○港区立幼稚園教育管理職の人事評価に関する規程

平成十二年九月二十六日

教育委員会訓令甲第十二号

(目的)

第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第一項及び第二項並びに第二十三条の三の規定に基づき、幼稚園教育管理職の人事評価について必要な事項を定め、幼稚園経営における業績を正確かつ客観的に把握するとともに、これを評価し、その結果を幼稚園教育管理職の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することにより幼稚園教育管理職の人材育成及び幼稚園教育の一層の充実を図ることを目的とする。

(定義等)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 幼稚園教育管理職 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第二条に規定する職員のうち園長及び副園長をいう。

 人事評価 地方公務員法第六条第一項に規定する人事評価であって、自己申告及び勤務評価により構成するものをいう。

 自己申告 職務について達成すべき目標、設定した職務目標に関する具体的成果等についての被評価者の申告をいう。

 勤務評価 勤務実績を公正かつ確実に評価し、職務遂行に当たっての適性等を把握することをいう。

2 勤務評価は、次に掲げる評価に基づき行うものとする。

 業績評価(幼稚園教育管理職があらかじめ設定した目標に対する成果、各職層において期待される役割に対する達成度その他目標に掲げた事項以外の実績や貢献を客観的な評価基準により評価することをいう。第三号において同じ。)

 行動評価(港区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程(平成二十八年港区教育委員会訓令甲第四号)に定める標準職務遂行能力に基づく評価要素ごとに定める着眼点を踏まえ、職務遂行の過程において発揮された幼稚園教育管理職の能力及び行動を客観的な評価基準により評価することをいう。次号において同じ。)

 総合評価(業績評価及び行動評価を踏まえた総合的な視点から評価することをいう。)

(勤務評価の実施の範囲)

第三条 勤務評価は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する者を除き、幼稚園教育管理職について実施する。

(勤務評価の基準日)

第四条 勤務評価の基準日は、三月一日とする。

(勤務評価の対象期間)

第五条 勤務評価の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、当該勤務評価の基準日の属する年の前年の四月一日から基準日の属する年の三月三十一日までとする。ただし、当該対象期間の途中に幼稚園教育管理職に採用された者、幼稚園教育管理職に昇任を命ぜられた者又は幼稚園教育管理職で転任を命ぜられた者については、その採用、昇任又は転任の日からを対象期間とする。

(評価者)

第六条 評価者は、次のとおりとする。

被評価者

第一次評価者

第二次評価者

最終評価者

園長

港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長(以下「教育人事企画課長」という。)

港区教育委員会事務局学校教育部長

副園長

園長

教育人事企画課長

(勤務評価の方法)

第七条 勤務評価は、第一次評価及び第二次評価にあっては絶対評価、最終評価にあっては相対評価で行う。

2 前項の相対評価の配分率は、教育長が別に定める。

(評価者の責務)

第八条 評価者は、被評価者からの自己申告を参考にして、被評価者の業績について公正に評価し、幼稚園教育管理職勤務評価書(以下「評価書」という。)に記録するものとする。

2 第一次評価者は、評価後直ちに評価書を第二次評価者に提出しなければならない。この場合において、第一次評価者は、評価結果(評価書に記録した内容をいう。以下同じ。)について第二次評価者に説明するとともに、第二次評価者と意見を交換するものとする。

3 第二次評価者は、第一次評価者の評価結果及び説明等を参考にして評価を行い、評価後直ちに評価書を最終評価者に提出しなければならない。この場合において、第二次評価者は、最終評価者に評価結果について説明するとともに、最終評価者と意見を交換するものとする。

4 最終評価者は、第一次評価者及び第二次評価者の評価結果及び説明等を参考に評価し、評価後直ちに評価書に基づいて評価報告書を作成し、これを教育長に提出しなければならない。

5 評価書及び評価報告書の様式は、教育長が別に定める。

(評価書の確認等)

第九条 教育長は、評価書を確認し、最終評価者が行った評価結果が適当でないと認めるときは、最終評価者に対し、再度評価することを命ずることができる。

(自己申告)

第十条 最終評価者は、勤務評価に当たっては、被評価者に対して自己申告を求めるものとする。

2 最終評価者は、第一次評価者及び第二次評価者と協議し、被評価者に対して自己申告について適切な指導及び助言を行う。

3 第一項の自己申告の実施については、教育長が別に定める。

4 自己申告書の様式は、教育長が別に定める。

(第一次評価結果の告知)

第十一条 第一次評価者は、第一次評価結果について、被評価者に対して、告知するものとする。

(幼稚園教育管理職の異動への対応)

第十二条 人事評価の実施に際し、幼稚園教育管理職が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。

(評価書等の保管等)

第十三条 自己申告書、評価書及び評価報告書は、教育人事企画課長が保管する。

(委任)

第十四条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第七号)

1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区幼稚園教育管理職業績評定規程に基づいてなされた業績評定は、この訓令による改正後の港区幼稚園教育管理職業績評定規程に基づいてなされたものとみなす。

(平成二九年三月三一日教育委員会訓令甲第五号)

1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の港区幼稚園教育管理職業績評定規程に基づいてなされた業績評定は、この訓令による改正後の港区幼稚園教育管理職の人事評価に関する規程に基づいてなされた勤務評価とみなす。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

(令和三年三月三〇日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

港区立幼稚園教育管理職の人事評価に関する規程

平成12年9月26日 教育委員会訓令甲第12号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第3章 幼稚園教育職員勤務時間、休日、休暇
沿革情報
平成12年9月26日 教育委員会訓令甲第12号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第7号
平成29年3月31日 教育委員会訓令甲第5号
平成30年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
令和2年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
令和3年3月30日 教育委員会訓令甲第4号