○港区立学校屋内プールの使用に関する規則

平成二年三月三十一日

教育委員会規則第二号

(目的)

第一条 この規則は、港区立学校施設等使用条例(平成二年港区条例第七号。以下「条例」という。)第二条第一項第十一条及び別表備考の規定に基づき、港区立学校(以下「学校」という。)内に設置する屋内プールの使用に係る条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(学校名及び位置)

第二条 次条の規定により、港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する屋内プール(以下「プール」という。)を設置する学校の名称及び位置は、別表第一のとおりとする。

(管理)

第三条 プールは、港区立学校の管理運営に関する規則(昭和五十三年港区教育委員会規則第九号)第五条第一項第一号の規定にかかわらず、別に定める時間及び区域については、教育委員会が管理する。

(休場日)

第四条 プールの休場日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会又は学校長が必要と認めるときは、相互に協議のうえ、臨時に休場することができる。

 月曜日、火曜日及び水曜日(港区立本村小学校については火曜日、港区立御成門中学校及び港区立赤坂中学校については月曜日、港区立港陽中学校の夏季休業日以外の期間については月曜日から金曜日まで)

 一月一日から同月四日まで及び十二月二十八日から同月三十一日まで

(開場時間)

第五条 プールの開場時間は、別表第二のとおりとする。

(使用できるものの範囲)

第六条 プールを使用できるものの範囲は、次のとおりとする。

 区内に住所を有する者

 区内の事務所又は事業所に勤務している者

 教育委員会が別に定める学校施設等使用団体の事前届出により、承認された団体

 前三号のほか、教育委員会が適当と認めるもの

(登録)

第七条 プールを使用しようとするもので、前条第一号又は第二号に該当するもの(小学生、中学生及び学齢未満の者を除く。)は、教育委員会に登録し、登録証(以下「個人登録証」という。)の交付を受けなければならない。

2 個人登録証の交付を受けようとする者は、教育委員会に学校屋内プール利用者登録申請書(第一号様式)を提出しなければならない。

3 教育委員会は、登録申請があったときは、審査の上、学校屋内プール利用者登録証(第一号様式の二)を交付するものとする。

(使用の申込み)

第八条 プールを使用しようとするものは、あらかじめ教育委員会に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 個人使用については、プールを使用しようとする者が個人使用券(第一号様式の三)を購入し、窓口に提出するとともに、個人登録証を提示することにより、教育委員会の承認を受けたものとみなす。

3 団体で使用しようとするものは、使用日の三月前の日から使用日の前月の十五日までに使用申込書(第二号様式)を教育委員会に提出し、使用承認書(第三号様式)の交付を受けなければならない。ただし、申込日の最初の日又は最終日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日に当たるときは、その翌日とする。

4 前項の規定による申込みが多数の場合は、抽せんによる。

(個人使用料の減免)

第九条 条例第四条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者が個人で利用する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 学齢未満の者 免除

 区内に住所を有する六十五歳以上の者 免除

 区内に住所を有する障害者で教育長が別に定めるもの 免除

 前号に規定する者の介護者(教育長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除

 その他教育委員会が特に必要と認めた者 減額又は免除

2 前項の規定にかかわらず、港区スポーツセンター条例(昭和四十九年港区条例第三十九号)第六条で定める「区民無料公開の日」の使用については、個人使用者のうち、区内に住所を有する者の使用料を免除する。

3 前二項に規定するもののほか、個人使用者のうち、小学生、中学生及び高校生は、毎月の第二土曜日又は第四土曜日の使用については使用料を免除する。

(団体使用料の減免)

第十条 条例第四条の規定により、次の各号のいずれかに該当する団体が利用する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる。

 区が利用するとき。 免除

 区と共催で利用するとき。 免除

 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園が利用するとき。 免除

 教育長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。 免除

 教育委員会が認める区内の社会体育団体が利用するとき。 二分の一

 港区体育協会及び当該協会に加盟している団体が利用するとき。 二分の一

 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。 二分の一

 その他教育委員会が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除

2 前項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとするものは、使用を申し込む際に、使用料減免申請書(第四号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第十一条 条例第五条の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 使用者の責任でない事情により、使用ができないとき。 全額

 条例第八条第三号の規定に該当するとき。 全額

 利用する日の七日前までに団体使用者から使用承認取消申請書(第四号様式の二)を提出したとき。 全額

 利用する日の前日までに団体使用者から使用承認取消申請書を提出したとき。 二分の一相当額

2 団体使用者が、前項の規定により使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付請求書(第五号様式)に使用承認書を添えて、教育委員会に提出しなければならない。

3 個人使用者が、第一項第一号及び第二号の規定により使用料の還付を受けようとするときは、個人使用券を教育委員会に返還しなければならない。ただし、第八条第二項の規定に基づき個人使用券を提出済みのときは、申出によるものとする。

(入場の制限)

第十二条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、プールへの入場を断り、又は退場させることができる。

 他人に危害をおよぼし、又は他人に迷惑となるおそれのある者

 飲酒又は薬物の影響で水泳ができない状態にあると認められる者

 プール内において、物品の販売その他の営業行為をする者

 その他学校又はプール管理上支障があると認められる者

(収納事務の委託)

第十三条 教育委員会は、団体使用者の使用料の収納事務を港区スポーツセンターの指定管理者(以下「受託者」という。)に委託する。

2 受託者は、使用料を収納したときは、使用料の納入者に対して領収書を交付しなければならない。

3 前項に定めるもののほか、使用料の収納の事務について必要な事項は、委託契約で定める。

(委任)

第十四条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成二年六月一日から施行する。

(平成三年七月一〇日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成三年七月二十六日から施行する。

(平成四年六月二四日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成四年七月二十一日から施行する。

(平成四年九月二二日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年三月九日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(平成五年六月八日教育委員会規則第四号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成六年九月一三日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成六年十一月十八日から施行する。

(平成七年三月一四日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年九月九日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成九年十月一日から施行する。

(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一四年三月二九日教育委員会規則第九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一八年一二月二六日教育委員会規則第二五号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年三月一四日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年五月一二日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成二十二年六月一日から施行する。ただし、第九条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二三年一一月二五日教育委員会規則第二三号)

この規則は、平成二十四年一月五日から施行する。

(平成二四年三月二八日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二五年一一月一三日教育委員会規則第三二号)

1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

2 この規則による改正後の港区立学校屋内プールの使用に関する規則第九条及び第十条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。

(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一五号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二六年一二月一〇日教育委員会規則第二四号)

1 この規則は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。

2 この規則の施行の日前に、港区スポーツセンター条例施行規則(昭和四十九年港区教育委員会規則第九号)第二条の規定により交付された登録証は、この規則による改正後の港区立学校屋内プールの使用に関する規則第七条の規定により交付された登録証とみなす。

(平成二八年八月二六日教育委員会規則第二一号)

この規則中第一条の規定は平成二十八年九月一日から、第二条の規定は平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年三月三一日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和五年一月二四日教育委員会規則第一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

位置

港区立港南小学校

東京都港区港南四丁目三番二十八号

同  本村小学校

同    南麻布三丁目九番三十三号

同  御成門中学校

同    西新橋三丁目二十五番三十号

同  高松中学校

同    高輪一丁目十六番二十五号

同  高陵中学校

同    西麻布四丁目十四番八号

同  赤坂中学校

同    赤坂九丁目二番三号

同  港陽中学校

同    台場一丁目一番五号

別表第二(第五条関係)

区分

開場時間

小学校

平日

午後四時三十分から午後八時まで

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日

午前十時から正午まで

午後一時から午後三時まで

午後三時三十分から午後五時三十分まで

午後六時から午後八時まで

中学校

平日

午後六時三十分から午後八時三十分まで(港区立港陽中学校については、午後一時三十分から午後三時三十分まで及び午後三時四十五分から午後五時四十五分まで)

土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日

午前十時から正午まで

午後一時から午後三時まで

午後三時三十分から午後五時三十分まで

午後六時から午後八時まで

備考

一 夏期(七月から九月まで)の土曜日及び日曜日の団体使用は、認めないものとする。

二 教育委員会が特別の理由があると認めるときは、開場時間を変更することができる。

第1号様式(1)(第7条関係)

 略

第1号様式(2)(第7条関係)

 略

第1号様式(3)(第7条関係)

 略

第1号様式の2(1)(第7条関係)

 略

第1号様式の2(2)(第7条関係)

 略

第1号様式の3(第8条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第8条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第4号様式の2(第11条関係)

 略

第5号様式(第11条関係)

 略

港区立学校屋内プールの使用に関する規則

平成2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成2年3月31日 教育委員会規則第2号
平成3年7月10日 教育委員会規則第10号
平成4年6月24日 教育委員会規則第4号
平成4年9月22日 教育委員会規則第10号
平成5年3月9日 教育委員会規則第1号
平成5年6月8日 教育委員会規則第4号
平成6年9月13日 教育委員会規則第8号
平成7年3月14日 教育委員会規則第3号
平成9年9月9日 教育委員会規則第8号
平成10年3月25日 教育委員会規則第15号
平成14年3月29日 教育委員会規則第9号
平成18年12月26日 教育委員会規則第25号
平成20年3月14日 教育委員会規則第2号
平成20年7月14日 教育委員会規則第25号
平成22年5月12日 教育委員会規則第15号
平成22年6月23日 教育委員会規則第18号
平成23年3月31日 教育委員会規則第3号
平成23年11月25日 教育委員会規則第23号
平成24年3月28日 教育委員会規則第3号
平成25年3月29日 教育委員会規則第10号
平成25年11月13日 教育委員会規則第32号
平成26年3月28日 教育委員会規則第15号
平成26年12月10日 教育委員会規則第24号
平成28年8月26日 教育委員会規則第21号
平成29年3月31日 教育委員会規則第8号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和5年1月24日 教育委員会規則第1号