○港区立みなと図書館処務規程
平成十年三月二十五日
教育委員会訓令甲第十二号
東京都港区立図書館処務規程(平成四年三月三十一日教育委員会訓令甲第二号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第一条 この規程は、港区立みなと図書館の組織及び運営等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(係等の設置)
第二条 みなと図書館の組織は次のとおりとする。
庶務係
利用者支援係
学校支援担当
(分掌事務)
第三条 みなと図書館の各係、担当の分掌事務は次のとおりとする。
庶務係
一 港区立図書館(以下「図書館」という。)の庶務に関すること。
二 文書類の収受、配布、発送及び保存に関すること。
三 公印に関すること。
四 図書館の予算、決算及び会計に関すること。
五 企画、調査、統計及び広報に関すること。
六 施設の維持及び管理に関すること。
七 図書館その他関係団体との連絡に関すること。
八 他の係等に属しないこと。
利用者支援係
一 図書館資料の収集、整理及び保管に関すること。
二 図書館資料の館内及び館外利用に関すること。
三 図書館資料の受贈及び受託に関すること。
四 図書館資料の相互貸借に関すること。
五 読書相談及び参考事務に関すること。
六 読書会及び研究会の開催並びに奨励に関すること。
七 図書館資料に係る他の施設との連絡調整に関すること。
八 図書館システムの総合的な連絡調整に関すること。
九 声の図書に関すること。
十 映画会、鑑賞会等の開催及び奨励に関すること。
十一 十六ミリ発声映写機及びフィルム等の館外利用に関すること。
十二 障がい者、高齢者等の読書支援に関すること。
十三 その他図書館運営に関すること。
学校支援担当
一 子ども向け図書館資料の収集、整理及び保管に関すること。
二 子ども向け行事、講習会等の開催に関すること。
三 小中学校及び幼稚園への読書支援に関すること。
四 子ども向け図書館資料の団体貸出業務に関すること。
五 子ども向け図書館資料に係る他の施設との連絡調整に関すること。
六 その他子どもの読書支援に関すること。
(職員)
第四条 みなと図書館に館長を、係に係長を、担当に担当係長を置く。
2 みなと図書館の係及び担当に主査を置くことができる。
3 みなと図書館に前二項のほか必要な職員を置くことができる。
(充てる職員)
第五条 みなと図書館の職員については、次の職員をもって充てる。
職 | 充てる職員 |
みなと図書館長 | 図書文化財課長の職にある者 |
庶務係長 | 図書文化財課庶務係長の職にある者 |
利用者支援係長 | 図書文化財課利用者支援係長の職にある者 |
学校支援担当 | 図書文化財課学校支援担当の職にある者 |
その他必要な職員 | 図書文化財課に所属する者のうち教育委員会の定める者 |
(職員の職責)
第六条 みなと図書館長は、教育委員会事務局教育推進部長の命を受け、図書館の事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
2 係長は、みなと図書館長の命を受け、係の事務を処理する。
3 担当係長は、みなと図書館長の命を受け、担任の事務を処理する。
4 主査は、みなと図書館長の命を受け、みなと図書館の事務のうち特定の事務を処理する。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、みなと図書館の事務に従事する。
(みなと図書館長の専決対象事案)
第七条 みなと図書館長は次のことを専決処理することができる。
一 図書館資料の収集方針及び整理基準等に関すること。
二 図書館資料の利用及び貸出しに係る基本方針に関すること。
三 図書館事業に関する申請、照会、回答、通知等に関すること。
四 図書館及び関係団体との連絡調整に関すること。
五 所属職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、旅行、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。
(準用)
第八条 この規程に定めるものを除いては、港区教育委員会事案専決規程(平成十年港区教育委員会訓令甲第七号)を準用する。
付則
(施行期日)
第一条 この訓令は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一一年三月二九日教育委員会訓令甲第六号)
この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
付則(平成一三年三月一四日教育委員会訓令甲第七号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
付則(平成一五年三月二七日教育委員会訓令甲第六号)
この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。
付則(平成一五年九月三〇日教育委員会訓令甲第一六号)
この訓令は、平成十五年十月一日から施行する。
付則(平成一六年三月二五日教育委員会訓令甲第八号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
付則(平成一七年三月二三日教育委員会訓令甲第二号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
付則(平成二一年三月二五日教育委員会訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十一年四月一日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二四年三月一四日教育委員会訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日教育委員会訓令甲第二号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会訓令甲第四号)
この訓令は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。