○港区幼稚園教育職員の人事評価に関する規程
平成十二年九月二十六日
教育委員会訓令甲第十三号
(目的)
第一条 この規程は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十三条の二第一項及び第二項並びに第二十三条の三の規定に基づき、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施について必要な事項を定め、これを職員の任用、給与、分限その他の人事管理の基礎として活用することにより、職員の人材育成及び教育効果の向上を図ることを目的とする。
一 幼稚園教育職員 港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号)第二条に規定する職員(園長及び副園長を除く。)をいう。
二 人事評価 地方公務員法第六条第一項に規定する人事評価であって、自己申告及び勤務評価により構成するものをいう。
三 自己申告 職員が、組織目標を踏まえて自らの職務等における目標を設定し、その取組状況及び成果について報告し、自ら評価するとともに、人事異動等に関する意向を表明し、記録することをいう。
四 勤務評価 勤務実績を公正かつ確実に評価し、公式に記録することをいう。
2 勤務評価は、次に掲げる評価に基づき行うものとする。
一 業績評価(職員があらかじめ設定した目標に対する成果、各職層において期待される役割に対する達成度その他目標に掲げた事項以外の実績や貢献を客観的な評価基準により評価することをいう。第三号において同じ。)
二 行動評価(港区立幼稚園教育職員の標準職務遂行能力に関する規程(平成二十八年港区教育委員会訓令甲第四号)に定める標準職務遂行能力に基づく評価要素ごとに定める着眼点を踏まえ、職務遂行の過程において発揮された職員の能力及び行動を客観的な評価基準により評価することをいう。次号において同じ。)
三 総合評価(業績評価及び行動評価を踏まえた総合的な視点から評価することをいう。)
(自己申告)
第三条 自己申告は、毎年四月一日、十二月一日及び三月三十一日を基準日とし、別に定める自己申告書により、所属長との面談を通じて行うものとする。
(勤務評価の対象職員)
第四条 勤務評価の対象職員は、すべての職員とする。ただし、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の指定する者を除く。
(勤務評価の種類)
第五条 勤務評価の種類は、定期評価及び特別評価とする。
(定期評価)
第六条 定期評価は、次に掲げる職員を除く職員について、毎年度一回実施する。
一 条件付採用期間中の職員
二 休職、長期の出張又は研修その他の事由により、教育長が公正に評価することが困難であると認める職員
三 園長又は副園長の職にあるもの
2 定期評価の基準日(以下「評価基準日」という。)は、定期評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)の属する年の翌年一月一日とする。
3 評価期間は、評価基準日の属する年の前年の一月一日から十二月三十一日までとする。ただし、評価基準日前一年以内に採用された職員の評価期間は、その採用の日から評価基準日の前日までの期間とする。
(特別評価)
第七条 特別評価は、次に掲げる職員について実施する。
二 前条第一項第一号に掲げる職員のうち、条件付採用期間が延長された職員で教育長が必要と認めるもの
三 前条第一項第二号に掲げる職員で、教育長が定期評価を実施することが困難であると認めた理由が消滅し、評価を実施する必要があると認めるもの
四 前三号に掲げる職員のほか、教育長が必要があると認めるもの
2 特別評価の基準日(以下「特別評価基準日」という。)は、教育長が別に定める。
(評価者等)
第八条 定期評価及び特別評価は、第一次評価者、第二次評価者及び調整者(以下「評価者等」という。)が実施するものとする。
2 評価者等は、次に定めるとおりとする。
一 第一次評価者 港区立幼稚園長
二 第二次評価者 港区教育委員会事務局学校教育部教育人事企画課長(以下「教育人事企画課長」という。)
三 調整者 港区教育委員会事務局学校教育部長(以下「学校教育部長」という。)
(評価補助者)
第九条 第一次評価者が、職員の勤務実績を日常的に観察し難い職場において、教育長が必要があると認めるときは、別に定めるところにより、教育長は、評価補助者を指定することができる。
(評価票又は評価補助票の作成)
第十条 第一次評価者及び第二次評価者は、職員の勤務実績について公正かつ確実に評価し、幼稚園教育職員勤務評価票(以下「評価票」という。)に記録するものとする。
2 評価補助者は、職員の職務行動及び当該職員に対して行った指導、助言等の経過を別に定める評価補助票に記録するものとする。
3 評価票及び評価補助票の様式は、教育長が別に定める。
(第一次評価者の責務)
第十一条 第一次評価者は、勤務評価を実施した後、直ちに評価票を第二次評価者に提出しなければならない。この場合において、第一次評価者は、評価票に記録した内容(以下「評価結果」という。)について第二次評価者に説明するとともに、第二次評価者と意見を交換するものとする。
2 第九条の規定により評価補助者を指定する幼稚園にあっては、第一次評価者は、評価補助者に対して評価補助票の提出を求め、評価補助者の意見を参考として、勤務評価を行うことができる。
(第二次評価者の責務)
第十二条 第二次評価者は、第一次評価者の評価結果及び説明等を参考として勤務評価を実施した後、直ちに評価票を調整者に提出しなければならない。この場合において、第二次評価者は、評価結果について調整者に説明するとともに、調整者と意見を交換するものとする。
(調整者の責務)
第十三条 調整者は、第二次評価者の評価結果が適当でないと認めるときは、第二次評価者に対し、再度評価することを命ずることができる。
2 調整者は、第二次評価者の評価結果について、均衡上必要があると認めるときは、当該評価結果を調整し、評価票に記録後、直ちに評価票を教育長に提出しなければならない。
(第一次評価結果の告知)
第十四条 第一次評価者は、前条第一項前段の規定による確認が終了した第一次評価結果について、被評価者に対して、告知するものとする。
(職員の異動への対応)
第十五条 人事評価の実施に際し、職員が異動した場合については、評価の引継ぎその他適切な措置を講ずることにより対応するものとする。
(苦情相談)
第十六条 被評価者は、第十四条の規定により告知を受けた第一次評価結果について不服がある場合には、当該被評価者の教育委員会の苦情相談員に対して、別に定める様式により、苦情を申し立てることができる。
2 学校教育部長及び苦情相談員は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情に対して適切に対応するものとする。
3 被評価者は、前項による対応になお不服がある場合には、学校教育部長に対して、別に定める様式により、苦情を申し立てることができる。
4 学校教育部長は、前項の規定により苦情が申し立てられたときは、苦情処理委員会に対応を命ずるものとする。
(評価記録の確認等)
第十七条 教育長は、評価票その他勤務評価に係る書面に記載された内容(以下「評価記録」という。)を確認し、当該評価記録が適当でないと認めるときは、調整者に対し、再度調整することを命ずることができる。
(評価記録の保管等)
第十八条 前条の規定による確認が終了した評価記録は、教育人事企画課長が保管する。
(評価者研修の実施)
第十九条 学校教育部長は、第一次評価者及び第二次評価者に対して、評価能力の向上のために必要な研修を適宜実施するものとする。
(委任)
第二十条 この規程に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
付則
この訓令は、平成十二年十月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第一三号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一八年一二月二六日教育委員会訓令甲第六号)
この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第八号)
1 この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の港区幼稚園教育職員勤務評定規程に基づいてなされた勤務評定は、この訓令による改正後の港区幼稚園教育職員勤務評定規程に基づいてなされたものとみなす。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会訓令甲第六号)
1 この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の港区幼稚園教育職員勤務評定規程に基づいてなされた勤務評定は、この訓令による改正後の港区幼稚園教育職員の人事評価に関する規程に基づいてなされた勤務評価とみなす。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。