○港区教育財産管理規則

昭和五十年九月十日

教育委員会規則第五号

東京都港区教育財産管理規則(昭和四十三年港区教育委員会規則第二号)の全部を改正する。

第一章 総則

(通則)

第一条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第二十一条第二号の規定に基づく、港区教育委員会の権限に属する教育財産の管理に関しては、別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(定義)

第二条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 課 港区教育委員会事務局組織規則第二条に規定する課及び室をいう。

 課長 前号に規定する課の長をいう。

 管理 財産の保存、利用又は改良をいう。

(管理事務の統括)

第三条 教育財産管理事務の統括は、教育長の指示のもとに教育委員会事務局教育推進部長(以下「教育推進部長」という。)が行うものとする。

2 教育推進部長は、教育財産管理事務に関して必要があると認めるときは課長に対しその管理する教育財産について報告を徴し、実施について調査をし、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産管理の分掌)

第四条 教育財産を所管する課長及び港区立学校の長(以下「学校長」という。)は、その所管に属する教育財産の管理を行うものとする。

2 課長は、教育財産管理事務の処理を推進し、次に掲げる事項を処理する。

 教育財産の管理に関すること。

 使用許可に係る教育財産の使用状況の調査に関すること。

 教育財産台帳の記録及び保管並びに教育財産現在額調査等の作成に関すること。

3 学校長は、学校施設の管理事務の処理を推進し、次に掲げる事項を処理する。

 学校施設の保存及び、使用に関すること。

(教育財産管理主任者の設置)

第五条 教育財産を所管する課及び港区立学校(以下「学校」という。)に教育財産管理主任者一名をおく。

2 教育財産管理主任者は、課長が所属職員中から指定する。ただし、学校にあつては、学校長が指定する。

3 教育財産管理主任者は、課長又は学校長の命を受け、その所管する教育財産の保管に関する事務をつかさどる。

第二章 管理

第一節 通則

(注意義務)

第六条 課長及び学校長は所管に属する教育財産の管理について、常に最善の注意をはらい、経済的かつ効率的に利用されるようにしなければならない。

2 教育財産管理主任者及び教育財産管理事務に従事する職員は、特に次に掲げる事項について注意しなければならない。ただし、学校におかれる教育財産管理主任者は、第一号第二号第六号及び第七号の事項について事務をつかさどる。

 教育財産の使用目的に関すること。

 教育財産の保存・管理に関すること。

 台帳及び台帳付属図面に関すること。

 教育財産の増減と、その証拠書類に関すること。

 土地の境界に関すること。

 教育財産の維持保全に関すること。

 使用許可した教育財産の使用状況の適正化に関すること。

(台帳)

第七条 課長は、その所管に属する教育財産について、教育財産台帳(以下「台帳」という。)を備え付け、変動のあつたつど補正しておかなければならない。

2 台帳には、次に掲げる事項等を記載し、かつ、当該台帳に記載される教育財産について、必要な図面その他の資料を添付しておかなければならない。

 種目

 所在

 数量

 価格

 増減異動の年月日及び事由

 前各号のほか必要と認める事項

3 台帳の記入及び整理の方法については、別記教育財産台帳整理基準による。

(総括簿)

第八条 教育推進部長は、教育財産について総括的なは握を行うため、教育財産総括簿を作成しなければならない。

(財産台帳価格)

第九条 教育財産を台帳に登録するときの価格は次の各号に掲げるところによる。

 買入れ・建築及び収用その他の有償の取得に係るものについては買入れ価格及び建築価格又は補償金額その他の取得価格

 前号に掲げるもの以外のもの及び前号の価格によることが適当でないと認められるものについては、適正な時価により評定した価格

(台帳価格の改定)

第十条 前条の規定により台帳に登録した価格は、三年ごとに三月三十一日現在において、適正な時価をもつて評定した価格により改定しなければならない。

(は数計算)

第十一条 前二条の場合において台帳に登録すべき価格に五百円未満のは数があるときは、そのは数を千円として計算する。

(現在額等の報告)

第十二条 課長は、その所管に属する教育財産について、次に掲げる事項を、毎年四月十五日までに教育財産現在額調書及び教育財産使用許可調書をもつて教育推進部長あてに報告しなければならない。

 その年の三月三十一日における現在額

 前年の四月一日からその年の三月三十一日までの間における教育財産の使用許可の状況

2 教育推進部長は、前項の規定により送付を受けた報告書に基づき、四月三十日までに現在額総計算書を作成し、教育長に提出しなければならない。

(損害の報告)

第十三条 課長はその所管に属する教育財産が、災害その他の事故により滅失し、又は損傷したときは直ちに次に掲げる事項を教育推進部教育長室長に報告しなければならない。

 教育財産の種類・所在及び数量

 滅失又は損傷の日時原因

 教育財産の被害箇所及び数量並びに被害状況の写真

 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見込額

 損傷した教育財産の保全又は復旧のためにとつた応急措置

第二節 教育財産の使用許可

(使用許可の基準)

第十四条 教育財産は、次の各号の一に該当する場合はその用途又は目的を妨げない限度において、使用を許可することができる。

 国又は地方公共団体において、公用又は公共用に供するため使用するとき。

 電気事業、ガス供給事業、その他公益事業の用に供するため使用させるとき。

 職員及び入館者等施設を利用する者のため、食堂、売店等を設置させるとき。

 隣接土地所有者又は使用者が、当該土地の利用のため、相隣関係上やむを得ないと認められるとき。

 災害その他緊急事態の発生により、応急施設として短期間使用させるとき。

 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝、その他公共目的のために行われる講演会又は研究会等の用に短期間使用させるとき。

 前各号に掲げるもののほか特に必要があるとき。

2 前項の規定にかかわらず、区長が指定する教育財産の使用許可については、あらかじめ区長に協議しなければならない。

(委任)

第十五条 前条に掲げる教育財産の使用許可に関することは、教育長に委任する。

(使用許可の期間)

第十六条 教育財産の使用許可の期間は、一年を超えてはならない。ただし、電柱又は水道管、ガス管その他の埋設物を設置するため、使用させるとき、その他特別の理由があるときは、この限りでない。

(使用許可の申請)

第十七条 教育財産の使用許可に際しては、あらかじめ教育財産を使用する者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した申請書を提出させなければならない。

 申請者の氏名及び住所(法人にあつては、名称及び所在地)

 使用しようとする財産の所在、種類及び数量

 使用しようとする目的及び方法

 使用しようとする期間

 その他必要と認める事項

2 港区行政財産使用料条例(昭和三十九年港区条例第十号)第五条の規定に基づき、使用料の減額又は免除を受けようとする者からは、前項第一号及び第二号に掲げる事項並びに使用料の減額又は免除を受けようとする理由を記載した申請書を提出させなければならない。

(使用許可)

第十八条 教育長は、第十四条の規定に基づき、教育財産の使用許可を決定したときは、次に掲げる条件のうち必要な事項を記載した教育財産使用許可書を申請者に交付しなければならない。

 使用物件

 使用の目的及び使用物件の使用方法

 使用期間及び使用期間を更新する場合の使用期間満了三月前の申請

 使用料及び延滞金

 使用料の改定

 実費(光熱水費、電話料)の徴収

 使用上の制限

 転貸等の禁止

 使用許可取消し又は変更並びにその際の損失不補償及び使用料の不還付

 原状回復

十一 損害賠償の方法

十二 有益費等の請求権

十三 実地調査等

十四 区を受取人とする火災保険

十五 疑義の決定方法

2 教育長は教育財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し、すみやかにその旨を通知しなければならない。

(教育財産の貸付け及び私権の設定)

第十八条の二 教育財産は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十八条の四第二項から第四項までの規定に基づき、これを貸し付け、又はこれに私権を設定することができる。

2 教育財産は、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律(平成十一年法律第百十七号)第六十九条第六項から第十項まで及び第七十条第五項から第八項までの規定に該当する場合は、これを貸し付けることができる。

3 前二項の規定にかかわらず、区長が指定する教育財産の貸付け又は私権の設定についてはあらかじめ区長に協議しなければならない。

(委任)

第十八条の三 前条に掲げる教育財産の貸付け又は私権の設定に関することは、教育長に委任する。

(報告)

第十八条の四 教育長は、第十五条及び前条の規定により委任された事務の管理及び執行の状況を教育委員会に報告しなければならない。

第三章 用途変更、用途廃止及び引継

(用途変更)

第十九条 教育長は、教育財産の用途変更(教育財産の使用目的を変更し、他の教育目的の用に供することをいう。以下同じ。)をしようとするときは、あらかじめ総務部長に協議しなければならない。

2 前項の協議は、次に掲げる事項を記載した協議書並びに、その他の関係書類及び必要な図面を添付して行うものとする。

 用途変更をしようとする教育財産の台帳記載事項及び当該財産の現況

 用途変更の理由

 その他参考となる事項

3 第一項の規定により、教育財産の用途変更した財産を他の課長に引き継ぐこととなつたときは、教育財産引継書に付属する図面その他の資料を添付して引き継がなければならない。

4 前項の規定による引き継ぎは、当該教育財産の所在する場所において、関係職員の立会いのうえ行うものとする。ただし、立ち会う必要がないと認められる場合は、これを省略することができる。

5 前項により教育財産の引き継ぎを完了したときは、引受課長は教育財産受領書を送付しなければならない。

(用途廃止)

第二十条 教育長は、教育財産の用途廃止(教育財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。以下同じ。)をしようとするときは、総務部長に協議しなければならない。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第二項中「用途変更」とあるものは「用途廃止」と読み替えるものとする。

(区長への引継)

第二十一条 教育長は、教育財産の用途を廃止したときは、教育財産引継書に台帳及びこれに付属する図面その他の資料を添付してただちに区長に引き継がなければならない。

2 第十九条第二項の規定は、教育財産引き継ぎの場合について準用する。

第四章 雑則

(帳簿)

第二十二条 教育推進部長及び課長は、教育財産管理事務を処理するため、次に掲げる帳簿のうち必要なものを備え教育財産に関する一切の事項を記録整理しなければならない。

 教育財産使用許可調書

 教育財産貸付簿

 教育財産増減異動整理簿

(準用)

第二十三条 この規則に定めるものを除くほか、港区公有財産管理規則(昭和四十九年港区規則第三十四号)を準用する。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年九月一日から適用する。

2 この規則による改正前の東京都港区教育財産管理規則に基づいてなした管理の行為は、この規則によつて行つた行為とみなす。

(昭和五三年三月一四日教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

(昭和五四年三月二七日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五四年六月二六日教育委員会規則第六号)

この規則は、昭和五十四年七月一日から施行する。

(平成一〇年三月一〇日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二五年六月二五日教育委員会規則第一八号)

この規則は、平成二十五年七月一日から施行する。

(平成二五年一二月二日教育委員会規則第三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

港区教育財産管理規則

昭和50年9月10日 教育委員会規則第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年9月10日 教育委員会規則第5号
昭和53年3月14日 教育委員会規則第1号
昭和54年3月27日 教育委員会規則第2号
昭和54年6月26日 教育委員会規則第6号
平成10年3月10日 教育委員会規則第10号
平成18年3月29日 教育委員会規則第12号
平成22年3月24日 教育委員会規則第5号
平成25年6月25日 教育委員会規則第18号
平成25年12月2日 教育委員会規則第33号
平成28年10月12日 教育委員会規則第28号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号