○港区立学校施設の開放に関する規則
平成六年三月二十二日
教育委員会規則第二号
東京都港区立学校施設の開放に関する規則(昭和五十二年教育委員会規則第一号)の全部を改正する。
(目的)
第一条 この規則は、港区立学校施設等使用条例(平成二年港区条例第七号)により港区教育委員会(以下「教育委員会」という。)が学校施設等の使用を承認したときを除き、東京都港区立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の施設を学校教育に支障のない範囲で開放し、地域の児童及び幼児の安全な遊び場として確保するとともに地域住民のスポーツ活動の場として活用するため必要な事項を定めることを目的とする。
一 開放施設 学校の校庭、体育館、柔剣道場及びテニスコートをいう。
二 遊び場開放 小学校の校庭及び体育館を児童及び幼児の遊び場として活用することをいう。
三 スポーツ開放 学校の校庭、体育館、柔剣道場及びテニスコートをスポーツ活動の場として活用することをいう。
(管理責任)
第三条 施設の開放は教育委員会が行い、管理上の責任は教育委員会が負うものとする。
(学校施設開放運営委員会及び学校施設開放調整委員会の設置)
第四条 学校施設開放事業の運営を円滑にすすめるために、教育委員会内に学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置する。また、必要に応じ各開放校ごとに学校施設開放調整委員会(以下「調整委員会」という。)を設置することができる。
2 運営委員会及び調整委員会の構成、運営方法等については、別に定める。
(開放管理員の配置とその職務)
第五条 施設開放校に開放管理員を置く。
2 開放管理員の配置及びその職務は、別に定める。
(開放指導員の配置とその職務)
第六条 遊び場開放校に開放指導員を置く。
2 開放指導員の配置及びその職務は、別に定める。
(開放の形態及び日時)
第七条 開放施設におけるそれぞれの開放形態については、運営委員会が当該学校長の意見を聞き、地域の実情を考慮して定める。
2 施設開放の日時は、別表のとおりとする。ただし、教育委員会は、特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用対象)
第八条 開放施設を利用できるものは、次のとおりとする。
一 遊び場開放 原則として、施設開放校の通学区域内に在住する児童及び付き添いのある幼児
二 スポーツ開放
ア 教育委員会が別に定める学校施設等使用団体の事前届出により、承認された団体(以下「届出団体」という。)
イ 区の主催する事業に参加する区内に在住又は在勤する者
(利用の手続)
第九条 前条第二号アに規定する届出団体が、開放施設を利用しようとするときは、教育委員会に申請し、その承認を受けなければならない。
2 第二条第三号のスポーツ開放の利用については、教育長が別に定める手続により行うものとする。
一 利用目的又は、承認内容と異なる利用をしたとき
二 営利を目的として利用したとき
三 学校教育上支障が生じたとき
四 その他教育委員会が必要と認めたとき
(賠償責任)
第十一条 利用者は、施設開放中において学校の施設等に損害を与えたときは、教育委員会が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めたときは、その額を減額又は免除することができる。
(委任)
第十二条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、東京都港区立学校施設等使用条例施行規則の規定により、既に使用の承認を受けているものの平成六年四月一日以後の使用に係る承認については、この規則により利用の承認をしたものとみなす。
付則(平成七年三月一四日教育委員会規則第四号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
付則(平成一二年九月一二日教育委員会規則第二二号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成二五年六月五日教育委員会規則第一七号)
この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。
付則(平成二九年三月二八日教育委員会規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成三〇年七月一三日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成三十年十月五日から施行する。
別表(第七条関係)
一 遊び場開放
施設 | 開放日 | 開放時間 |
校庭及び体育館 | 土曜日 | 午前十時から正午まで及び午後一時から午後五時まで(十月から翌年三月までは、午後四時まで) |
日曜日 | 午前十時から正午まで 午後一時から午後五時まで(十月から翌年三月までは、午後四時まで) | |
春季・夏季休業日 | 午前十時から正午まで 午後一時から午後五時まで(十月から翌年三月までは、午後四時まで) |
二 スポーツ開放
施設 | 開放日 | 開放時間 |
校庭 | 土曜日 | 午前九時から正午まで及び午後一時から午後五時まで |
日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日 | 午前九時から正午まで 午後一時から午後五時まで | |
火曜日から土曜日までの夜間 | 午後六時半から午後九時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。 | |
体育館及び柔剣道場 | 土曜日 | 午前九時から正午まで、午後一時から午後五時まで及び午後六時から午後九時まで |
日曜日及び国民の祝日に関する法律に定める休日 | 午前九時から正午まで 午後一時から午後五時まで | |
月曜日から金曜日まで | 午後六時から午後九時まで | |
テニスコート | 火曜日から土曜日までの夜間 | 午後六時半から午後九時まで。ただし、国民の祝日に関する法律に定める休日を除く。 |
備考
土曜日及び日曜日のうち、小学校で遊び場開放中のときは、この限りでない。