○港区幼稚園教育職員の退職手当に関する規程

平成十三年三月三十日

教育委員会訓令甲第十二号

(申出期間及び発令日)

第二条 前条の規定に基づき、任命権者が別に定めるものは、平成十三年度中に退職の申出を行い、平成十四年三月三十一日に退職したものとする。ただし、任命権者が特段の事情があると認める者については、別途指定する日に退職したものとすることができる。

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

港区幼稚園教育職員の退職手当に関する規程

平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第12号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
第9類 育/第5章 幼稚園教育職員手当
沿革情報
平成13年3月30日 教育委員会訓令甲第12号