○港区学校運営協議会規則

平成三十一年三月十四日

教育委員会規則第一号

(目的)

第一条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十七条の五に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第二条 港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、学校(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)第一条に定める学校をいう。以下同じ。)、保護者及び地域住民が一体となって、次に掲げる学校づくりを推進する学校ごとに、協議会を置くものとする。ただし、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第二十一条の三第一項に規定する小中一貫教育校その他教育委員会が二以上の学校運営に関し相互に密接な連携を図る必要があると認める場合には、二以上の学校について一の協議会を置くことができる。

 子どもたちが安全で安心して過ごすことができる学校づくり

 子どもたちがいきいきと楽しく学ぶことができる学校づくり

 保護者や地域に信頼される学校づくり

2 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、あらかじめ対象学校(当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校をいう。以下同じ。)の校長(幼稚園の園長を含む。以下同じ。)の意見を聴くものとする。

3 教育委員会は、協議会を置くときは、対象学校の校長に対して、その旨を通知するものとする。

(学校運営に関する基本的な方針の承認)

第三条 法第四十七条の五第四項の教育委員会規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 学校経営計画に関すること。

 その他対象学校の校長が必要と認める事項に関すること。

2 対象学校の校長は、協議会において承認された基本的な方針に沿い、その権限と責任において学校運営を行うものとする。

(職員の任用に関する意見の申出)

第四条 法第四十七条の五第七項の教育委員会規則で定める事項は、採用、昇任及び転任に関することとする。ただし、対象学校からの転任を求める意見及び特定の個人を指定した意見は述べることができないものとする。

(学校評価の点検及び評価)

第五条 協議会は、港区立学校の管理運営に関する規則第二十一条の二の規定に基づき対象学校が行う学校評価の内容について、点検し、評価するものとする。

(委員の任命)

第六条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、法第四十七条の五第二項第一号から第三号までに掲げる者のほか、次に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。

 対象学校の校長

 学識経験者

 関係行政機関の職員

 前三号に掲げる者のほか、教育委員会が適当と認める者

2 委員は、十五人以内(二以上の学校について一の協議会を置く場合にあっては、二十人以内)とする。

3 委員については、対象学校の校長が教育委員会に推薦できるものとする。

(任期)

第七条 委員の任期は、二年以内とし、再任を妨げない。

2 委員が前項の任期の間に前条第一項に規定する委員たる要件を欠くに至った場合においては、当該委員の任期は、当該要件を欠くに至った日までとする。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期は、連続して八年を超えることができない。ただし、教育委員会が必要があると認めるときは、この限りでない。

(守秘義務等)

第八条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

2 前項に定めるもののほか、委員は、次に掲げる行為をしてはならない。

 委員たるにふさわしくない非行を行うこと。

 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。

 その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障を来す言動を行うこと。

(会長及び副会長)

第九条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときはその職務を代理する。

(会議)

第十条 協議会は、対象学校の校長と協議の上、開催日までに議案を示して、会長が招集する。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

2 協議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 議決事項について、協議会が利害を有する委員と認める場合、当該委員は、議事に加わることができない。

5 会長は、必要があると認めるときは、対象学校の校長と協議の上、委員以外の者に対して会議への出席を求め、意見を聴くことができる。

6 対象学校の校長は、第五条及び法第四十七条の五第四項に規定する事項について協議する場合並びに同条第六項に規定する事項のうち対象学校の校長に対する意見について協議する場合にあっては、当該協議及び表決に加わることができない。ただし、会議に出席し、学校運営に関し当該協議に必要な事項について説明を行うものとする。

7 会長は、会議録を作成し、これを教育委員会に報告するとともに、保管しなければならない。

(会議の公開)

第十一条 協議会の会議は、公開とする。ただし、協議会が公開することが適当でないと認めるときは、非公開とすることができる。

2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ会長に申し出なければならない。

3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。

(研修等)

第十二条 教育委員会及び協議会は、委員に対して、協議会及び委員の役割及び責任について、正しい理解を得るための必要な研修等を行うよう努めるものとする。

(指導及び助言)

第十三条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて協議会に対して指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するため、協議会の解散その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。

(委員の辞任及び解任)

第十四条 委員が辞任しようとするときは、理由を示して、教育委員会に届け出なければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、委員を解任することができる。

 第八条の規定に違反したとき。

 委員が心身の故障のため職務を遂行することができないとき。

 その他解任に相当する事由があると認められるとき。

3 対象学校の校長は委員が前項各号のいずれかに該当すると認めるときは、直ちに教育委員会に報告しなければならない。

4 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。

(部会等)

第十五条 協議会は、必要があると認めるときは、部会等の必要な組織を置くことができる。

(運営)

第十六条 協議会は、法令及び教育委員会規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。

(委任)

第十七条 この規則の施行について必要な事項は、港区教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会規則第五号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

港区学校運営協議会規則

平成31年3月14日 教育委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)