○港区介護保険条例施行規則
平成十二年三月三十一日
規則第二十八号
目次
第一章 総則(第一条・第二条)
第二章 被保険者(第三条―第七条)
第三章 要介護認定(第八条―第十七条)
第四章 保険給付(第十八条―第三十条)
第五章 保険料(第三十一条―第四十条)
第六章 保険給付の制限等(第四十一条)
第七章 雑則(第四十二条―第四十四条)
付則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この規則は、港区介護保険条例(平成十二年港区条例第二十九号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則において、法とは介護保険法(平成九年法律第百二十三号)を、施行法とは介護保険法施行法(平成九年法律第百二十四号)を、令とは介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)を、施行規則とは介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)をいう。
第二章 被保険者
(資格取得・変更・喪失届)
第三条 介護保険資格取得・変更・喪失届(施行規則第二十三条、第二十四条及び第二十九条から第三十二条までに規定する届書)は、第一号様式によるものとする。
(住所地特例適用・変更・終了届)
第四条 介護保険住所地特例適用・変更・終了届(施行規則第二十五条に規定する届書)は、第二号様式によるものとする。
(被保険者証交付申請書)
第五条 介護保険被保険者証交付申請書(施行規則第二十六条第二項に規定する申請書)は、第三号様式によるものとする。
(資格者証)
第六条 区長は、施行規則第三十五条、第四十条、第四十二条、第四十九条及び第五十四条の規定により被保険者証の提出があったときは、当該被保険者に対し介護保険資格者証(第四号様式)を交付するものとする。
第三章 要介護認定
(合議体の設置数)
第八条 認定審査会に設置する合議体の数は、十二以内とする。
(合議体の委員の定数等)
第九条 一つの合議体を構成する委員の定数は、五人とする。
2 委員は、二つ以上の合議体に所属すること又はいずれの合議体にも所属しないことができる。
(合議体の所属の変更)
第十条 会長は、必要があるときは、各合議体の委員の所属の変更を行なうことができる。
(合議体の招集)
第十一条 合議体は、会長が招集する。
(会議の非公開)
第十二条 認定審査会及び合議体の会議は、審査及び判定の案件を取り扱うときは、非公開とする。
(会議録の作成保存)
第十三条 会長は、認定審査会の会議録を調製し、これを保存しなければならない。
2 合議体の長は、各合議体の会議録を調製し、これを保存しなければならない。
(審査判定業務の受託)
第十四条 認定審査会は、四十歳以上六十五歳未満の生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第一項に定める被保護者で、法第七条第八項に規定する医療保険加入者に該当しないものに係る審査判定業務の委託を受けることができる。
(庶務)
第十五条 認定審査会の庶務は、保健福祉支援部介護保険課において処理する。
(要介護認定等に係る申請書等の様式)
第十六条 要介護認定及び要支援認定に係る申請書等の様式は、次に定めるところによる。
一 介護保険要介護認定・要支援認定申請書(施行規則第三十五条第一項及び第四十九条第一項に規定する申請書)、介護保険要介護更新認定・要支援更新認定申請書(施行規則第四十条第一項及び第五十四条第一項に規定する申請書)及び介護保険要介護認定・要支援認定区分変更申請書(施行規則第四十二条第一項及び第五十五条の二第一項に規定する申請書) 第六号様式
二 介護認定調査票(法第二十七条第二項及び第三十二条の規定による調査票) 第七号様式
三 介護保険主治医意見書(法第二十七条第三項及び第三十二条の規定による主治の医師の意見書) 第七号様式の二
四 介護保険診断命令書(法第二十七条第三項及び第三十二条第二項の規定により医師の診断を受けるべきことを命ずる際の命令書) 第八号様式
五 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第二十七条第七項及び第九項並びに第三十二条第六項及び第八項の規定による通知書) 第九号様式
六 介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(法第三十六条の規定による認定等の結果通知書) 第九号様式の二
七 介護保険要介護認定・要支援認定却下通知書(法第二十七条第十項及び第三十二条第九項の規定による通知書) 第十号様式
八 介護保険要介護認定・要支援認定延期通知書(法第二十七条第十一項及び第三十二条第九項の規定による通知書) 第十一号様式
九 介護保険要介護状態区分等変更通知書(法第二十九条第二項及び第三十三条の二第二項並びに施行規則第四十四条第一項及び第五十五条の四第一項の規定による通知書) 第十三号様式
十 介護保険(要介護認定・要支援認定)取消届出書(法第三十一条第一項及び第三十四条第一項に規定する取消しを求める際の届出書) 第十三号様式の二
十一 介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(施行規則第四十七条第一項及び第五十六条第一項の規定による通知書) 第十四号様式
十二 介護保険サービスの種類指定結果通知書(法第三十七条第五項の規定による通知書) 第十五号様式
十三 介護保険サービスの種類指定変更申請書(施行規則第五十九条第一項に規定する申請書) 第十六号様式
(介護保険受給資格証明書)
第十七条 区長は、要介護認定及び要支援認定を受けた者から施行規則第三十二条の規定による被保険者の資格喪失の届出があった場合は、当該被保険者に対して介護保険受給資格証明書(第十七号様式)を交付するものとする。
第四章 保険給付
(保険給付に係る申請書等の様式)
第十八条 保険給付に係る申請書等の様式は、次に定めるところによる。
一 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(施行規則第七十一条第一項及び第九十条第一項に規定する申請書) 第十八号様式
二 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(施行規則第七十五条第一項及び第九十四条第一項に規定する申請書) 第十九号様式
三 居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(施行規則第七十七条第一項に規定する届書) 第二十号様式
四 介護予防サービス計画作成・介護予防ケアマネジメント依頼(変更)届出書(施行規則第九十五条の二第一項に規定する届書) 第二十号様式の二
(特例居宅介護サービス費の額)
第十九条 法第四十二条第三項の規定により区が定める特例居宅介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護サービス費の額)
第十九条の二 法第四十二条の三第二項の規定により区が定める特例地域密着型介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十)に相当する額とする。
(特例居宅介護サービス計画費の額)
第二十条 法第四十七条第一項に規定する特例居宅介護サービス計画費の額は、同条第二項の規定により算出した居宅介護支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(特例施設介護サービス費の額)
第二十一条 法第四十九条第二項の規定により区が定める特例施設介護サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十(法第四十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十)に相当する額とする。
(特例特定入所者介護サービス費の額)
第二十一条の二 法第五十一条の四第一項に規定する特例特定入所者介護サービス費の額は、同条第二項の規定により算定した食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び居住等に要した費用について居住費の基準費用額から居住費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例介護予防サービス費の額)
第二十二条 法第五十四条第三項の規定により区が定める特例介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十)に相当する額とする。
(特例地域密着型介護予防サービス費の額)
第二十二条の二 法第五十四条の三第二項の規定により区が定める特例地域密着型介護予防サービス費の額は、同項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額の百分の九十(法第五十九条の二第一項の規定が適用される場合にあっては百分の八十、同条第二項の規定が適用される場合にあっては百分の七十)に相当する額とする。
(特例介護予防サービス計画費の額)
第二十三条 法第五十九条第一項に規定する特例介護予防サービス計画費の額は、同条第二項の規定により算定した介護予防支援又はこれに相当するサービスに要した費用の額とする。
(特例特定入所者介護予防サービス費の額)
第二十三条の二 法第六十一条の四第一項に規定する特例特定入所者介護予防サービス費の額は、同条第二項の規定により算定した食事の提供に要した費用について食費の基準費用額から食費の負担限度額を控除した額及び滞在に要した費用について滞在費の基準費用額から滞在費の負担限度額を控除した額の合計額とする。
(特例居宅介護サービス費等の支給)
第二十四条 特例居宅介護サービス費、特例地域密着型介護サービス費、特例居宅介護サービス計画費、特例施設介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特例介護予防サービス費、特例地域密着型介護予防サービス費、特例介護予防サービス計画費及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、介護保険特例サービス費等支給申請書(第二十一号様式)を区長に提出しなければならない。
(高額医療合算介護サービス費等の支給)
第二十五条の二 法第五十一条の二の規定による高額医療合算介護サービス費又は法第六十一条の二の規定による高額医療合算介護予防サービス費の支給を受けようとする者は、高額医療合算介護(介護予防)サービス費支給兼自己負担額証明書交付申請書(第二十二号様式の三)を区長に提出しなければならない。
2 区長は、申請者に対して介護保険(保険給付)自己負担額証明書(第二十二号様式の四)を交付する。
(居宅介護(介護予防)サービス費等の支給)
第二十六条 法第四十一条第一項に規定する居宅介護サービス費(法第六十六条第一項の規定による給付の支払方法変更の記載(以下この条及び次条において「支払方法変更の記載」という。)を受けている場合を含み、法第四十一条第六項の規定が適用される場合を除く。)、法第四十二条の二第一項に規定する地域密着型介護サービス費(支払方法変更の記載を受けている場合を含み、法第四十二条の二第六項の規定が適用される場合を除く。)、法第四十六条第一項に規定する居宅介護サービス計画費(支払方法変更の記載を受けている場合を含み、法第四十六条第四項の規定が適用される場合を除く。)、法第四十八条第一項に規定する施設介護サービス費(支払方法変更の記載を受けている場合を含み、法第四十八条第四項の規定が適用される場合を除く。)、法第五十三条第一項に規定する介護予防サービス費(支払方法変更の記載を受けている場合を合み、法第五十三条第四項の規定が適用される場合を除く。)、第五十四条の二第一項に規定する地域密着型介護予防サービス費(支払方法変更の記載を受けている場合を含み、法第五十四条の二第六項の規定が適用される場合を除く。及び法第五十八条第一項に規定する介護予防サービス計画費(支払方法変更の記載を受けている場合を含み、法第五十八条第四項の規定が適用される場合を除く。)の支給を受けようとする者は、介護保険給付費(償還払)支給申請書(第二十三号様式)を区長に提出しなければならない。
(特定入所者の負担限度額に関する特例)
第二十九条 施行規則第八十三条の八及び第九十七条の四の規定により、特定入所者の負担限度額の特例による差額の支給を受けようとする者は、介護保険負担限度額差額支給申請書(第三十一号様式)に関係書類を添えて区長に提出しなければならない。
第三十条 削除
第五章 保険料
第三十二条 削除
(書類の様式)
第三十三条 介護保険料の徴収に係る書類は、次のとおりとする。
一 介護保険料納付書(港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)の定めるところによる。)
二 介護保険料領収書 第四十一号様式
三 介護保険料督促状 第四十二号様式
(保険料減免の決定及び通知)
第三十七条 区長は、前条の規定による申請を受けたときは、実情を調査のうえ、保険料減免の可否を決定し、介護保険料減免・徴収猶予決定通知書により申請者に通知するものとする。
(過誤納徴収金の取扱い)
第三十九条 納付義務者の過誤納に係る徴収金がある場合は、区長はこれを当該納付義務者に還付する。ただし、この場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなった徴収金がある場合においては、これを充当する。
(保険料納付額証明申請等)
第四十条の二 保険料の納付額に係る証明書の交付を受けようとする第一号被保険者は、介護保険料納付額証明申請書(第五十号様式の二)を区長に提出しなければならない。
第六章 保険給付の制限等
(保険給付の制限等に係る通知書等)
第四十一条 保険給付の制限等に係る通知書等は、次のとおりとする。
一 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(法第六十六条第一項又は第二項の規定により支払方法変更の記載をする旨を予告する通知書) 第五十一号様式
二 介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(施行規則第百一条第二項の通知書) 第五十二号様式
三 介護保険給付の支払一時差止通知書(法第六十七条第一項又は第二項の規定により給付の支払を一時差し止めるときの通知書) 第五十三号様式
四 介護保険滞納保険料控除通知書(施行規則第百六条の規定による通知書) 第五十四号様式
五 介護保険給付の支払方法変更(償還払い)終了申請書(施行規則第百二条の規定により支払方法変更の記載の消除を受けるときの申請書) 第五十五号様式
六 介護保険給付額減額通知書(法第六十九条第一項の規定により給付額減額の記載をするときの通知書) 第五十六号様式
七 介護保険給付額減額免除申請書(法第六十九条第二項の規定により給付額減額等の記載の消除を受けるときの申請書) 第五十七号様式
八 介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(法第六十八条第一項の規定により給付の全部又は一部の支払を一時差し止めることを予告する通知書) 第五十八号様式
九 介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(法第六十八条第四項の規定により給付の全部又は一部の支払いを一時差し止めるときの通知書) 第五十九号様式
第七章 雑則
(徴収職員の証票)
第四十三条 保険料その他の徴収金の徴収に従事する職員は、その身分を証明する介護保険料徴収職員証(第六十一号様式)を携帯しなければならない。
(滞納処分職員の証票)
第四十四条 保険料その他の徴収金に係る滞納処分を執行する職員は、処分執行に際して介護保険料滞納処分職員証(第六十二号様式)を携帯しなければならない。
付則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(東京都港区介護認定審査会規則の廃止)
第三条 東京都港区介護認定審査会規則(平成十一年港区規則第四十五号)は、廃止する。
(令附則第二十一条第一項第三号又は第二十二条第一項第三号に規定する収入の申請等)
第四条 施行規則附則第三十三条又は第三十八条の申請書は、介護保険基準収入額適用申請書(第六十七号様式)とする。
(令附則第二十一条第一項若しくは第二項又は第二十二条第一項若しくは第二項の規定による平成二十九年八月一日から令和二年七月三十一日までの間に受けた居宅サービス等に係る高額介護サービス費又は介護予防サービス等に係る高額介護予防サービス費の支給申請等)
第五条 施行規則附則第三十五条第一項又は第四十条第一項の申請書は、介護保険年間高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(第七十号様式)とする。
3 施行規則附則第三十六条第一項又は第四十一条第一項の申請書は、介護保険年間高額介護(介護予防)サービス費自己負担額証明書交付申請書(第七十三号様式)とする。
4 施行規則附則第三十六条第三項又は第四十一条第三項の証明書は、介護保険年間高額介護(介護予防)サービス費自己負担額証明書(第七十四号様式)とする。
付則(平成一二年九月一一日規則第八一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一三年三月三〇日規則第三九号)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一三年一二月二八日規則第九七号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日規則第三三号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一四年六月二七日規則第五三号)
この規則は、平成十四年七月一日から施行する。
付則(平成一五年三月三一日規則第二三号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月三一日規則第七二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年一月二〇日規則第五号)
1 この規則は、平成十七年一月二十五日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第二十号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一七年三月三一日規則第九八号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成一七年九月三〇日規則第一三六号)
1 この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年一月二七日規則第二号)
この規則は、平成十八年一月三十日から施行する。
付則(平成一八年三月二四日規則第三〇号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一八年五月一日規則第一〇六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年二月一四日規則第五号)
この規則は、平成十九年二月十五日から施行する。
付則(平成一九年三月三〇日規則第五八号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成一九年五月三一日規則第六七号)
この規則は、平成十九年六月一日から施行する。
付則(平成一九年一〇月三一日規則第九三号)
1 この規則は、平成十九年十一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一九年一二月二八日規則第一一二号)
この規則は、平成二十年一月一日から施行する。
付則(平成二〇年四月一日規則第六〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二〇年八月一日規則第九二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第四号様式による用紙で、現に現存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二一年三月二五日規則第二二号)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二一年四月一日規則第五三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二二年三月二九日規則第五二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日規則第三二号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二四年三月九日規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十九条及び第二十二条の改正規定は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月二三日規則第二一号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日規則第四二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月二五日規則第一四号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(平成二七年七月三一日規則第六五号)
この規則は、平成二十七年八月一日から施行する。
付則(平成二七年一二月二八日規則第一一七号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第一号様式、第二号様式、第三号様式、第五号様式、第六号様式及び第十六号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月三一日規則第一二一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日規則第五七号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第二十五号様式の四による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三〇年一二月二八日規則第一〇六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行日前に、介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)附則第三十三条、第三十五条、第三十六条、第三十八条、第四十条又は第四十一条の規定によりされた申請等は、この規則による改正後の港区介護保険条例施行規則第六十七号様式から第七十四号様式までによる申請書等によりされた申請等とみなす。
3 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則第六号様式から第七号様式の二までによる用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成三一年四月二六日規則第六二号)
この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成二十九年法律第六十三号)の施行の日(平成三十一年四月三十日)の翌日から施行する。
付則(令和四年三月一一日規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
第1号様式(第3条関係)
略
第2号様式(第4条関係)
略
第3号様式(第5条関係)
略
第4号様式(第6条関係)
略
第5号様式(第7条関係)
略
第6号様式(第16条関係)
略
第7号様式(第16条関係)
略
第7号様式の2(第16条関係)
略
第8号様式(第16条関係)
略
第9号様式(第16条関係)
略
第9号様式の2(第16条関係)
略
第10号様式(1)(第16条関係)
略
第10号様式(2)(第16条関係)
略
第11号様式(第16条関係)
略
第12号様式 削除
第13号様式(第16条関係)
略
第13号様式の2(第16条関係)
略
第14号様式(第16条関係)
略
第15号様式(第16条関係)
略
第16号様式(第16条関係)
略
第17号様式(第17条関係)
略
第18号様式(第18条関係)
略
第19号様式(第18条関係)
略
第20号様式(第18条関係)
略
第20号様式の2(第18条関係)
略
第21号様式(第24条関係)
略
第22号様式(第25条関係)
略
第22号様式の2 削除
第22号様式の3(第25条の2関係)
略
第22号様式の4(第25条の2関係)
略
第23号様式(第26条関係)
略
第23号様式の2(第26条の2関係)
略
第23号様式の3(第26条の2関係)
略
第24号様式(1)(第27条関係)
略
第24号様式(2)(第27条関係)
略
第25号様式(1)(第27条関係)
略
第25号様式(2)(第27条関係)
略
第25号様式の2(1)(第27条関係)
略
第25号様式の2(2)(第27条関係)
略
第25号様式の3(第27条関係)
略
第25号様式の4(第27条関係)
略
第26号様式(第28条関係)
略
第27号様式(第28条関係)
略
第28号様式(1)(第28条関係)
略
第28号様式(2)(第28条関係)
略
第29号様式(第28条関係)
略
第30号様式(第28条関係)
略
第31号様式(第29条関係)
略
第32号様式(第29条関係)
略
第33号様式 削除
第34号様式 削除
第35号様式 削除
第36号様式(第31条関係)
略
第37号様式(第31条関係)
略
第38号様式(1)(第31条関係)
略
第38号様式(2)(第31条関係)
略
第39号様式 削除
第40号様式 削除
第41号様式(第33条関係)
略
第42号様式(第33条関係)
略
第43号様式(第34条関係)
略
第44号様式(第35条、第37条関係)
略
第45号様式(第36条関係)
略
第46号様式(第38条関係)
略
第47号様式(第39条関係)
略
第48号様式(第39条関係)
略
第49号様式(1)(第39条関係)
略
第49号様式(2)(第39条関係)
略
第50号様式(第40条関係)
略
第50号様式の2(第40条の2関係)
略
第50号様式の3(第40条の2関係)
略
第51号様式(第41条関係)
略
第52号様式(第41条関係)
略
第53号様式(第41条関係)
略
第54号様式(第41条関係)
略
第55号様式(第41条関係)
略
第56号様式(第41条関係)
略
第57号様式(第41条関係)
略
第58号様式(第41条関係)
略
第59号様式(第41条関係)
略
第60号様式(第42条関係)
略
第61号様式(第43条関係)
略
第62号様式(第44条関係)
略
第63号様式(付則第2条関係)
略
第64号様式(付則第2条関係)
略
第65号様式(付則第2条関係)
略
第66号様式(付則第2条関係)
略
第67号様式(付則第4条関係)
略
第68号様式(付則第4条関係)
略
第69号様式(付則第4条関係)
略
第70号様式(付則第5条関係)
略
第71号様式(付則第5条関係)
略
第72号様式(付則第5条関係)
略
第73号様式(付則第5条関係)
略
第74号様式(付則第5条関係)
略