○港区立学校の管理運営に関する規則

昭和五十三年十月二日

教育委員会規則第九号

第一章 総則

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条の規定に基づき、港区立幼稚園、小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(任務)

第二条 校長(園長を含む。)及び職員は、この規則及び他の法令等の定めるところに従い、適正にして円滑な学校の管理運営に努めなければならない。

第二章 小学校及び中学校

(学期)

第三条 学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第二十九条第一項の規定に基づく区立学校の学期は、次のとおりとする。

第一学期 四月一日から八月三十一日まで

第二学期 九月一日から十二月三十一日まで

第三学期 一月一日から三月三十一日まで

(休業日)

第三条の二 施行令第二十九条第一項の規定に基づく休業日は、次のとおりとする。

 夏季休業日 七月二十一日から八月三十一日まで

 冬季休業日 十二月二十六日から一月七日まで

 春季休業日 三月二十六日から四月五日まで

 都民の日条例(昭和二十七年東京都条例第七十五号)の規定する日

 その他港区教育委員会(以下「委員会」という。)が定める日

2 休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとするときは、校長は、委員会の許可を受けなければならない。ただし、運動会、学芸会、遠足その他の年間行事計画に基づく恒常的行事の実施のため、休業日に授業を行い、又は授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもつて足りるものとする。

(臨時休業の報告)

第四条 学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第六十三条及び同条を準用する施行規則第七十九条の規定による臨時休業の報告書には、次の事項を記載しなければならない。

 臨時休業の期日

 事由

 措置

 その他参考となる事項

(校長の職務)

第五条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第三十七条第四項及び同項を準用する法第四十九条に規定する校長の職務は、おおむね次のとおりとする。

 学校教育の管理、所属職員の管理、学校施設の管理及び学校事務の管理に関すること。

 所属職員の職務上及び身分上の監督に関すること。

 前各号に規定するもののほか、職務上委任又は命令された事項に関すること。

2 校長は、所属職員に校務を分掌させることができる。

(統括校長)

第五条の二 学校に、委員会が別に定める基準に基づき、特に重要かつ困難な職責を担う校長の職として、統括校長を置くことができる。

(副校長)

第六条 小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に副校長を置く。

2 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。

3 副校長は、校長の命を受け、所属職員を監督し、及び必要に応じ児童又は生徒の教育をつかさどる。

4 副校長がつかさどる校務は、所属職員の服務に関する事務の一部とし、その範囲は、委員会が別に定める。

5 法第三十七条第六項及び同項を準用する法第四十九条に規定する副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合とは、次の場合とする。

 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職又は長期にわたる病気等で職務を執行することができない場合

 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職又は失職により欠けた場合

6 前項の規定に基づき副校長が校長の職務を代理し、又は行う場合及びそれが終了した場合は、校長又は副校長は、委員会に報告しなければならない。

(主幹教諭)

第六条の二 小中学校に主幹教諭を置く。ただし、特別の事情のあるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の教育をつかさどる。

3 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員を監督する。

4 主幹教諭が担当する校務の範囲は、委員会が別に定める基準に基づき、校長が決定する。

5 校長は、前項の規定に基づき主幹教諭が担当する校務の範囲を決定したときは、委員会に報告しなければならない。

6 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の養護をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

7 学校の実情に照らし必要があると認めるときは、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を置くことができる。

(指導教諭)

第六条の三 小中学校に指導教諭を置くことができる。

2 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどり、並びに教諭その他の職員に対して、教育指導の改善及び充実のために必要な指導及び助言を行う。

(栄養教諭)

第六条の四 小中学校に栄養教諭を置くことができる。

2 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

(主任教諭等)

第六条の五 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭の職として、主任教諭を置くことができる。

2 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする養護教諭の職として、主任養護教諭を置くことができる。

3 学校に、特に高度の知識又は経験を必要とする栄養教諭の職として、主任栄養教諭を置くことができる。

(主任)

第七条 小中学校に教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任を置く。ただし、これらの主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これらの主任を置かないことができる。

2 小学校に研究主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情があるときは、これを置かないことができる。

3 中学校に進路指導主任を置く。ただし、当該主任の担当する校務を整理する主幹教諭を置くときその他特別の事情のあるときは、これを置かないことができる。

第八条 前条に規定する主任は、次の各号に掲げる主任ごとに、当該各号に定める事項について企画立案及び連絡調整に当たり、必要に応じて、指導、助言を行うものとする。

 教務主任 教務に関する事項

 生活指導主任 生活指導に関する事項

 保健主任 保健に関する事項

 学年主任 学年の教育活動に関する事項

 研究主任 研究活動に関する事項

 進路指導主任 進路指導に関する事項

第九条 第七条第一項に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任及び学年主任並びに同条第三項に規定する進路指導主任は、当該学校の教諭(保健主任については、養護教諭を含む。)の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。ただし、特別の事情があるときは、指導教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずることができる。

2 第七条第二項に規定する研究主任は、当該学校の指導教諭又は教諭の中から、校長の具申により、委員会が命ずる。

3 前二項に規定する主任の任期は、四月一日から翌年の三月三十一日までとし、再任を妨げない。

第十条 校長は、第七条に規定する主任のほか、必要に応じ、校務を分掌する主任等を置くことができる。

2 校長は、前項に規定する主任等を命じたとき、委員会に報告しなければならない。

3 前条第二項の規定は、前二項に規定する主任等に準用する。

(市町村立学校職員給与負担法に規定する職員)

第十条の二 市町村立学校職員給与負担法第一条に規定する事務職員及び学校栄養職員の職名は、職層名と職務名とする。

2 職層名は、主事とする。

3 職務名は、一般事務及び栄養士とする。

第十条の三 小中学校に課長補佐、主査及び主任を置くことができる。

2 課長補佐、主査及び主任の職は主事のうちから指定する。

第十条の四 課長補佐は、上司の命を受け担任の事務を処理し、上司を補佐する。

2 主査は、上司の命を受け担任の事務を処理する。

3 前二項以外の職員は、上司の命を受け事務に従事する。

(法第三十七条第二項等の職員)

第十一条 法第三十七条第二項及び同項を準用する法第四十九条に規定する職員は、別に定めのあるもののほか、次のとおりとする。

 学校の事務に従事する職員

 学校の給食業務に従事する職員

 学校の用務に従事する職員

(事案の決定)

第十一条の二 校長の権限に属する事務及び補助執行をする事務に係る事案の決定手続等については、委員会が別に定める。

(職員会議)

第十一条の三 校長は、校務運営上必要と認めるときは、校長がつかさどる校務を補助させるため、職員会議を置くことができる。

2 職員会議は、次の各号に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。

 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。

 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。

 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。

3 職員会議は、校長が招集し、その運営を管理する。

4 前三項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が定める。

(学校評議員)

第十一条の三の二 小中学校に学校評議員を置くものとする。ただし、港区学校運営協議会規則(平成三十一年港区教育委員会規則第一号)第二条第一項の規定に基づき、学校運営協議会を設置する学校については、学校評議員を置かないものとする。

2 学校評議員は、校長の推薦により、委員会が委嘱する。

3 学校評議員の運営等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

(学校徴収金に関する事務処理)

第十一条の三の三 校長は、保護者又は学校職員及び保護者で構成する団体(以下「学校関係団体」という。)からの委任に基づき、次に掲げる経費等(以下「学校徴収金」という。)の収納、支出及び管理に関する事務を処理するものとする。

 積立金、教科教材費等教育活動を行うために、保護者が負担する経費

 学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条第二項の規定に基づき保護者が負担する経費

 学校関係団体の会費

 前三号に掲げるもののほか、校長が特に指定する経費

2 校長及び第五条第二項の規定に基づく学校徴収金に関する事務を分掌する職員は、委員会が別に定めるところにより、当該事務を適正に処理しなければならない。

(教育課程の編成)

第十一条の四 学校は、法に掲げる教育目標を達成するために、適正な教育課程を編成するものとする。

(教育課程編成の基準)

第十一条の五 学校が教育課程を編成するに当たっては、学習指導要領及び委員会が定める基本方針による。

(教育課程の届出)

第十一条の六 校長は、翌年度において実施する教育課程について、次の事項を毎年三月末日までに委員会に届け出なければならない。

 教育目標

 指導の重点

 学年別授業日数及び授業時数の配当

 学校行事

(宿泊を伴う学校行事)

第十二条 校長は、修学旅行、夏季施設その他の小中学校が計画する行事で宿泊を伴うものについては、委員会が別に定める基準により企画し、その実施期日十四日前までに、委員会に計画書を届け出なければならない。

(教材の使用)

第十三条 小中学校は、有益適切と認められる教科書以外の図書その他の教材(以下「教材」という。)を使用し、教育内容の充実に努めるものとする。

(教材の選定)

第十四条 小中学校は、教材を使用する場合、学習指導要領及び東京都教育委員会が定める基準により編成する教育課程に準拠し、かつ、次の各号の要件を備えるものを選定するものとする。

 内容が正確中正であること。

 学習の進度に即応していること。

 表現が正確適切であること。

2 前項に規定する教材の選定に当たつては、保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

(承認又は届出を要する教材)

第十五条 校長は、教科書の発行されていない教科、科目の主たる教材として使用する教科用図書(以下「準教科書」という。)については、使用開始期日三十日前までに委員会の承認を求めなければならない。

2 校長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として次のものを継続使用する場合、使用開始期日十四日前までに、委員会に届け出なければならない。

 教科書又は教科書の発行されていない教科の主たる教材として使用する教科用図書と併せて使用する副読本、解説書その他の参考書

 学習の過程又は休業日中に使用する各種の学習帳、練習帳、日記帳の類

(指導要録及び抄本)

第十六条 施行規則第二十四条に規定する指導要録及びその抄本の様式は、別に定める。

2 施行規則第二十四条に規定する指導要録の抄本及び写の送付は、児童又は生徒の進学又は転学後三十日以内にしなければならない。

(出席簿)

第十七条 施行規則第二十五条に規定する出席簿の様式は、別に定める。

(懲戒)

第十八条 法第十一条に規定する懲戒は、訓告、訓戒その他とする。

2 訓告は校長が行い、訓戒その他の懲戒は教育上必要な範囲内で校長が定める。

(原学年留め置き)

第十九条 小中学校において、児童又は生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、校長は、その児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。

(出席停止)

第十九条の二 委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であつて他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。

 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為

 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為

 施設又は設備を損壊する行為

 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項に規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した文書を交付しなければならない。

3 前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。

4 委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他の教育上必要な措置を講ずるものとする。

(卒業証書)

第二十条 施行規則第五十八条及び同条を準用する施行規則第七十九条に規定する卒業証書の様式は、別に定める。

(表簿)

第二十一条 小中学校において備えなければならない表簿は、施行規則第二十八条に規定するもののほか、次のとおりとする。

 学校沿革誌

 卒業証書授与台帳

 旧職員履歴書綴

 辞令交付簿

 職員の人事に関する書類綴

 公文書綴

 文書件名簿

 諸願書届書綴

 統計資料綴

 学校一覧表

2 前項の表簿中第一号から第五号までは永年、第六号は十年、第七号及び第八号は五年、第九号は二年、第十号は一年保存しなければならない。

(学校評価)

第二十一条の二 小中学校は、学校運営の状況について評価を行い、その結果を公表するものとする。

2 校長は、前項に規定する評価の結果を、委員会に報告しなければならない。

3 学校評価の方法等に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

第三章 小中一貫教育校

(小中一貫教育校)

第二十一条の三 次の表の上欄に掲げる小中学校は、知育、徳育及び体育の調和ある教育課程の下で、小中学校が一貫性のある教育活動を図るため、小中一貫教育校とし、同表の下欄に掲げる名称を称する。

小中学校

小中一貫教育校の名称

港区立港陽小学校

港区立港陽中学校

港区立小中一貫教育校 お台場学園

港区立白金の丘小学校

港区立白金の丘中学校

港区立小中一貫教育校 白金の丘学園

港区立赤坂小学校

港区立赤坂中学校

港区立小中一貫教育校 赤坂学園

2 前項の表の上欄に掲げる小中学校の校長を併任する者は、同表の下欄に掲げる小中一貫教育校を代表する。

第四章 幼稚園

(園長代理)

第二十二条 副園長の置かれていない幼稚園にあっては、園長に事故があるとき又は園長が欠けたときは、委員会は、園長代理を命ずるものとする。

2 園長代理は、園長の職務を行う。

(届出を要する教材)

第二十二条の二 園長は、学年若しくは学級全員又は特定の集団全員の教材として継続使用する図書については、使用開始期日十四日前までに、委員会に届け出なければならない。

(準用規定)

第二十三条 第三条第三条の二(第一項第三号中「三月二十六日から四月五日まで」とあるのは「三月二十四日から四月七日まで」と読み替える。)から第五条まで、第六条第六条の五第十一条の二から第十一条の三の二第十一条の三の三(第一項第二号を除く。)第十一条の四第十一条の五第十一条の六(第三号中「学年別授業日数及び授業時数の配当」とあるのは「学年別教育日数及び教育時数の配当」と、第四号中「学校行事」とあるのは「行事」と読み替える。)第十三条第十四条第十六条第十七条第二十一条及び第二十一条の二の規定は幼稚園に準用する。この場合において「校長」とあるのは「園長」と、「小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)」とあるのは「幼稚園」と、「副校長」とあるのは「副園長」と、「小中学校」とあるのは「幼稚園」と、「学習指導要領」とあるのは「幼稚園教育要領」と、「卒業証書授与台帳」とあるのは「修了証書授与台帳」と読み替えるものとする。

第五章 業務量の適切な管理等

(業務量の適切な管理等)

第二十三条の二 教育委員会は、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「条例」という。)第四条の二の規定に基づき、条例第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するよう、その所管に属する学校の教育職員が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第七条第一項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第六条第三項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一月について四十五時間

 一年について三百六十時間

2 教育委員会は、教育職員が児童又は生徒等に係る通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い、一時的又は突発的に所定の勤務時間外に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、教育職員が業務を行う時間から所定の勤務時間を除いた時間を次の各号に掲げる時間及び月数の上限の範囲内とするため、教育職員の業務量の適切な管理を行う。

 一月について百時間未満

 一年について七百二十時間

 一月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一月、二月、三月、四月及び五月の期間を加えたそれぞれの期間において一月あたりの平均時間について八十時間

 一年のうち一月において所定の勤務時間以外の時間において四十五時間を超えて業務を行う月数について六月

3 前二項に定めるもののほか、教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

第六章 雑則

(委任)

第二十四条 この規則の施行について必要な事項は、港区教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、昭和五十三年十月十日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則第八条に規定する教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任の職務に相当する職務を現に校務分掌として校長により命ぜられている者は、昭和五十四年三月三十一日までの間、この規則第七条の規定による教務主任、生活指導主任、保健主任、学年主任又は進路指導主任に命ぜられたものとみなす。

(昭和五五年五月二七日教育委員会規則第六号)

この規則は、昭和五十五年六月一日から施行する。

(昭和五六年三月一七日教育委員会規則第一号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五八年四月一四日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和五九年三月三〇日教育委員会規則第二号)

この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(平成一〇年九月二九日教育委員会規則第二一号)

1 この規則は、平成十年十月一日から施行する。ただし、第七条第一項の次に一項を加える改正規定及び第八条第四号の次に一号を加える改正規定は、平成十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の東京都港区立学校の管理運営に関する規則第六条第三項の規定はこの規則による改正後の東京都港区立学校の管理運営に関する規則(以下「新規則」という。)第十一条の二の規定に基づいて教育委員会が事案の決定手続等を別に定めるまでの間、なお効力を有する。

3 新規則第九条第一項の規定は、教務主任、生活指導主任、進路指導主任及び研究主任にあっては、平成十一年四月一日以後に行う任免について、保健主任及び学年主任にあっては、平成十二年四月一日以後に行う任免について適用する。

(平成一一年三月九日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年一二月二六日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成十四年一月十一日から施行する。ただし、第十一条の三の次に一条を加える改正規定及び第二十三条の改正規定は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年四月二四日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一四年一二月二五日教育委員会規則第二二号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一七年三月九日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一九年八月一〇日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成一九年一二月一四日教育委員会規則第二三号)

この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年三月一三日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年二月二六日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一九号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年六月一〇日教育委員会規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の三の表の改正については、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一四日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第六号)

1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から令和二年八月三十一日までの間におけるこの規則による改正後の港区立学校の管理運営に関する規則第二十三条の二第二項第三号の規定の適用については、同号中「五月の期間」とあるのは、「五月の期間(令和二年四月以後の期間に限る。)」とする。

(令和四年一二月一日教育委員会規則第三一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

港区立学校の管理運営に関する規則

昭和53年10月2日 教育委員会規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年10月2日 教育委員会規則第9号
昭和55年5月27日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月17日 教育委員会規則第1号
昭和58年4月14日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月30日 教育委員会規則第2号
平成10年9月29日 教育委員会規則第21号
平成11年3月9日 教育委員会規則第1号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成13年12月26日 教育委員会規則第15号
平成14年4月24日 教育委員会規則第14号
平成14年12月25日 教育委員会規則第22号
平成17年3月9日 教育委員会規則第1号
平成19年8月10日 教育委員会規則第15号
平成19年12月14日 教育委員会規則第23号
平成20年3月28日 教育委員会規則第14号
平成21年3月13日 教育委員会規則第2号
平成22年2月26日 教育委員会規則第2号
平成23年3月31日 教育委員会規則第13号
平成26年3月28日 教育委員会規則第19号
平成26年6月10日 教育委員会規則第22号
平成30年3月30日 教育委員会規則第5号
平成31年3月14日 教育委員会規則第2号
令和2年3月30日 教育委員会規則第6号
令和4年12月1日 教育委員会規則第31号