○港区立教育センター処務規程
平成十年三月二十五日
教育委員会訓令甲第十一号
東京都港区立教育センター処務規程(昭和四十二年教育委員会訓令甲第四号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規程は、港区立教育センター(以下「センター」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第二条 センターの組織は次のとおりとする。
教育支援係
特別支援教育担当
(分掌事務)
第三条 センターの分掌事務は次のとおりとする。
一 センターの庶務に関すること。
二 センターの維持管理及び施設利用に関すること。
三 教科書センターの運営に関すること。
四 教育研究機関との連絡に関すること。
五 教育関係資料の収集及び展示に関すること。
六 学校運営及び学校教育の指導及び助言に関すること。
七 学校図書館の活用支援に関すること。
八 区立学校の教育職員に係る研修の企画及び運営に関すること。
九 教育相談に関すること。
十 特別支援教育及び就学相談に関すること。
十一 教育情報の収集及び伝達に関すること。
十二 みなと科学館との連絡調整に関すること。
十三 その他センター事業に関すること。
(職員)
第四条 センターに所長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。
2 センターの係及び担当に主査を置くことができる。
3 センターに前二項のほか必要な職員を置くことができる。
(充てる職員)
第五条 センターの職員については、次の職員をもって充てる。
充てる職員 | 教育指導担当課長の職にある者 | 教育人事企画課教育支援係長の職にある者 | 教育人事企画課特別支援教育担当係長の職にある者 | 教育人事企画課に所属する者のうち教育委員会の定める者 |
職 | 所長 | 教育支援係長 | 特別支援教育担当係長 | その他必要な職員 |
(職員の職責)
第六条 所長は、教育委員会事務局学校教育部長の命を受け、センターの事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、所長の命を受け、係の事務を処理する。
3 担当係長は、所長の命を受け、担当の事務を処理する。
4 主査は、所長の命を受け、センターの事務のうち特定の事務を処理する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、センターの事務に従事する。
(所長の専決対象事案)
第七条 所長は、次のことを専決処理することができる。
一 教育資料の収集、展示方針及び基準等に関すること。
二 教育資料の利用及び貸出しに係る基本方針に関すること。
三 センター事業に関する申請、照会、回答、通知等に関すること。
四 センター及び関係団体との連絡調整に関すること。
五 所属職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。
(備付帳簿)
第八条 所長は、別に定めがあるもののほか、次の簿冊を備え整理しなければならない。
一 超過勤務命令簿
二 旅行命令簿(兼旅費請求内訳書)
三 その他教育長が必要と認めた簿冊
(準用)
第九条 この規程に定めるものを除いては、港区教育委員会事案専決規程(平成十年港区教育委員会訓令甲第七号)を準用する。
付則
この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一五年九月三〇日教育委員会訓令甲第一七号)
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二五日教育委員会訓令甲第九号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第五号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。