○港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則
平成十二年三月三十一日
教育委員会規則第八号
(目的)
第一条 この規則は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第三十四条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一 口座振替の方法による給与の支払(以下「給与振込」という。)を希望する金額
二 給与振込を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、口座種別及び口座番号
3 前二項に定めるもののほか、給与振込の実施に関し必要な事項は、港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める。
(給料の支給方法等)
第四条 条例第八条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下本条において同じ。)に当たるときは、その日前のその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日とする。
(給与簿)
第六条 教育委員会は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、職員別給与簿(第一号様式)を作成し、管理しなければならない。
2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。
一 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者
二 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となっている者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者を扶養親族として認定することができる。
4 教育委員会は、前三項の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。
2 教育委員会は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。
一 港区幼稚園教育職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準に関する規則(平成十二年港区教育委員会規則第十号。以下「基準」という。)別表第五号、第六号及び第十三号に規定する理由 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)又は港区職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年港区条例第十七号)
二 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和五十三年特別区人事委員会規則第十四号)
(給与の減額)
第十条 条例第十九条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあった日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間又は次の給与期間の給料支給の際、行うものとする。
2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行うことができるものとする。
3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であったとき、又は減額すべき給与の額が、減額すべき事実のあった日の属する給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額より大であるか若しくはこれに等しいときにおける減額すべき給与の額は、当該給与期間において支給されるべき給料及びこれに対する地域手当の額の合計額とする。
一 病気休暇 一回について、引き続く九十日
二 生理休暇 一回について、引き続く三日
(超過勤務手当)
第十三条 条例第二十条第一項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。
一 正規の勤務時間(港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条、第四条及び第六条に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が割り振られた日(条例第二十一条の規定により休日給が支給されることとなる日を除く。)における勤務にあっては百分の百二十五
二 前号に掲げる勤務以外の勤務にあっては百分の百三十五
一 あらかじめ定められた正規の勤務時間が三十八時間四十五分に満たない場合における三十八時間四十五分から当該あらかじめ定められた正規の勤務時間を減じて得た時間
3 条例第二十条第三項の教育委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。
(休日給の割合)
第十四条 条例第二十一条の教育委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
(超過勤務等の勤務時間の集計)
第十六条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。
(勤務一時間当たりの給与額の算出等)
第十七条 条例第二十二条の教育委員会規則で定める手当の月額は、次のとおりとする。
一 給料の月額に対する地域手当の月額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
二 削除
三 義務教育等教員特別手当の月額
2 条例第二十二条の教育委員会規則で定める日の数は、次に掲げる日の数を合算した数とする。
一 勤務時間条例第十二条第一号に規定する日(土曜日に当たる日を除く。)
二 勤務時間条例第十二条第二号に規定する日(日曜日に当たる日及び土曜日に当たる日を除く。)
3 前項の日の数は、会計年度ごとに算出する。
(扶養手当の支給)
第十八条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
(超過勤務手当等の支給)
第十九条 超過勤務手当、休日給及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。
4 第一項に規定する手当の支給は、港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成十二年港区教育委員会規則第七号)第七条第一項に規定する第三号様式を用いて行わなければならない。ただし、同様式による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。
付則
(施行期日)
第一条 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 都規則第八条の規定に基づき作成された特定職員に関する給与減額整理簿は、第十二条の規定に基づき作成されたものとみなす。
第三条 都規則様式第一号から様式第四号までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一四年二月二二日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
付則(平成一五年四月二三日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
付則(平成一八年三月一日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一八年三月二九日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成一九年九月一四日教育委員会規則第一七号)
この規則は、平成十九年十月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年一二月一〇日教育委員会規則第三二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第七号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第十一条第一項第一号の規定は、施行日以後に新たに承認する病気休暇について適用し、施行日の前日から引き続き承認されている病気休暇については、なお従前の例による。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(平成二六年三月五日教育委員会規則第一号)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二八年三月二五日教育委員会規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三一年三月二六日教育委員会規則第五号)
1 この規則は、平成三十一年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第七条第二項第一号の規定にかかわらず、施行日の前日において、この規則による改正前の港区幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則第七条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号)第十一条第二項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)のうち同条例第十一条第二項第四号に掲げる者(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(改正後の規則第七条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下同じ。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、かつ、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合その他これに準ずる場合にあっては、令和元年度に限り、教育委員会は、当該特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。
付則(令和元年六月一日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和四年一〇月二八日教育委員会規則第二三号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
付則(令和五年六月三〇日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
第1号様式(第6条関係)
第2号様式(第8条関係)
第3号様式(第9条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第12条関係)