○港区幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第六号

(目的)

第一条 この規程は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の規定に基づき、幼稚園教育職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除き、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第二条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(旅行取消し等の場合における旅費)

第三条 条例第三条第五項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。

 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払った金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額

 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた旅行雑費の範囲内の額

(旅費喪失の場合の旅費)

第四条 条例第三条第六項の規定により、旅費を喪失した場合に支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額

(旅行命令簿等の様式)

第五条 条例第四条第五項に規定する旅行命令簿等の様式は、次の各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の場合 第一号様式(甲、乙)

 外国旅行の場合 第二号様式(甲、乙)

(旅費請求手続の様式)

第六条 条例第十三条の二第一項に規定する旅費請求手続の様式については、港区会計事務規則(昭和三十九年港区規則第五号)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。

 内国旅行の出張の場合 第三号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)

 赴任の場合 第四号様式(赴任旅費請求内訳書兼領収書)

 外国旅行の出張の場合 第五号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)

(旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式の特例)

第七条 内国旅行における旅行命令簿等及び旅費請求手続の様式は、第五条第一号及び前条第一号の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める様式によることができる。

 近接地内の旅行における当該月分の旅行について旅行完了後に確定額で旅費を請求する旅行の場合 第六号様式

 近接地外の旅行の場合 第七号様式

(路程の計算)

第八条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程

 陸路 地方公共団体の長、その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第一号又は第二号の規定により路程を計算しがたい場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第三号の規定に準じて計算することができる。

3 第一項第三号の規定により陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。

(近接地内旅行の旅費)

第九条 条例第十五条第三号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が四十キロメートル以上あり、かつ、新住所が新在勤地の方向にあって、現実の移転の路程が四十キロメートル以上ある場合とする。

(研修受講のための旅費)

第十条 職員が港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は、別表のとおりとする。

2 前項による旅費を支給することが適当でないと港区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。

(健康診断受診等のための旅費)

第十一条 職員が、次の各号のいずれかの用務のために旅行する場合においては、鉄道賃、船賃及び車賃の実費額並びに鉄道五十キロメートル以上のときには普通急行料金、鉄道百キロメートル以上のときには特別急行料金を支給する。

 健康診断の受診

 前号の用務のほか教育長が認めたもの

(身体に障害のある職員の旅費)

第十二条 身体に障害のある職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、別に定める。

(電子計算組織による処理の特例)

第十三条 第五条及び第六条の規定にかかわらず、これらの規定による起案又は決裁については、電子計算組織によって電磁的に表示し、記録する方法により行うことができる。

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年一二月二六日教育委員会訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第一〇号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一五年三月二七日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一五年四月二三日教育委員会訓令甲第一四号)

この訓令は、平成十五年五月一日から施行する。

(平成一九年一〇月二六日教育委員会訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十九年十一月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年三月二八日教育委員会訓令甲第四号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

別表(第10条関係)

(1) 内国の研修

区分

鉄道賃

船賃

車賃

航空賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

近接地内

日帰り研修

実費額

宿泊研修

定額の範囲内の実費額

近接地外

日帰り研修

乗車に要する運賃及び任命権者が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、片道50km以上の場合は普通急行料金、100km以上の場合は特別急行料金

乗船に要する運賃(運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃)

実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程1kmにつき37円の定額

現に支払った旅客運賃

宿泊研修

8/10

定額の範囲内の実費額

8/10

(2) 外国の研修

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

支度料

旅行雑費

死亡手当

1 運賃の等級を設ける線路による旅行の場合最下級の運賃

2 急行列車で300km以上 急行料金

運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合 最下級の運賃

運賃の等級を2以上の階級に区分する航空機による旅行の場合 最下級の運賃

実費額

8/10

実費額

8/10

条例定額

実費額

条例定額

第1号様式(甲)(第5条関係)

 略

第1号様式(乙)(第5条関係)

 略

第2号様式(甲)(第5条関係)

 略

第2号様式(乙)(第5条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第6条関係)

 略

第5号様式(第6条関係)

 略

第6号様式(第7条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

港区幼稚園教育職員の旅費支給規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第9類 育/第4章 幼稚園教育職員給料等
沿革情報
平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第6号
平成12年12月26日 教育委員会訓令甲第14号
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第10号
平成15年3月27日 教育委員会訓令甲第5号
平成15年4月23日 教育委員会訓令甲第14号
平成19年10月1日 教育委員会訓令甲第9号
平成19年10月26日 教育委員会訓令甲第11号
平成23年3月31日 教育委員会訓令甲第4号
平成24年3月28日 教育委員会訓令甲第4号