○港区幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成十二年三月三十一日

教育委員会訓令甲第五号

(目的)

第一条 この規程は、港区幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成十二年港区条例第三十六号。以下「条例」という。)第十五条第七項の規定に基づき、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の定義)

第二条 この規程において、幼稚園教育職員(以下「職員」という。)とは、港区立幼稚園の園長、副園長、教諭及び養護教諭をいう。

(通勤距離の測定)

第三条 所属長は、条例第十五条に規定する通勤距離を、職員の住居から勤務する幼稚園までに至る最短の経路により測定しなければならない。

(届出)

第四条 職員が新たに条例第十五条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合又は同項の職員が次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、その通勤の実情を通勤届(第一号様式)により速やかに所属長に届け出なければならない。

 幼稚園を異にして異動した場合

 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があった場合

 前号に掲げる変更により条例第十五条第一項の職員たる要件を欠くに至った場合

(確認及び決定)

第五条 所属長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その者が条例第十五条第一項の職員たる要件を具備することを確認した後、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

(定期乗車券等の提示等)

第六条 所属長は、必要があると認めるときは、通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査することができる。

(支給の始期及び終期)

第七条 通勤手当の支給は、職員が新たに条例第十五条第一項の職員たる要件を具備するに至った場合においては、その要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその要件を欠くに至った日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

2 前項の規定にかかわらず、通勤手当の支給の開始については、第四条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。ただし、この場合の手当額が前項の規定により計算した手当額を超える場合は、この限りでない。

3 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

4 第二項の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の支給方法について準用する。

(支給日等)

第八条 通勤手当は、次項に定める場合を除き、支給対象期間の最初の月(第七条の規定により、支給対象期間の中途に支給を開始する場合には、当該手当の支給を開始する月)の給料の支給日に支給する。

2 条例第十五条第五項並びに港区幼稚園教育職員の通勤手当に関する規則(平成十七年港区教育委員会規則第十四号。以下「規則」という。)第十五条及び第十六条の規定により通勤手当を支給する場合については、異動等事由が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の給料の支給日に支給する。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する支給日までに通勤手当に係る事実が確認できない等のため、当該支給日に通勤手当を支給できないときは、その日より後に支給することができる。

第九条 条例第十五条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しない月(以下「通勤実績がない月」という。)が生じるときは、その月に係る通勤手当は支給しない。

2 条例第十五条第一項の職員が、支給対象期間の初日から一箇月以上の期間にわたって通勤しないことが明らかな場合には、次項に定める場合を除き、当該支給対象期間の当初においては通勤手当は支給しないこととし、その後、当該支給対象期間の中途において通勤することとなったときには、通勤することとなった日の属する月の初日に支給要件を具備したものとして通勤手当の額を算出する。

3 条例第十五条第一項の職員が、支給対象期間の当初から規則第十五条第三号に掲げる事由により勤務していない場合で、その後、当該支給対象期間の中途において復職し、又は職務に復帰したときには、次条第一項の規定に準じて通勤手当の支給額を算出する。

第十条 規則第十五条第三号に係る返納額及び支給額については、規則第十七条の規定に準じて算出した額に、異動等事由が生じた月に係る日割額を加えた額とする。この場合において、定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出する経路については、当該日割額は、通用期間一箇月の定期券の価額に基づき算出する。

2 規則第十五条第四号に係る返納額については通勤実績がない月の前月の末日に、同号に係る支給額については再び通勤することとなった日の属する月の初日に、それぞれ異動等事由が生じたものとして規則第十七条を準用した場合に算出される額とする。

(支給方法)

第十一条 通勤手当は、第七条から前条までに定めるもののほか、給料の支給方法に準じた方法により支給する。

(施行期日)

第一条 この規程は、平成十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

第二条 通勤手当支給規程(昭和三十三年東京都教育委員会訓令甲第七号)第三条の規定に基づき特定職員(条例付則第二条の特定職員をいう。)により行われた届出は、第四条の規定に基づき行われたものとみなす。

(平成一三年三月三〇日教育委員会訓令甲第一一号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年三月二四日教育委員会訓令甲第六号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年一二月二一日教育委員会訓令甲第三号)

この訓令は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二三年三月三一日教育委員会訓令甲第五号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二八日教育委員会訓令甲第一〇号抄)

1 この訓令は、令和三年一月一日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

港区幼稚園教育職員の通勤手当支給規程

平成12年3月31日 教育委員会訓令甲第5号

(令和3年1月1日施行)