○港区立郷土歴史館条例施行規則

昭和五十七年四月一日

教育委員会規則第十五号

(目的)

第一条 この規則は、港区立郷土歴史館条例(昭和五十七年港区条例第十四号。以下「条例」という。)第十三条第一項及び第二項第五号並びに第十八条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(観覧券の交付)

第二条 港区立郷土歴史館(以下「館」という。)が展示する資料のうち、常設展示室又は特別展示室に展示するものを観覧しようとする者は、港区教育委員会(以下「委員会」という。)から観覧券の交付を受けなければならない。

(観覧料の減免)

第三条 条例第七条の規定により、次の各号のいずれかに該当する者が観覧する場合は、それぞれ当該各号に定めるところにより、観覧料を減額し、又は免除することができる。

 区内に在住し、又は在学する小学生、中学生及び高校生 免除

 区内に在住する六十五歳以上の者 免除

 区内に住所を有する障害者で委員会が別に定めるもの 免除

 前号に規定する者の介護者(委員会が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除

 その他委員会が特に必要と認める者 減額又は免除

2 前項の規定により観覧料の減額又は免除を受けようとする者は、当該減額又は免除の事由を証明する書類等を提示し、委員会の承認を得なければならない。

(観覧料の還付)

第四条 条例第八条の規定により観覧料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

 災害その他の事故により、観覧ができなくなつたとき。 全額

 工事その他の都合により、委員会が必要と認めたとき。 全額

2 前項の規定により観覧料の還付を受けようとする者は、観覧料還付請求書兼領収書(第一号様式)第二条の規定により交付を受けた観覧券を添えて委員会に提出しなければならない。

(区民無料公開の日)

第五条 条例第九条に規定する区民無料公開の日は、二月十一日、五月五日、八月十一日及び十一月三日とする。

(資料の館外貸出)

第六条 教育又は文化に関する諸施設と相互貸借等のために、館の資料の館外貸出を受けようとする者は、館外貸出承認申請書(第二号様式)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。

2 委員会は、館外貸出を承認したときは、館外貸出承認書(第三号様式)を交付するものとする。

(貸出期間)

第七条 資料の貸出期間は、貸出日から六十日以内とする。ただし、委員会が認めたときは、これを延長することができる。

2 館の都合により必要があるときは、資料の貸出中であつても当該資料を返還させることができる。

(館外貸出の賠償の準用)

第八条 条例第十条の規定は、前条で規定する館外貸出の賠償について準用する。

(寄贈及び寄託)

第九条 資料の寄贈又は寄託の申出があつたときは、その由来等を調査し、及び研究し、寄贈又は受託の適否を決定しなければならない。

2 資料の寄託は無償とし、館所蔵の資料と同一の注意をもつて保管する。

3 寄託資料が、災害その他避けられない事故により損害を生じたときは、その責を負わない。

(指定管理者の申請)

第十条 条例第十三条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(第四号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 館又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十一条 条例第十三条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 入館者の安全及び安心の確保を最優先とした適切な管理運営ができること。

 入館者の平等な館の利用を確保することができること。

 入館者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。

 条例第一条に規定する館の設置目的に従い、区と密接に連携して管理運営を行うことができること。

 前各号に掲げるもののほか、館の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準

(指定書の交付)

第十二条 委員会は、条例第十三条第二項の規定による指定をしたときは、指定管理者指定書(第五号様式)を指定した法人その他の団体に交付するものとする。

(指定の取消し等)

第十三条 委員会は、条例第十五条の規定により指定を取り消すときは、指定管理者指定取消書(第六号様式)により行うものとする。

2 委員会は、条例第十五条の規定により管理運営の業務の全部又は一部の停止を命ずるときは、指定管理者業務停止命令書(第七号様式)により行うものとする。

(委任)

第十四条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、昭和五十七年四月十七日から施行する。

(昭和六一年六月一三日教育委員会規則第三号)

この規則は、昭和六十一年七月一日から施行する。

(平成五年六月八日教育委員会規則第八号)

この規則は、平成五年七月一日から施行する。

(平成八年二月一三日教育委員会規則第二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成二九年七月一一日教育委員会規則第一三号)

この規則中第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は港区立郷土資料館条例の一部を改正する条例(平成二十九年港区条例第二十三号)第二条の規定の施行の日から施行する。

(令和二年一二月二五日教育委員会規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

第1号様式(第4条関係)

 略

第2号様式(第6条関係)

 略

第3号様式(第6条関係)

 略

第4号様式(第10条関係)

 略

第5号様式(第12条関係)

 略

第6号様式(第13条関係)

 略

第7号様式(第13条関係)

 略

港区立郷土歴史館条例施行規則

昭和57年4月1日 教育委員会規則第15号

(令和2年12月25日施行)

体系情報
第9類 育/第6章 社会教育
沿革情報
昭和57年4月1日 教育委員会規則第15号
昭和61年6月13日 教育委員会規則第3号
平成5年6月8日 教育委員会規則第8号
平成8年2月13日 教育委員会規則第2号
平成29年7月11日 教育委員会規則第13号
令和2年12月25日 教育委員会規則第19号