○港区社会教育指導員設置等に関する規則
昭和四十年三月九日
教育委員会規則第二号
(設置)
第一条 社会教育の振興をはかるため、港区教育委員会事務局に港区社会教育指導員(以下「指導員」という。)をおく。
2 指導員は非常勤とする。
(職務)
第二条 指導員は社会教育主事とともに港区における社会教育の振興をはかるために必要な事項の指導及び助言に関する事務に従事する。
(欠格条項)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、指導員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け当該処分の日から二年を経過しない者
(任命)
第四条 指導員は次の各号のいずれかに該当する者のうちから、港区教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。
一 社会教育主事講習の修了証書を有し、又は教育職員の普通免許状を有するもので、三年以上教育に関係のある職にあつたもの
二 文部科学大臣の指定する社会教育に関係のある職又は事業に三年以上あつた者
三 前二号に掲げるもののほか、社会教育に関する学識経験を有する者
(服務)
第五条 指導員は、上司の指揮監督をうけ、その職務上の命令に従わなければならない。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 指導員は、委員会の許可があつた場合を除き、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第六条 指導員の任用期間は、任命された日が属する年度の範囲内において、教育委員会事務局教育推進部生涯学習スポーツ振興課長が定める。
2 委員会は、任用期間内の指導員の任期を三年を超えない期間で更新することができる。
(解職)
第七条 指導員が次の各号の一に該当するときは、その職を解くことができる。
一 自己の都合により解職を申し出たとき。
二 職務の実績が良好と認められないとき。
三 予算の減少その他委員会の都合により、設置の必要がなくなつたとき。
四 指導員としてふさわしくない行為のあつた場合
(報酬の額)
第八条 指導員の報酬は港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号以下「条例」という。)の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第九条 指導員の報酬の支給方法並びに費用弁償の額及びその支給方法は条例の定めるところによる。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し必要なことは港区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一月二五日教育委員会規則第一号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一二月二六日教育委員会規則第二九号)
この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
付則(平成一八年三月一日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和元年一二月一〇日教育委員会規則第六号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。