○港区文化財保護条例施行規則

昭和五十三年十一月二十二日

教育委員会規則第十号

(趣旨)

第一条 この規則は、港区文化財保護条例(昭和五十三年港区条例第二十四号。以下「条例」という。)第四十七条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定に係る同意書の提出)

第二条 条例第四条第二項(第二十六条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により、港区指定有形文化財(以下「区指定有形文化財」という。)の指定について同意した者、港区指定有形民俗文化財(以下「区指定有形民俗文化財」という。)の指定について同意した者、港区指定史跡(以下「区指定史跡」という。)の指定について同意した者、港区指定旧跡(以下「区指定旧跡」という。)の指定について同意した者、港区指定名勝(以下「区指定名勝」という。)の指定について同意した者又は港区指定天然記念物(以下「区指定天然記念物」という。)の指定について同意した者は、同意書(第一号様式)を港区教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(登録に係る同意書の提出)

第二条の二 条例第三十六条の二第二項の規定により、港区文化財総合目録(以下「区文化財総合目録」という。)への登録に同意した者は、同意書(第一号の二様式)を委員会に提出するものとする。

(指定書又は認定書)

第三条 条例第四条第五項(第二十六条第二項及び第三十三条第二項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財に係るものにあつては第二号様式によるものとし、区指定史跡旧跡名勝天然記念物に係るものにあつては、第三号様式によるものとする。

2 条例第二十条第二項又は第四項の規定により、港区指定無形文化財(以下「区指定無形文化財」という。)の保持者又は保持団体を認定したときは、委員会は、当該保持者に対しては、第四号様式による認定書を、当該保持団体に対しては第五号様式による認定書をそれぞれ交付するものとする。

(指定書等の再交付)

第四条 港区指定の文化財の所有者又は、保持者若しくは保持団体が、指定書又は認定書を亡失し、又は著しく破損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(第六号様式)を委員会に提出し、その再交付を受けなければならない。

(指定書等の書換え)

第五条 条例第七条(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を合む。)条例第九条(第二十九条において準用する場合を含む。)又は条例第三十五条の規定による届出(第七条の規定による届出にあつては管理責任者に係る届出を、第三十五条の規定による届出にあつては土地の地目又は地積に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る文化財の指定書を、条例第二十二条の規定による届出(保持者の死亡及び心身の故障に係る届出並びに保持団体の構成員の異動及び解散に係る届出を除く。)をしようとする者は、当該届出に係る保持者又は保持団体の認定書をその届出に係る書面に添えて委員会に提出し、その書換えを受けなければならない。

(台帳)

第六条 委員会は、条例に基づき指定した文化財に係る記録を保存するため台帳を備えるものとする。

2 前項に規定する台帳には、その付属資料として指定した文化財に係る写真又は実測図若しくは見取図等を備えておくものとする。

(区文化財総合目録への記載事項)

第六条の二 区文化財総合目録には、登録する文化財の名称、員数所在地、所有者等の氏名その他委員会が必要と認める事項を記載する。

(管理責任者の選任等の届出)

第七条 条例第六条第三項(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者を選任又は解任したときの届出は、第七号様式によるものとする。

(所有者の変更等の届出)

第八条 条例第七条第一項(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による所有者が変更したときの届出は、第八号様式によるものとする。

2 条例第七条第二項(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所を変更したときの届出は、第九号様式によるものとする。

(滅失等の届出)

第九条 条例第八条(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による区指定有形文化財、区指定有形民俗文化財、区指定史跡、区指定旧跡、区指定名勝及び区指定天然記念物が滅失し、き損し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、第十号様式によるものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第十条 条例第九条(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとするとき又は変更したときの届出は、第十一号様式によるものとする。

(所在の場所の変更の届出を要しない場合等)

第十一条 条例第九条ただし書(第二十九条において準用する場合を含む。)に規定する区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所の変更について届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

 条例第十条第一項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

 条例第十四条第一項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

 条例第十五条第一項の規定による届出をして行う修理のために、所在の場所を変更しようとする場合

 条例第十六条第一項及び第二項(第二十九条において準用する場合を含む。)の規定による委員会の勧告を受けて行う出品又は公開のために、所在の場所を変更しようとする場合

 条例第二十八条第一項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために、所在の場所を変更しようとする場合

 前各号に該当する場合のほか、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更しようとする期間が、一月を超えない場合

2 条例第九条ただし書(第二十九条において準用する場合を含む。)に規定する所在の場所を変更した後、届け出ることをもつて足りる場合は、火災、震災等の災害のために、区指定有形文化財又は区指定有形民俗文化財の所在の場所を変更する場合その他緊急やむを得ない事由がある場合とする。

(耐用年数)

第十二条 条例第十三条第二項(第二十九条及び第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、委員会が定める耐用年数は、木造の文化財にあつては十年、石造、コンクリート造又は金属製の文化財にあつては三十年、その他の文化財にあつては二十年とする。

(現状変更等に係る許可申請等)

第十三条 条例第十四条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定により、区指定有形文化財又は区指定史跡名勝天然記念物に関する現状変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者(以下本条において「許可申請者」という。)は、第十二号様式による現状変更等の許可申請書に、次の各号に掲げる書類を添えて、委員会に提出しなければならない。

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

 許可申請者が所有者以外の者であるときは、第十三号様式による所有者の現状変更等についての承諾書

 管理責任者が選任されている場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、第十三号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書

2 条例第十四条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る許可を受けた者が当該許可に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に着手し、又はこれを完了したときは、遅滞なく現状変更等の着工(完了)(第十四号様式)を委員会に提出しなければならない。この場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の完了の届出には、その結果を示す写真又は見取図等を添付しなければならない。

(維持の措置の範囲)

第十四条 条例第十四条第二項(第三十六条において準用する場合を含む。)に規定する維持の措置の範囲は、次の各号に掲げるとおりとする。

 区指定有形文化財又は区指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し、又は衰亡している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく、当該区指定有形文化財又は当該区指定史跡旧跡名勝天然記念物を、その指定当時の原状(指定後現状変更の許可を受けたものについては、当該原状変更後の原状)に復するとき。

 区指定有形文化財区指定史跡旧跡名勝天然記念物がき損し又は衰亡している場合において、当該き損又は衰亡の拡大を防止するために、応急の措置を執るとき。

 区指定史跡旧跡名勝天然記念物の一部がき損し、又は衰亡し、かつ当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第十五条 条例第十五条第一項(第三十六条において準用する場合を含む。)の規定による区指定有形文化財又は区指定史跡、旧跡名勝天然記念物の修理をしようとするときの届出は、第十五号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

 修理に係る設計仕様書及び設計図

 修理しようとする箇所の写真又は見取図

(保持者等に係る届出)

第十六条 条例第二十二条に規定する委員会規則で定める事由は、次の各号に掲げるものとする。

 保持者が芸名又は雅号を変更したとき。

 保持者について、その保持する区指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第二十二条の規定による保持者又は保持団体に係る届出は、次の各号に掲げる届出の事由ごとに、当該各号に定める様式によるものとする。

 保持者の氏名、芸名、雅号又は住所が変更したとき。 第十六号様式

 保持者について、その保持する区指定無形文化財の保持に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。 第十七号様式

 保持者が死亡したとき。 第十八号様式

 保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者を変更したとき。 第十九号様式

 保持団体の構成員に異動を生じたとき。 第二十号様式

 保持団体が解散したとき。 第二十一号様式

(区指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)

第十七条 条例第二十八条第一項の規定による区指定有形民俗文化財に関する現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとするときの届出は、第二十二号様式によるものとし、次の各号に掲げる書類等をこれに添付しなければならない。

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に係る設計仕様書及び設計図

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする箇所の写真又は見取図

 現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が、所有者以外の者であるときは、第十三号様式による所有者の現状変更等についての承諾書

 管理責任者が選任されている場合において、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする者が管理責任者以外の者であるときは、第十三号様式による管理責任者の現状変更等についての承諾書

(土地の所在等の変更届)

第十八条 条例第三十五条の規定による区指定史跡旧跡名勝天然記念物の指定地域内の土地の所在、地番、地目又は地積の異動に係る届出は、第二十三号様式によるものとし、当該地番、地目又は地積の異動が、土地の分筆等によるときは、当該土地に係る土地台帳の謄本及び登記所に備えられた地図の写本をこれに添付しなければならない。

(港区文化財保護審議会の部会)

第十九条 条例第四十四条の規定により、港区文化財保護審議会(以下「審議会」という。)に、次の部会を置く。

部会名

所掌事項

第一部会

有形文化財に関すること。

第二部会

無形文化財及び民俗文化財に関すること。

第三部会

史跡旧跡名勝天然記念物等に関すること。

2 前項に規定する部会は、会長が指定する委員又は臨時委員により構成する。

3 第一項に規定する各部会は、審議会が委員会の諮問に応じて調査審議する事項又は委員会に対して答申しようとする事項に関し、会長の求めに応じて調査研究し、その結果を会長に報告するものとする。

(審議会の庶務)

第二十条 審議会の庶務は、港区教育委員会事務局教育推進部図書文化財課において処理する。

(標識等の管理)

第二十一条 条例第四十五条の規定により、標識又は説明板を管理する者(以下本条において「標識等の管理者」という。)は、これが亡失し、破損し、又は汚損したときは、速やかに委員会に報告しなければならない。

2 標識等の管理者は、その管理する標識又は説明板の位置を変更しようとするときは、あらかじめ委員会の承認を受けなければならない。

この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。ただし、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から施行する。

(平成三年三月二八日教育委員会規則第六号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成一〇年二月一八日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)

この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第2条関係)

 略

第1号の2様式(第2条の2関係)

 略

第2号様式(第3条関係)

 略

第3号様式(第3条関係)

 略

第4号様式(第3条関係)

 略

第5号様式(第3条関係)

 略

第6号様式(第4条関係)

 略

第7号様式(第7条関係)

 略

第8号様式(第8条関係)

 略

第9号様式(第8条関係)

 略

第10号様式(第9条関係)

 略

第11号様式(第10条関係)

 略

第12号様式(第13条関係)

 略

第13号様式(第13条・第17条関係)

 略

第14号様式(第13条関係)

 略

第15号様式(第15条関係)

 略

第16号様式(第16条関係)

 略

第17号様式(第16条関係)

 略

第18号様式(第16条関係)

 略

第19号様式(第16条関係)

 略

第20号様式(第16条関係)

 略

第21号様式(第16条関係)

 略

第22号様式(第17条関係)

 略

第23号様式(第18条関係)

 略

港区文化財保護条例施行規則

昭和53年11月22日 教育委員会規則第10号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和53年11月22日 教育委員会規則第10号
平成3年3月28日 教育委員会規則第6号
平成10年2月18日 教育委員会規則第8号
平成30年3月30日 教育委員会規則第3号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号