○港区立教育センター処務規程

平成十年三月二十五日

教育委員会訓令甲第十一号

東京都港区立教育センター処務規程(昭和四十二年教育委員会訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第一条 この規程は、港区立教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(係等の設置)

第二条 センターの組織は次のとおりとする。

教育支援係

特別支援教育担当

(分掌事務)

第三条 センターの分掌事務は次のとおりとする。

 センターの庶務に関すること。

 センターの維持管理及び施設利用に関すること。

 教科書センターの運営に関すること。

 教育研究機関との連絡に関すること。

 教育関係資料の収集及び展示に関すること。

 学校運営及び学校教育の指導及び助言に関すること。

 学校図書館の活用支援に関すること。

 区立学校の教育職員に係る研修の企画及び運営に関すること。

 教育相談に関すること。

 特別支援教育及び就学相談に関すること。

十一 教育情報の収集及び伝達に関すること。

十二 みなと科学館との連絡調整に関すること。

十三 その他センター事業に関すること。

(職員)

第四条 センターに所長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。

2 センターの係及び担当に主査を置くことができる。

3 センターに前二項のほか必要な職員を置くことができる。

(充てる職員)

第五条 センターの職員については、次の職員をもって充てる。

充てる職員

教育指導担当課長の職にある者

教育人事企画課教育支援係長の職にある者

教育人事企画課特別支援教育担当係長の職にある者

教育人事企画課に所属する者のうち教育委員会の定める者

所長

教育支援係長

特別支援教育担当係長

その他必要な職員

(職員の職責)

第六条 所長は、教育委員会事務局学校教育部長の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

2 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。

3 担当係長は、所長の命を受け、担当の事務を処理する。

4 主査は、所長の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。

5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。

(所長の専決対象事案)

第七条 所長は、次のことを専決処理することができる。

 教育資料の収集、展示方針及び基準等に関すること。

 教育資料の利用及び貸出しに係る基本方針に関すること。

 センター事業に関する申請、照会、回答、通知等に関すること。

 センター及び関係団体との連絡調整に関すること。

 所属職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。

(備付帳簿)

第八条 所長は、別に定めがあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。

 超過勤務命令簿

 旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)

 その他教育長が必要と認めた簿冊

(準用)

第九条 この規程に定めるものを除いては、港区教育委員会事案専決規程(平成十年港区教育委員会訓令甲第七号)を準用する。

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一五年九月三〇日教育委員会訓令甲第一七号)

この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年三月二五日教育委員会訓令甲第九号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

港区立教育センター処務規程

平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成10年3月25日 教育委員会訓令甲第11号
平成15年9月30日 教育委員会訓令甲第17号
平成16年3月25日 教育委員会訓令甲第9号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第5号