○(旧)港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則(廃止)

平成十二年三月三十一日

規則第六十五号

令和二年三月十八日規則第十四号(港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則を廃止する規則)により廃止されたが、同規則付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。

(趣旨)

第一条 この規則は、港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例(平成十二年港区条例第三十二号。以下「条例」という。)第五条第八条第三項及び第十二条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(貸付額の端数処理)

第二条 条例第四条に規定する貸し付ける資金の額(以下「貸付額」という。)に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(貸付けの申込み等)

第三条 条例第五条の規定による貸付けの申込みは、高額サービス費等資金貸付申込書(第一号様式)に、次の表の上欄に掲げる保険給付の種類に応ずる当該申込みに係る下欄に掲げる書類を添えて行わなければならない。

保険給付の種類

添付書類

高額介護サービス費

当該サービスの種類の区分に応じ、種類の名称、費用の内訳及び合計額を記載した書面

居宅介護福祉用具購入費

1 当該特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名、販売事業者名及び販売事業者番号を記載した書面

2 当該特定福祉用具の購入に係る見積書又は請求書及び当該特定福祉用具のパンフレットその他概要を記載した書面

居宅介護住宅改修費

1 当該住宅改修の内容、箇所、規模、施工した者の氏名又は名称、工事期間を記載した書面

2 当該住宅改修に要した費用に係る見積書又は請求書

3 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申込みに係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

4 住宅改修箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真

5 当該申込みを行う被保険者が、当該住宅の所有者でない場合には、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

高額介護予防サービス費

当該サービスの種類の区分に応じ、種類の名称、費用の内訳及び合計額を記載した書面

介護予防福祉用具購入費

1 当該特定福祉用具の種目、商品名、製造事業者名、販売事業者名及び販売事業者番号を記載した書面

2 当該特定福祉用具の購入に係る見積書又は請求書及び当該特定福祉用具のパンフレットその他概要を記載した書面

介護予防住宅改修費

1 当該住宅改修の内容、箇所、規模、施工した者の氏名又は名称、工事期間を記載した書面

2 当該住宅改修に要した費用に係る見積書又は請求書

3 介護支援専門員その他要介護者等からの住宅改修についての相談に関する専門的知識及び経験を有する者が作成する書類であって、当該申込みに係る住宅改修について必要と認められる理由が記載されているもの

4 住宅改修箇所ごとの改修前及び改修後それぞれの写真

5 当該申込みを行う被保険者が、当該住宅の所有者でない場合には、当該住宅の所有者が当該住宅改修について承諾したことが確認できる書類

2 申込人は、前項の申込みの際には、介護保険被保険者証を提示しなければならない。

(決定通知)

第四条 条例第六条の規定による貸付けの可否及び貸付額の決定の通知は、高額介護サービス費等資金貸付承認(不承認)決定通知書(第二号様式)により行うものとする。

(借用書等の提出)

第五条 前条の規定により貸付け決定の通知を受けた者は、高額介護サービス費等資金貸付金借用書(第三号様式)及び条例第八条第二項の規定による委任状(第四号様式)を区長に提出しなければならない。

(貸付金の交付)

第六条 区長は、前条に規定する書類の提出があったとき、貸付金を交付する。

(貸付金の清算)

第七条 区長は、条例第八条第一項の規定により償還を行ったときは、高額介護サービス費等資金貸付金清算通知書(第五号様式)により借受人に通知する。

2 貸付金の償還に充てた保険給付の額が貸付金の額に満たないときは、借受人は、指定期限までに、その不足額を納付しなければならない。ただし、当該保険給付が高額介護サービス費又は高額介護予防サービス費の保険給付の場合で、翌月以降の保険給付により償還を行うことが可能なときに限り、当該翌月以降の保険給付を償還に充てることができる。

3 貸付金の償還に充てた保険給付の額が貸付金の額を超えるときは、区長は、その超過額を借受人に支給する。

4 第一項の規定による通知を行った場合には、港区介護保険条例施行規則(平成十二年港区規則第二十八号)第二十七条に規定する通知を行ったものとみなす。

(即時償還)

第八条 区長は、条例第九条の規定により貸付金を即時償還させるときは、高額介護サービス費等資金貸付金即時償還通知書(第六号様式)により借受人に通知する。

(償還免除の理由等)

第九条 条例第十一条に規定するその他特別の理由とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

 借受人が死亡したとき。

 その他区長がやむを得ない理由があると認めるとき。

2 借受人は、条例第十一条の規定による償還免除を受けようとするときは、同条に定める事実を証する書類を添付して、高額介護サービス費等資金貸付金償還免除申請書(第七号様式)により区長に申請しなければならない。

3 区長は、前項の申請について償還免除の可否を決定したときは、高額介護サービス費等資金貸付金償還免除承認(不承認)決定通知書(第八号様式)により申請者に通知する。

(借用書の返還)

第十条 区長は借受人が貸付金の償還を完了したときは、当該貸付金に係る借用書を遅滞なく返還する。

(届出事項)

第十一条 借受人又はその親族は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに高額介護サービス費等資金貸付金氏名等変更届(第九号様式)を区長に提出しなければならない。

 借受人が氏名を変更し、又は住所を異動したとき。

 借受人が死亡したとき。

(報告等)

第十二条 区長は、必要と認めるときは、借受人に対し貸付金の使途等について報告を求め、又は調査することができる。

第十三条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一六年三月三一日規則第七三号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成一八年六月二八日規則第一一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年三月一八日規則第一四号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、現に貸し付けている高額介護サービス費等資金については、この規則による廃止前の港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則第七条から第十二条まで及び第五号様式から第九号様式までの規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

第1号様式(第3条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

第3号様式(第5条関係)

 略

第4号様式(第5条関係)

 略

第5号様式(第7条関係)

 略

第6号様式(第8条関係)

 略

第7号様式(第9条関係)

 略

第8号様式(第9条関係)

 略

第9号様式(第11条関係)

 略

(旧)港区介護保険高額介護サービス費等資金貸付条例施行規則(廃止)

平成12年3月31日 規則第65号

(令和2年4月1日施行)