○港区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程
平成二十八年三月三十一日
教育委員会訓令甲第四号
事務局一般
各事業所
区立学校
(趣旨)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。)第十五条の二第一項第五号に規定する標準職務遂行能力(幼稚園教育職員に限る。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規程において「幼稚園教育職員」とは、幼稚園(港区立学校設置条例(昭和三十年港区条例第六号)別表第一に規定する幼稚園をいう。)の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
2 この規程において「標準的な職」とは、港区立幼稚園教育職員の標準的な職に関する規程(平成二十八年港区教育委員会訓令第三号)に定める標準的な職をいう。
付則
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
別表(第三条関係)
標準的な職 | 標準職務遂行能力 | |
一 園長 | (一) 園の経営 | 問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営を行うことができる。 |
(二) 園教育の管理 | 年度の重点目標を設定し、浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導及び助言を行い、質の高い活動へと発展させることができる。 | |
(三) 所属職員の指導・監督 | 研修の機会の設定や適切な指導及び育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。 | |
(四) 園施設・事務の管理 | 施設、事務及び会計における管理を適切に行うとともに、教育活動を円滑に遂行することができる。 | |
二 副園長 | (一) 園の経営 | 園長を助け、問題意識を持って改善目標を設定し、改善策を実施するとともに、適切な対外折衝を行い、円滑に園の経営を行うことができる。また、学級の運営においても円滑に行うことができる。 |
(二) 園教育の管理 | 園長を助け、年度の重点目標を設定し、浸透を図り、適切に組織を編成するとともに、適正な評価のための指導及び助言を行い、質の高い活動へと発展させることができる。 | |
(三) 所属職員の指導・監督 | 園長を助け、研修の機会の設定や適切な指導及び育成を行うとともに、規律確保に努めることができる。 | |
(四) 園施設・事務の管理 | 園長を助け、施設、事務及び会計における管理を適切に行うとともに、教育活動を円滑に遂行することができる。 | |
三 主任教諭 | (一) 保育・教育指導 | 特に高度の知識、経験又は技能を活用し、意欲を持って幼児理解に努め、課題解決を行うことができる。 |
(二) 幼稚園運営 | 学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わることができるとともに、適切な園務処理、関係者への対応及び折衝を行うことができる。 | |
四 教諭 | (一) 保育・教育指導 | 知識又は技能を活用し、意欲を持って幼児理解に努め、課題解決を行うことができる。 |
(二) 幼稚園運営 | 学級の運営を円滑に行い、園の運営に積極的に関わることができるとともに、適切な園務処理、関係者への対応及び折衝を行うことができる。 |