○(旧)港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例(廃止)
昭和五十三年七月一日
条例第十七号
令和元年十月十七日条例第三十二号(港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例を廃止する条例)により廃止されたが、同条例付則第二項により、なお効力を有するので、参考のため掲載する。
(目的)
第一条 この条例は、港区立の幼稚園、小学校及び中学校(以下「区立学校等」という。)に勤務する講師の報酬等について定めることを目的とする。
(用語の定義)
第二条 この条例において「講師」とは、区立学校等に勤務する教員で常時勤務することを要しないものをいう。
2 この条例において「準常勤講師」とは、講師のうちから港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が第三条の規定に基づき認定したものをいう。
(準常勤講師の認定の基準)
第三条 準常勤講師の認定は、専ら区立学校等に勤務し、他に主たる職業を有せず、一年間継続雇用の者で次の各号に該当するものについて行う。
一 週当たり十二時間以上の教科の授業を担当する者
二 週当たり三日以上の出勤日数を有する者
(勤務時間等)
第四条 講師の勤務時間は、次の各号に掲げる時間とする。
一 教科の授業に要する時間
二 教育委員会が定める基準により研修の命令を受けた時間
2 勤務時間の割振りについては、教育委員会規則で定める。
(休暇の付与)
第五条 準常勤講師には次に掲げる休暇を、それ以外の講師には第一号に掲げる休暇を教育委員会規則で定める基準により付与するものとする。
一 年次有給休暇
二 病気休暇
三 特別休暇
2 前項第三号に規定する特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産その他の特別の事由により、準常勤講師が勤務しないことが相当である場合における公民権行使等休暇、慶弔休暇及び妊娠出産休暇とする。
(報酬の額等)
第六条 講師には、基礎報酬を支給する。
2 準常勤講師には、前項の基礎報酬のほか、付加報酬を支給する。
一 基礎報酬 時間を単位とし、その額は、港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号)第二条に定める額を超えない範囲内において定めるものとする。
二 付加報酬 港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)第二十一条及び第二十一条の四の規定に準じて定めるものとする。
4 前項に規定する報酬の支給額、支給方法その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
2 前項の規定にかかわらず、教育委員会規則で定める事由により勤務しない場合は、教育委員会規則で定めるところにより報酬の減額を免除することができる。
(費用弁償)
第八条 講師が公務のために出張し、又は赴任したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号。以下「旅費条例」という。)で定める額とする。
3 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
(委任)
第九条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和五十三年四月一日から適用する。
付則(昭和六三年六月二七日条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
付則(平成四年六月一七日条例第三五号)
この条例は、平成四年七月一日から施行する。
付則(平成五年六月三〇日条例第一九号)
この条例は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成七年七月五日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日条例第一一号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一九年一二月一三日条例第五二号)
この条例は、港区教育委員会規則で定める日から施行する。ただし、第六条第三項第二号の改正規定は、公布の日から施行する。
(平成一九年一二月教育委員会規則第二二号で、同一九年一二月二六日から施行)
付則(令和元年一〇月一七日条例第三二号)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
2 この条例の施行の日の前日までの勤務に係るこの条例による廃止前の港区立学校等に勤務する講師の報酬等に関する条例第六条から第八条までの規定については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。