○港区立学校施設等使用条例施行規則

平成二年三月三十一日

教育委員会規則第一号

東京都港区立学校設備使用条例施行規則(昭和二十七年教育委員会規則第七号)の全部を改正する。

(目的)

第一条 この規則は、港区立学校施設等使用条例(平成二年港区条例第七号。以下「条例」という。)第二条第一項第五条第十一条並びに別表(一)備考2及び備考4の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例別表(二)に定める港区立学校内に設置する屋内プールについては、別に定める。

(登録)

第一条の二 港区立学校の施設及び設備(以下「学校施設等」という。)を使用しようとするものは、あらかじめ港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に登録しなければならない。

2 前項の登録をしようとするものは、教育委員会に登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、登録の申請を受けたときは、審査の上、学校施設等登録証(第一号様式の二)を交付するものとする。

(使用の申請)

第二条 次に掲げる団体のうち、学校施設等を使用しようとするものは、使用日までに使用申請書(第一号様式の三)を、教育委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

 第一条の二第三項の規定による登録を受けた団体

 前号のほか、教育委員会が認めたもの

(使用の承認)

第三条 教育委員会は、学校施設等の使用を承認したときは、使用承認書(第二号様式)を交付する。

2 前項に規定する使用承認書は、学校施設等を使用するときに、これを提示しなければならない。

(使用料の減免)

第四条 条例第四条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体等の使用については、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。ただし、第四号の規定により使用料を免除する場合における第七条に規定する夜間照明の使用料並びに第五号及び第六号の規定により使用料を減額する場合における第七条に規定する設備の使用料は、減額し、又は免除しない。

 区が使用するとき。 免除

 区と共催で使用するとき。 免除

 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園が使用するとき。 免除

 教育委員会が別に定める学校施設等使用団体の事前届出により、承認された団体(以下「届出団体」という。)が使用するとき。 免除

 官公署又は公益法人が公益のための行事に使用するとき。 二分の一

 その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用申請書にその旨及びその理由を記して教育委員会の承認を受けなければならない。

3 教育委員会は、前項の承認をしたときは、使用承認書にその旨を記載するものとする。

第五条 削除

(使用料の還付)

第六条 条例第五条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 使用者の責任でない事情により、使用ができないとき。 全額

 条例第八条第三号の規定に該当するとき。 全額

 使用する前までに使用承認取消申請書(第四号様式の二)を提出したとき。 全額

(使用承認の取消し等手続)

第六条の二 教育委員会は、条例第八条の規定に基づき使用承認の取消し等をしようとするとき又は前条第一項第三号に規定する使用承認取消申請書が提出されたときは、使用承認取消等通知書(第六号様式)を交付しなければならない。

(設備の使用料)

第七条 設備の使用料は、別表第一のとおりとする。

(半面使用が可能な体育館)

第七条の二 条例別表(一)備考4の教育委員会規則で定める半面使用が可能な体育館は、別表第二のとおりとする。

(収納事務の委託)

第八条 教育委員会は、使用料の収納事務を港区スポーツセンター及び港区立運動場の指定管理者(以下「受託者」という。)に委託する。

2 受託者は、使用料を収納したときは、使用料の納入者に対して領収書を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、使用料の収納の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(委任)

第九条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、東京都港区立学校設備使用条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けているものの平成二年四月一日以後の使用に係る承認については、この規則により使用の承認をしたものとみなす。

(平成五年六月八日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成八年二月二一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第二号)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、改正前の港区立学校施設等使用条例施行規則の第一号様式及び第四号様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、必要な修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年三月二九日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一一月一三日教育委員会規則第三一号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立学校施設等使用条例施行規則第四条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一四号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立学校施設等使用条例施行規則第七条の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(令和四年九月三〇日教育委員会規則第二一号)

この規則は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年八月二一日教育委員会規則第一二号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。ただし、第一条第一項の改正規定、第七条第二項を削り、同条の次に一条を加える改正規定及び付則の次に次の二表を加える改正規定は、同年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の港区立学校施設等使用条例施行規則第六条及び第六条の二の規定は、この規則の施行の日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

3 この規則による改正前の港区立学校施設等使用条例施行規則の規定により交付された使用承認書は、この規則による改正後の港区立学校施設等使用条例施行規則の規定により交付された使用承認書とみなす。

別表第一(第七条関係)

設備の種類

使用単位

使用料

アップライトピアノ

一式一回

一〇〇円

グランドピアノ

一式一回

三〇〇円

照明(校庭)

芝浜小学校

一面一回

四〇〇円

青山中学校

一、六〇〇円

照明(テニスコート)

一面一回

二〇〇円

備考 設備の使用単位について一回とは、条例別表(一)の部に規定する午前、午後Ⅰ、午後Ⅱ、夜間Ⅰ、夜間Ⅱ及び夜間Ⅲのそれぞれの使用単位をいう。

別表第二(第七条の二関係)

名称

位置

港区立芝浜小学校

東京都港区芝浦一丁目十六番三十一号

同  御成門中学校

同    西新橋三丁目二十五番三十号

同  三田中学校

同    三田四丁目十三番十三号

同  高松中学校

同    高輪一丁目十六番二十五号

同  港南中学校

同    港南四丁目三番三号

同  白金の丘中学校

同    白金四丁目一番十二番

同  六本木中学校

同    六本木六丁目八番十六号

同  高陵中学校

同    西麻布四丁目十四番八号

同  赤坂中学校

同    赤坂九丁目二番三号

同  青山中学校

同    北青山一丁目一番九号

同  港陽中学校

同    台場一丁目一番五号

第1号様式(第1条の2関係)

 略

第1号様式の2(第1条の2関係)

 略

第1号様式の3(第2条関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式 削除

第4号様式 削除

第4号様式の2(第6条関係)

 略

第5号様式 削除

第6号様式(第6条の2関係)

 略

港区立学校施設等使用条例施行規則

平成2年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月31日 教育委員会規則第1号
平成5年6月8日 教育委員会規則第3号
平成8年2月21日 教育委員会規則第3号
平成10年3月25日 教育委員会規則第14号
平成22年6月23日 教育委員会規則第18号
平成23年3月31日 教育委員会規則第2号
平成25年3月29日 教育委員会規則第9号
平成25年11月13日 教育委員会規則第31号
平成26年3月28日 教育委員会規則第14号
平成28年10月12日 教育委員会規則第30号
令和4年9月30日 教育委員会規則第21号
令和5年8月21日 教育委員会規則第12号