○港区青少年委員の設置等に関する規則
昭和四十年三月九日
教育委員会規則第 一号
(設置)
第一条 青少年教育の振興をはかるため、港区教育委員会事務局に東京都港区青少年委員(以下「委員」という。)をおく。
2 委員は非常勤とする。
(職務)
第二条 委員の職務は次のとおりとする。
一 青少年の余暇指導に関すること。
二 青少年団体の育成に関すること。
三 青少年指導者に対する助言と協力に関すること。
四 官公署、学校及び青少年関係団体相互の連絡に関すること。
五 その他青少年教育の振興に関すること。
(欠格条項)
第三条 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(任命)
第四条 委員は青少年の余暇指導及び青少年団体の育成に直接たずさわり、かつ相当の実績をあげつつある者のうちから港区教育委員会(以下「委員会」という。)が委嘱する。
(定数)
第五条 委員の定数は四十人以内とする。
(任期)
第六条 委員の任期は二年とし、解職による補充のために委嘱された委員の任期は前任者の残任期間とする。
(解職)
第七条 委員が次の各号の一に該当するときは、委嘱を解くことができる。
一 自己の都合により解職を申し出たとき。
二 職務の実績が良好と認められないとき。
三 委員としてふさわしくない行為のあつた場合
四 刑事事件に関して起訴されたとき。
五 委員会の都合により設置の必要がなくなつたとき。
六 その他委員会が委嘱を解くことを適当と認めたとき。
(報酬の額)
第八条 委員の報酬は港区非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三十一年港区条例第二十六号以下「条例」という。)の定めるところによる。
(報酬及び費用弁償の支給方法等)
第九条 委員の報酬の支給方法並びに費用弁償の額及びその支給方法は条例の定めるところによる。
(委任)
第十条 この規則の施行に関し、必要なことは港区教育委員会教育長が定める。
付則
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年一月二五日教育委員会規則第二号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
付則(令和元年一二月一〇日教育委員会規則第五号)
この規則は、令和元年十二月十四日から施行する。
付則(令和二年一月三一日教育委員会規則第一号)
この規則は、令和二年二月一日から施行する。
付則(令和三年一一月二二日教育委員会規則第一一号)
この規則は、令和三年十二月一日から施行する。