○港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
昭和三十一年十二月二十五日
条例第二十六号
(通則)
第一条 非常勤職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項に規定する会計年度任用職員及び同法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法については、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
2 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の報酬の額は、任命権者があらかじめ区長と協議して定める額とする。
3 前二項により報酬の額を定める場合には、職員の職務の複雑性、困難性及び責任の軽重に応じ、かつ、常勤職員の給与との権衡を考慮してしなければならない。
(報酬の支給方法)
第三条 日額の報酬は、勤務した当日に支給する。ただし、必要があるときは、当月分をまとめて翌月の十日までに支給することができる。
2 月額の報酬の支給方法は、港区職員の給与に関する条例(昭和二十六年港区条例第十三号)の適用を受ける職員の例による。
3 時間を単位とする報酬の支給方法は、任命権者が定める。
(費用弁償)
第四条 職員が公務のため出張したときは、その費用を弁償する。
2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、港区職員の旅費に関する条例(昭和二十六年港区条例第十四号。以下「旅費条例」という。)で定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、職務の性質上これによりがたい職にある者の費用弁償の額は、任命権者が、あらかじめ区長と協議して定める額とする。
(費用弁償の支給方法)
第五条 費用弁償の支給方法は、旅費条例の適用を受ける職員の例による。
付則
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
付則(昭和四三年三月三〇日条例第四号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
付則(昭和四六年三月一八日条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
付則(昭和四八年三月二九日条例第二号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定および別表に改める規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和五〇年三月二六日条例第五号)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
2 この条例による改正前の東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、この条例の施行の日の前日までに定められた報酬の額は、この条例による改正後の東京都港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づき定められたものとみなす。
3 第四条に係る別表第三は、昭和五十年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
付則(昭和五八年三月一七日条例第二号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
付則(平成元年三月三一日条例第五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
付則(平成元年一二月一四日条例第三八号抄)
(施行期日等)
1 この条例(中略)は、平成二年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日条例第一一号抄)
(施行期日等)
第一条 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月三〇日条例第九号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月一四日条例第二号)
この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和元年一〇月一七日条例第一七号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和四年一〇月一二日条例第三七号)
この条例は、令和五年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
額の種別 職員の種別 | 日額(円) | 月額(円) | 時間額(円) |
医療業務に従事する者 | 二八、五〇〇 | 三五七、〇〇〇 | 九、五〇〇 |
一般業務に従事する者 | 二三、九〇〇 | 二九九、〇〇〇 | 八、〇〇〇 |
別表第二(第二条関係)
勤務態様 | 支給単位 | |
勤務場所の定めがある場合 | 日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 | |
時間を単位とする勤務 | 時間 | |
勤務場所の定めがない場所で、日又は時間を単位としない勤務 | 月 |