○港区幼稚園教育職員の退職手当に関する規程
平成十三年三月三十日
教育委員会訓令甲第十二号
(目的)
第一条 この規程は、港区職員の退職手当に関する条例(昭和三十二年港区条例第四号)付則第四条並びに港区職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十三年港区規則第十四号)付則第三項第一号及び同項第二号の規定に基づき、退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申出期間及び発令日)
第二条 前条の規定に基づき、任命権者が別に定めるものは、平成十三年度中に退職の申出を行い、平成十四年三月三十一日に退職したものとする。ただし、任命権者が特段の事情があると認める者については、別途指定する日に退職したものとすることができる。
付則
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。