただし、区長が適当と認める場合は、この限りでない。
(助成金の請求)
第12条 交付決定者は、前条の通知を受けたときは、港区アスベスト対策費助成金交付請求書(第11号様式)により、通知を受けた年度の3月31日(その日が港区の休日を定める条例第1条第1項の休日に当たるときは、当該休日の直前の平日)までに区長に助成金を請求するものとする。
(助成金の交付)
第13条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、助成金を交付するものとする。
(助成決定の取消し)
第14条 区長は、助成決定者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成決定を受けたとき。
(2) 助成金を他の用途に使用したとき。
(3) 法令又はこの要綱の規定に違反したとき。
(4) 予定の期間内に着手せず、又は完了しないとき。
(5) 港区暴力団排除条例(平成26年港区条例第1号)第12条第2項の規定に基づき、助成金の交付が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資すると認められるとき。
(6) その他助成決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第15条 区長は、前条の規定により助成決定を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。
(調査等)
第16条 区長は、助成を受けようとする者又は助成金の交付を受けている者に対し、必要な調査を行い、又は資料の提出を求めることができる。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関しては、港区補助金等交付規則(昭和48年港区規則第4号)の定めるところにより、その他必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成17年10月21日から施行する。
付則
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の要綱第5条第2項の規定は、改正前の要綱の規定により既に助成を受けている建築物について適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
申請書に添付する書類
1 当該建築物の案内図及び周辺地図
2 当該建築物の平面図
3 当該建築物の外観写真及び施行場所の現況写真
4 当該建築物の含有検査又は除去等工事に係る経費見積書及び内訳書の写し(2社以上)
5 当該建築物の確認通知書の写し及び検査済証の写し
6 5の書類がない場合は建築確認年月日及び検査済証発行年月日が確認できる書類
7 当該建築物の登記簿の写し
8 除去等工事の場合は、当該工事の対象となる吹付け材等の分析結果報告書の写し及び工事施工計画書の写し又は施工内容の分かる書類
9 当該建築物が共同住宅の場合は、管理組合の代表者であることを証する書類
10 当該建築物が共同住宅の場合は、含有検査又は除去等工事を実施するに至った合意形成の方法及び居住者への周知方法を確認できる書類
11 申請者が中小企業者である場合は、当該企業者の登記簿謄本の写し
12 当該建築物の含有検査または除去等工事への関与を予定する建築物石綿含有建材調査者の氏名及び事業者名が分かる書類
13 その他区長が必要と認めた書類
別表第2(第10条関係)
完了届に添付する書類
1 契約書の写し
2 請求書の写し及びその内訳が分かるもの
3 領収書の写し又はそれと同等と認められるもの
4 含有検査の場合は、分析結果報告書の写し
5 除去等工事の場合は、工事完了報告書の写し、工事完了後の写真及び濃度測定結果報告書の写し
6 当該建築物の含有検査又は除去等工事に建築物石綿含有建材調査者が関与していることを示す書類及び関与した建築物石綿含有建材調査者登録証の写し
7 その他区長が必要と認めた書類
様式(省略)