○港区幼稚園教育職員の通勤手当支給規程
平成十二年三月三十一日
教育委員会訓令甲第五号
(目的)
第一条 この規程は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十五条第七項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第二条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。
(通勤距離の測定)
第三条 所属長は、条例第十五条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。
一 幼稚園を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合
(定期乗車券等の提示等)
第六条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。
3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。
4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。
2 条例第十五条第五項並びに港区幼稚園教育職員の通勤手当に関する規則(平成十七年港区教育委員会規則第十四号。以下「規則」という。)第十五条及び第十六条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。
第九条 条例第十五条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。
付則
(施行期日)
第一条 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第一一号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二四日教育委員会訓令甲第六号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年一二月二一日教育委員会訓令甲第三号)
この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。
付則(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第五号)
この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。
付則(令和二年一二月二八日教育委員会訓令甲第一〇号抄)
1 この訓令は、令和三年一月一日から施行する。
第1号様式(第4条関係)