○港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成十二年三月三十一日

条例第三十七号

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和四十六年法律第七十七号)第三条及び第六条の規定に基づき、幼稚園教育職員の給与その他の勤務条件について特例を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この条例において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(教職調整額の支給等)

第三条 職員のうちその属する職務の級が一級又は二級である者には、その者の給料月額の百分の四に相当する額の教職調整額を支給する。

2 教職調整額の支給に関し必要な事項は、特別区人事委員会の承認を得て港区教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

3 職員(港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「給与条例」という。)第十条の規定に基づき管理職手当の支給を受ける者を除く。以下同じ。)については、給与条例第二十条及び第二十一条の規定は、適用しない。

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第四条 前条第一項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく教育委員会規則等の規定の適用については、同項の教職調整額は、給料とみなす。

(職員の超過勤務及び休日勤務)

第五条 職員については、原則として、超過勤務(港区幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成十二年港区条例第三十五号。以下「勤務時間条例」という。)第十条第一項に規定する超過勤務をいう。次項において同じ。)及び休日勤務(勤務時間条例第十二条及び第十三条の規定による休日並びに勤務時間条例第十四条第一項の規定により指定された代休日における勤務をいう。次項において同じ。)はさせないものとする。

2 職員に対し超過勤務及び休日勤務をさせる場合は、次に掲げる業務に従事する場合で、臨時又は緊急にやむを得ない必要があるときに限るものとする。

 幼稚園行事に関する業務

 職員会議に関する業務

 非常災害等やむを得ない場合に必要な業務

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年三月三〇日条例第三五号)

この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月一九日条例第二〇号)

この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成二三年三月二三日条例第一七号)

この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二八年三月二五日条例第三一号)

この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年三月一八日条例第九号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

港区幼稚園教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

平成12年3月31日 条例第37号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 条例第37号
平成13年3月30日 条例第35号
平成16年3月19日 条例第20号
平成23年3月23日 条例第17号
平成28年3月25日 条例第31号
平成31年3月18日 条例第9号