○学校職員の兼業等及び教育公務員の教育に関する兼職等に関する事務取扱規程
平成十二年三月三十一日
教育委員会訓令甲第十号
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条及び営利企業への従事等の制限に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十六号)の規定に基づき、区立学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表に規定する学校をいう。以下同じ。)に勤務する学校職員が営利企業等に従事する場合並びに教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十七条第一項の規定に基づき、区立学校に勤務する教員等が教育に関する兼職等を行う場合の許可等に関する事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「学校職員」とは、次に掲げる者をいう。
二 市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条に規定する教職員
2 この規程において「教員等」とは、教育公務員特例法第二条に規定する者をいう。
3 この規程において「兼業」とは、次項に掲げる教育に関する兼職等に該当する場合を除き、次に掲げる場合をいう。
一 営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員に就任すること。
二 自ら営利を目的とする私企業を営むこと。
三 報酬を得て、何らかの事業又は事務に従事すること。
4 この規程において「教育に関する兼職等」とは、次に掲げる場合をいう。
一 教員等が区立学校その他国公私立の学校、専修学校又は各種学校の非常勤講師の職に就くこと。
二 教員等が地方公共団体若しくは国から委嘱を受けて、教育に関する非常勤の委員、調査員等の職に就き、又は教育事務(庶務及び会計に係るものを除く。以下同じ。)に従事すること。
三 教員等が学校法人、社会教育団体その他教育の事業を主たる目的とする公益に関する団体の非常勤の役員、顧問、評議員等の職に就くこと。
四 教員等が国若しくは地方公共団体等に附置された教育施設において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
五 教員等が国公私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設等において専ら教育を担当する非常勤の職に就き、又は教育事務に従事すること。
六 教員等のうち、港区立小学校の校長が、港区立幼稚園の園長の職を兼ねること。
七 その他教員等が港区教育委員会が認める教育に関する職に就き、又は事業に従事すること。
(兼業の許可)
第三条 学校職員は前条第三項各号に掲げる兼業を行おうとするときは、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(兼業の許可権者)
第四条 前条に規定する兼業の許可は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の職にある者(以下「許可権者」という。)が行い、別に定める様式により通知するものとする。
(兼業を許可しない場合)
第五条 許可権者は、申請に係る学校職員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業の許可をしないものとする。
一 兼業のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
二 兼業による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
三 兼業しようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
四 兼業しようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
五 兼業しようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
(消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の規定による兼業の特例)
第六条の二 学校職員は、消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律(平成二十五年法律第百十号)第十条の規定に基づき、非常勤の消防団員と兼業を行おうとするときは、第三条の規定にかかわらず、あらかじめ別に定める様式により申請し、兼業の許可を受けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認)
第七条 教員等は、第二条第四項各号に掲げる教育に関する兼職等を行おうとするときは、教育長が別に定めるものを除き、あらかじめ別に定める様式により申請し、教育に関する兼職等の承認を受けなければならない。
(教育に関する兼職等の承認権者)
第八条 前条に規定する教育に関する兼職等の承認は、教育長又はその委任を受けた者(以下「承認権者」という。)が行う。
(教育に関する兼職等を承認しない場合)
第九条 承認権者は、申請に係る教員等が次の各号のいずれかに該当する場合には、教育に関する兼職等の承認をしないものとする。
一 教育に関する兼職等のため時間を割くことによって、職務の遂行に支障をきたすおそれがあると認めるとき。
二 教育に関する兼職等による心身の疲労のため、職務の遂行上その能率に悪影響を与えると認めるとき。
三 教育に関する兼職等をしようとする団体等との間に、許可、認可、検査、工事の請負、物品の購入等について関係があるとき(区が公益上の目的から出資その他の方法により助成する団体等について、監督又は助成上必要がある場合を除く。)。
四 教育に関する兼職等をしようとする団体等及びその役員等が、勤務校等と密接な関係にあり、学校教育の運営上好ましくないと認めるとき。
五 教育に関する兼職等をしようとする団体等の事業又は事務に従事することによって、公務員としてその職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となると認めるとき。
六 教育に関する兼職等の内容が、学校教育の本旨と相いれないもの又は区民の信頼を損ない学校教育に疑念を持たせるものであると認めるとき。
一 氏名、所属及び職名
二 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の名称
三 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等での従事業務内容
四 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等の業務に従事した日時
五 兼業又は教育に関する兼職等をした団体等から受領した報酬
六 その他港区教育委員会教育長が定める事項
(職務に専念する義務の免除との関係)
第十三条 学校職員が第三条に規定する兼業の許可を受けた場合又は前条に規定する兼職の承認を受けた場合で、当該兼業又は兼職が職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号。以下「職免規則」という。)第二条第一項第二号から第四号までの規定に該当するときは、学校職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(平成十二年港区教育委員会訓令第七号。以下「職免事務取扱規程」という。)第三条に定める承認権者は、教育長が別に定める基準により職務に専念する義務を免除することができる。
2 教員等が第七条の規定により教育に関する兼職等を承認された場合は、職免事務取扱規程第三条に定める専念義務免除の承認権者は、地方公務員法第三十五条及び教育公務員特例法第十七条第一項の規定により職務に専念する義務を免除することができる。
3 学校職員が第三条の規定による許可を得て兼業を行うため、教員等が第七条の規定による承認を得て教育に関する兼職等を行うため又は学校職員が前条の規定による承認を得て兼職を行うためにその勤務時間を割く場合においては、割かれた勤務時間については給与又は報酬を減額する。ただし、第一項又は第二項の規定により、学校職員が職務に専念する義務を免除された場合において、報酬を得ずに当該兼業若しくは教育に関する兼職等を行うとき又は前条に規定する兼職を行うときには、学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号)第六条の二又は港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第八号)第九条に定めるところにより、給与の減額を免除することができる。
(この規程に関し必要な事項)
第十四条 この規程について必要な事項は、教育長が定める。
付則
この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一五年一〇月二九日教育委員会訓令甲第一八号)
この訓令は、平成十五年十一月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二四日教育委員会訓令甲第七号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成二七年三月三一日教育委員会訓令甲第八号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第九号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。