○学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第七号

(定義)

第二条 この規程において「職員」とは、次に掲げる者をいう。

 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する教職員

 東京都から報酬を受けている者で、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員

(職務専念義務免除の承認権者)

第三条 職免条例第二条及び職免規則第二条に規定する免除の承認(以下「専念義務免除の承認」という。)は、次表の上欄に掲げる者につき、同表下欄に掲げる者が行う。

一 港区立学校長(園長を含む。以下同じ。)又はこれに準ずる者

港区教育委員会教育長

二 前号以外の者

港区立学校長又はこれに準ずる者

(職務専念義務免除の申請)

第四条 専念義務免除の承認を受けようとする者は、学校職員服務取扱規程(平成十二年港区教育委員会訓令甲第八号)第八条に規定する休暇・職免等処理簿により、承認権者に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第二条第一号に掲げる職員が、港区職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年港区条例第三十七号)第二条第一項第一号に定める適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合には、別記第一号様式または、別記第一号の二様式により申請するものとする。

3 前二項の規定にかかわらず、第二条第二号及び第三号に掲げる職員が、職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号に定める適法な交渉を行う場合その他教育長が別に定める場合には、別記第二号様式により申請するものとする。

4 前三項の規定で定める様式によりがたい場合は、教育長は、別に様式を定めることができる。

5 前四項の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

(承認する場合の適用基準)

第五条 承認権者は、第二条に掲げる職員ごとに教育長が定める適用基準により、専念義務免除の承認をするものとする。

(委任)

第六条 前条に定めるもののほか、この規程について必要な事項は教育長が定める。

この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年七月二五日教育委員会訓令甲第一六号)

この規程は、平成十三年八月一日から施行する。

(平成一五年四月二三日教育委員会訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一九年三月三〇日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成十九年六月一日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会訓令甲第七号)

この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日教育委員会訓令甲第三号)

1 この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の学校職員服務取扱規程第一号様式及び第一号の二様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年三月三一日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日教育委員会訓令甲第一〇号抄)

1 この訓令は、令和三年一月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第1号の2様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第4条関係)

 略

学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第7号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成13年7月25日 教育委員会訓令甲第16号
平成15年4月23日 教育委員会訓令甲第11号
平成19年3月30日 教育委員会訓令甲第4号
平成20年3月28日 教育委員会訓令甲第7号
平成21年3月25日 教育委員会訓令甲第3号
平成27年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成31年3月26日 教育委員会訓令甲第4号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第6号
令和2年12月28日 教育委員会訓令甲第10号