○港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成十二年三月三十一日

教育委員会規則第八号

(目的)

第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第三十四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(口座振替払)

第二条 条例第五条ただし書の規定に基づく申出は、次の各号に掲げる事項を記載した書面を港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出して行わなければならない。

 口座振替の方法による給与の支払(以下「給与振込」という。)を希望する金額

 給与振込を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号

2 前項の規定は、給与振込を受けている職員が同項各号に掲げる事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

3 前二項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。

(短時間勤務職員の給料月額の端数計算)

第三条 条例第七条の二の規定による育児短時間勤務職員等及び条例第七条第七項の規定による定年前再任用短時間勤務職員の給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(給料の支給方法等)

第四条 条例第八条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前二項の支給日後に新たに職員となった場合、若しくは職員が前二項の支給日前に離職し、又は死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり若しくは離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

第五条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第二項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第九条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、請求のあった日以降速やかに支給する。

(給与簿)

第六条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿(第一号様式)を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

(扶養親族の認定等)

第七条 教育委員会は、条例第十二条第一項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第十一条第二項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し、認定するものとする。

2 前項の場合において、教育委員会は、次に掲げる者を条例第十一条第二項に規定する扶養親族として認定することができない。

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。

4 教育委員会は、前三項の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

第八条 条例第十二条第一項の規定による届出は、扶養親族(異動)(第二号様式)により行わなければならない。扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族等に異動があった場合についても、同様とする。

(給与の減額免除)

第九条 条例第十九条第一項の規定に基づく教育委員会の承認は、給与減額免除申請書(第三号様式)に基づき行わなければならない。

2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる法律、条例又は人事委員会規則の規定により承認権者の承認を受けた場合においては、教育長が別に定める場合を除き、第一項の規定による教育委員会の承認を得たものとみなす。

(給与の減額)

第十条 条例第十九条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。

3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。

第十一条 条例第十九条第一項の教育委員会規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

 病気休暇 一回について、引き続く九十日

 生理休暇 一回について、引き続く三日

2 前項の規定にかかわらず、臨時的に任用された職員が病気休暇を承認され勤務しないときは、条例第十九条に規定する給与の減額を行う。

第十二条 教育委員会は、条例第十九条に規定する事実を記録するため、給与減額整理簿(第四号様式。ただし、電子計算組織によって処理した場合については、第五号様式)を作成し、必要事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第十三条 条例第二十条第一項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

 正規の勤務時間(港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第四条及び第六条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第二十一条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては百分の百二十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては百分の百三十五

2 条例第二十条第三項の教育委員会規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間を合計して得た時間とし、当該合計して得た時間が同項のあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「あらかじめ定められた正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間を超える場合にあっては、当該時間とする。

 あらかじめ定められた正規の勤務時間が三十八時間四十五分に満たない場合における三十八時間四十五分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間

 あらかじめ定められた正規の勤務時間又は勤務時間条例第六条の規定によりあらかじめ定められた正規の勤務時間を超えて勤務した時間に、条例第二十一条の規定により休日給が支給されることとなる時間が含まれている場合における当該休日給が支給されることとなる時間

3 条例第二十条第三項の教育委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(休日給の割合)

第十四条 条例第二十一条の教育委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(休日給及び管理職員特別勤務手当)

第十五条 条例第二十一条に規定する休日給及び条例第二十三条に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十六条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの給与額の算出等)

第十七条 条例第二十二条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。

 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)

 削除

 義務教育等教員特別手当の月額

2 条例第二十二条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。

 勤務時間条例第十二条第一号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)

 勤務時間条例第十二条第二号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)

3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。

4 条例第二十二条に規定する勤務一時間当たりの給与額並びに条例第二十条第一項第三項及び第五項並びに第二十一条の規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当及び休日給の額を算定する場合において、一円未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(扶養手当の支給)

第十八条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(超過勤務手当等の支給)

第十九条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、やむを得ない理由により、前項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 職員が前二項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、前二項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降速やかに支給する。

4 第一項に規定する手当の支給は、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第七号)第七条第一項に規定する第三号様式を用いて行わなければならない。ただし、同様式による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

第二十条 職員が第五条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあった日以降速やかに支給する。

(施行期日)

第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 学校職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都教育委員会規則第二十八号。以下「都規則」という。)第四条の規定に基づき作成された特定職員(条例附則第二条の特定職員をいう。以下同じ。)に関する職員別給与簿は、第六条の規定に基づき作成されたものとみなす。

2 都規則第八条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第十二条の規定に基づき作成されたものとみなす。

第三条 都規則様式第一号から様式第四号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年二月二二日教育委員会規則第一号)

この規則は、平成十四年三月一日から施行する。

(平成一五年四月二三日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一八年三月一日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年九月一四日教育委員会規則第一七号)

この規則は、平成十九年十月一日から施行する。

(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第五号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年一二月一〇日教育委員会規則第三二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年三月二五日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年三月二四日教育委員会規則第七号)

1 この規則は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第十一条第一項第一号の規定は、施行日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、施行日の前日から引き続き承認されている病気休暇については、なお従前の例による。

(平成二三年三月三一日教育委員会規則第七号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年三月五日教育委員会規則第一号)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年三月二五日教育委員会規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三一年三月二六日教育委員会規則第五号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第二項第一号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第七条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち同条例第十一条第二項第四号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第七条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下同じ。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、かつ、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、令和元年度に限り、教育委員会は、当該特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(令和元年六月一日教育委員会規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二三号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和五年六月三〇日教育委員会規則第一〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第6条関係)

 略

第2号様式(第8条関係)

 略

第3号様式(第9条関係)

 略

第4号様式(第12条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則

平成12年3月31日 教育委員会規則第8号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会規則第8号
平成13年3月30日 教育委員会規則第5号
平成14年2月22日 教育委員会規則第1号
平成15年4月23日 教育委員会規則第7号
平成18年3月1日 教育委員会規則第3号
平成18年3月29日 教育委員会規則第13号
平成19年9月14日 教育委員会規則第17号
平成20年3月28日 教育委員会規則第5号
平成20年12月10日 教育委員会規則第32号
平成21年3月25日 教育委員会規則第7号
平成22年3月24日 教育委員会規則第7号
平成23年3月31日 教育委員会規則第7号
平成26年3月5日 教育委員会規則第1号
平成28年3月25日 教育委員会規則第4号
平成31年3月26日 教育委員会規則第5号
令和元年6月1日 教育委員会規則第1号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号
令和4年10月28日 教育委員会規則第23号
令和5年6月30日 教育委員会規則第10号