○港区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第三号

(目的)

第一条 この規程は、統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課長 港区教育委員会事務局組織規則(昭和四十年教育委員会規則第三号)第三条第一項及び第三項に規定する課長、担当課長及び副参事並びに各処務規程に規定するこれらに相当する職をいう。

 係長 港区教育委員会事務局組織規程(平成十年教育委員会訓令甲第四号。以下「組織規程」という。)第三条第一項及び第二項に規定する係長及び担当係長並びに各処務規程等に規定するこれらに相当する職をいう。

(統括課長の職の指定)

第三条 教育委員会は区長と協議し、別に定める基準に基づき、重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(課長補佐の職の指定)

第四条 教育委員会は、区長と協議し、別に定める基準に基づき、係間の調整を行うなど、特に重要かつ困難な職務に従事し、課長を補佐する係長の職を課長補佐の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第五条 教育委員会は、区長と協議し、特に高度の知識及び技術を活用し、係長職を補佐する係員の職を主任として指定することができる。

(委任)

第六条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成三年三月一五日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月一〇日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一一年三月二九日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一九年五月三一日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二五年五月二八日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十五年五月二十八日から施行し、同年四月一日から適用する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第二号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

港区教育委員会事務局統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程

昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和62年3月31日 教育委員会訓令甲第3号
平成3年3月15日 教育委員会訓令甲第1号
平成10年3月10日 教育委員会訓令甲第5号
平成11年3月29日 教育委員会訓令甲第3号
平成19年5月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成25年5月28日 教育委員会訓令甲第4号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第2号