○港区立運動場条例施行規則
昭和四十九年三月三十日
教育委員会規則第三号
(登録)
第一条の二 港区立運動場(以下「運動場」という。)を利用しようとする条例第二条の五第一項第一号から第三号まで及び第五号に掲げるものは、あらかじめ港区教育委員会(以下「委員会」という。)に登録をしなければならない。
(利用期間及び利用時間)
第二条 運動場の利用期間及び利用時間は、別表第一のとおりとする。ただし、委員会は、特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用の手続等)
第三条 次に掲げるもののうち、運動場(プールを除く。)を利用しようとするものは、利用日までに利用申請書(別記第一号様式の五)を委員会に提出し、その承認を受けなければならない。
一 第一条の二第四項の規定による登録を受けた団体
二 港区スポーツセンター条例施行規則(昭和四十九年港区教育委員会規則第九号)第二条第三項の規定による登録を受けた団体
三 港区立武道場条例施行規則(昭和六十年港区教育委員会規則第二号)第二条第三項の規定による登録を受けた団体
四 前各号に定める団体以外の団体
五 前各号のほか、委員会が認めたもの
3 港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の利用方法について必要な事項は、教育長が別に定める。
(利用の承認)
第四条 委員会は、運動場の利用を承認したときは、利用承認書(別記第二号様式)を交付する。
2 前項の利用承認書は、運動場を利用するときに、これを管理人に提示しなければならない。
3 条例第三条の利用承認に当たり、毎月第三日曜日及びその前日において利用を承認すべきものの順位を区民又は区民を構成員とする団体を第一順位とし、その他のものを第二順位とする。
一 区が利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
二 区と共催で利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
三 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園が利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
四 指定管理者が条例第十条第一号に規定する事業を行うために利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
五 教育長が指定する福祉団体が福祉の増進を図るために利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
六 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団が利用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
七 少年団体が港区立芝給水所公園運動場、港区立埠頭少年野球場及び港区立芝浦ふ頭公園運動広場を使用するとき。
利用料金 免除
照明料 免除
八 委員会が認める区内の社会体育団体が利用するとき。
利用料金 二分の一減額
照明料 二分の一減額
九 区立学校又は区内の幼稚園若しくは保育園のPTAで組織するスポーツ団体又はレクリエーション団体が利用するとき。
利用料金 二分の一減額
照明料 二分の一減額
十 港区体育協会及び当該協会に加盟している団体が利用するとき。
利用料金 二分の一減額
照明料 二分の一減額
十一 官公署又は公益法人が公益のための行事に利用するとき。
利用料金 二分の一減額
照明料 二分の一減額
十二 その他委員会が特に必要があると認めるとき。 減額又は免除
2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとするものは、利用申請書にその旨及びその理由を記して委員会の承認を受けなければならない。
3 委員会は、前項の承認をしたときは、利用承認書にその旨を記載するものとする。
一 学齢未満の者 免除
二 区内に住所を有する六十五歳以上の者で年齢を証明できる書類を提示したもの 免除
三 区内に住所を有する障害者で教育長が別に定めるもの 免除
四 前号に規定する者の介護者(教育長が特に必要と認める場合を除き、一人に限る。) 免除
五 その他委員会が特に必要と認めた者 減額又は免除
(利用料金の還付)
第六条 条例第六条の規定により利用料金を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。
一 条例第九条第三号の規定に該当するとき。 全額
二 利用する前までに利用承認取消申請書(別記第三号様式の二)を提出したとき。 全額
2 条例第六条の規定によりプール利用料金を還付する場合は、次のとおりとする。
一 災害その他の事故により、施設の利用ができなくなったとき。
二 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めたとき。
3 前項の規定によりプール利用料金を還付する場合の額は、次のとおりとする。
一 使用開始一時間未満のとき。 全額
二 使用開始一時間以上経過したとき。 二分の一相当額
(利用者の義務)
第七条 運動場の利用者は、管理人の指示に従わなければならない。
一 定款、寄附行為又はこれらに類するもの
二 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)
三 事業計画書
四 運動場又はこれに類する施設の管理運営に関する実績を記載した書類(実績がある場合に限る。)
五 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの
六 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類
七 前各号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める書類
(指定管理者の指定の基準)
第九条 条例第十一条第二項第五号の委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 委員会のスポーツ振興施策の方針にのつとり、委員会と密接に連携して管理運営を行うことができること。
二 運動場又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。
三 運動場の利用者に対し、満足度の高いサービスを提供することができること。
四 前三号に掲げるもののほか、運動場の適切な管理運営を行うために委員会が定める基準
(委任)
第十三条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。
付則
1 この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に使用の承認を受けているものについては、この規則に定めるところにより、承認を受けたものとみなす。
3 東京都港区立運動場条例施行規則(昭和四十六年港区規則第四十一号)は、廃止する。
付則(昭和五〇年九月一〇日教育委員会規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和五五年三月三一日教育委員会規則第四号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
付則(昭和五七年一月二八日教育委員会規則第六号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都港区立運動場条例施行規則第四条第三項の規定は、昭和五十七年五月一日以後の使用分について適用し、昭和五十七年四月三十日以前の使用分については、なお従前の例による。
付則(昭和六三年三月三一日教育委員会規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
付則(平成三年三月二八日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
付則(平成五年六月八日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成五年七月一日から施行する。
付則(平成六年三月二二日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
付則(平成一〇年三月二五日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
付則(平成一二年九月一二日教育委員会規則第二三号)
この規則は、平成十二年十月一日から施行する。
付則(平成一四年三月二九日教育委員会規則第八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
付則(平成一六年九月一五日教育委員会規則第一四号)
この規則は、平成十六年十月一日から施行する。
付則(平成一六年一二月一五日教育委員会規則第一六号)
この規則は、平成十六年十二月二十四日から施行する。
付則(平成一七年七月二七日教育委員会規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の港区立運動場条例施行規則第八条の規定は、平成十八年九月一日(同日前に港区立運動場条例(昭和四十六年港区条例第三十四号)第十一条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なお効力を有する。
付則(平成一八年一月一一日教育委員会規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年八月九日教育委員会規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成一八年一二月二六日教育委員会規則第二三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年三月二八日教育委員会規則第一三号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
付則(平成二〇年七月一四日教育委員会規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一一号)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第五条第一項第三号の改正規定、別表一の改正規定(港区立赤坂弓道場及び港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の項に係る部分に限る。)及び別表二の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則別表一の規定(港区立芝浦南ふ頭公園運動広場の項に係る部分に限る。)及び別表二の規定は、平成二十二年四月一日以後の使用分について適用し、同年三月三十一日以前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二二年三月二四日教育委員会規則第一二号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二二年六月二三日教育委員会規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成二五年三月二九日教育委員会規則第七号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
付則(平成二五年六月五日教育委員会規則第一五号)
この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。
付則(平成二五年七月九日教育委員会規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十五年七月十二日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立運動場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、改正後の港区立運動場条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二五年一一月一二日教育委員会規則第二七号)
この規則は、平成二十五年十二月一日から施行する。
付則(平成二五年一一月一三日教育委員会規則第二九号)
1 この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則第五条の規定は、平成二十六年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二六年三月二八日教育委員会規則第一二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の港区立運動場条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定により交付された利用承認書は、改正後の港区立運動場条例施行規則の規定により交付された利用承認書とみなす。
3 この規則の施行の際、旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二六年一二月一〇日教育委員会規則第二五号)
1 この規則は、平成二十六年十二月二十二日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による旧規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
付則(平成二七年七月一五日教育委員会規則第一七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年七月二十日から施行する。
(港区立運動場条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 港区立運動場条例施行規則の一部を改正する規則(平成十四年教育委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第一四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年一〇月一二日教育委員会規則第三一号)
1 この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則第四条の二及び別表第二の規定は、平成二十九年四月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(平成二八年一二月一三日教育委員会規則第三五号)
この規則中第一条の規定は平成二十九年一月一日から、第二条の規定は公布の日から施行する。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年一〇月三一日教育委員会規則第一〇号)
この規則は、平成三十一年二月一日から施行する。
付則(令和三年七月一日教育委員会規則第三号)
1 この規則は、令和三年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則第二条の別表第一の規定は、令和三年十一月一日以後の使用分について適用し、同日前の使用分については、なお従前の例による。
付則(令和四年三月一八日教育委員会規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
付則(令和五年八月二一日教育委員会規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年十月四日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の利用分について適用し、同日前の利用分については、なお従前の例による。
3 この規則による改正前の港区立運動場条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書は、この規則による改正後の港区立運動場条例施行規則の規定により交付された登録証及び利用承認書とみなす。
別表第一(第二条関係)
種別 | 利用期間 | 利用時間 | |
港区立麻布運動場 | 野球場 | 一月四日から十二月三十日まで | 午前八時から午後九時まで |
テニスコート | 一月四日から十二月三十日まで | 午前八時から午後九時まで | |
港区立青山運動場 | 野球場 | 一月四日から三月三十一日まで | 午前九時から午後五時まで |
四月一日から十月三十一日まで | 午前八時から午後九時まで | ||
十一月一日から同月十五日まで | 午前八時から午後七時まで | ||
十一月十六日から同月三十日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
十二月一日から同月三十日まで | 午前九時から午後五時まで | ||
テニスコート | 一月四日から二月二十九日まで | 午前八時から午後六時まで | |
三月一日から同月三十一日まで | 午前八時から午後七時まで | ||
四月一日から十月三十一日まで | 午前八時から午後九時まで | ||
十一月一日から同月三十日まで | 午前八時から午後七時まで | ||
十二月一日から同月三十日まで | 午前八時から午後六時まで | ||
港区立芝浦中央公園運動場 | テニスコート | 一月四日から十二月三十日まで | 午前八時から午後九時まで |
フットサル場(多目的運動場) | 一月四日から十二月三十日まで | 午前八時から午後九時まで | |
港区立芝給水所公園運動場 | サッカー場(多目的運動場) | 一月四日から十二月三十日まで | 平日 午前十時から午後八時まで 七月二十日から八月三十一日まで 午前九時から午後八時まで 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日 午前九時から午後八時まで |
港区立埠頭少年野球場 | 一月四日から三月三十一日まで | 午前八時から午後五時まで | |
四月一日から十一月三十日まで | 午前八時から午後八時まで | ||
十二月一日から同月三十日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
港区立芝公園多目的運動場 | フットサル場(多目的運動場) | 一月四日から六月十五日まで | 午前八時から午後九時まで |
九月二十六日から十二月三十日まで | |||
プール | 七月一日から九月十五日まで | 午前九時から午後八時まで(ただし九月一日以降は午後五時まで) | |
港区立芝浦南ふ頭公園運動広場 | 少年野球場(多目的運動場) | 一月四日から同月三十一日まで | 午前八時から午後四時まで |
二月一日から三月三十一日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
四月一日から五月三十一日まで | 午前八時から午後六時まで | ||
六月一日から七月三十一日まで | 午前八時から午後七時まで | ||
八月一日から同月三十一日まで | 午前八時から午後六時まで | ||
九月一日から十月三十一日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
十一月一日から十二月三十日まで | 午前八時から午後四時まで | ||
少年サッカー場(フットサル場多目的運動場) | 一月四日から同月三十一日まで | 午前八時から午後四時まで | |
二月一日から三月三十一日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
四月一日から五月三十一日まで | 午前八時から午後六時まで | ||
六月一日から七月三十一日まで | 午前八時から午後七時まで | ||
八月一日から同月三十一日まで | 午前八時から午後六時まで | ||
九月一日から十月三十一日まで | 午前八時から午後五時まで | ||
十一月一日から十二月三十日まで | 午前八時から午後四時まで |
別表第二(第四条の二関係)
種別 | 付帯設備 | 使用単位 | 金額 | |
港区立麻布運動場 | 野球場 | 照明 | 一回 | 一、六〇〇円 |
テニスコート | 照明 | 一回 | 三〇〇円 | |
港区立青山運動場 | 野球場 | 照明 | 一回 | 一、四〇〇円 |
テニスコート | 照明 | 一回 | 一〇〇円 | |
港区立芝浦中央公園運動場 | テニスコート | 照明 | 一回 | 一〇〇円 |
港区立芝給水所公園運動場 | サッカー場(多目的運動場) | 照明 | 一回 | 七〇〇円 |
港区立埠頭少年野球場 | 照明 | 一回 | 九〇〇円 | |
港区立芝公園多目的運動場 | フットサル場(多目的運動場) | 照明 | 一回 | 二〇〇円 |
備考 使用単位について一回とは、一時間当たりをいう。
別記第1号様式(1)(第2条関係)
別記第1号様式(2) 削除
別記第1号様式の2(1)(第1条の2関係)
別記第1号様式の2(2)及び(3) 削除
別記第1号様式の3(第1条の2関係)
別記第1号様式の4(第1条の2関係)
別記第1号様式の5(第3条関係)
別記第1号様式の6(第3条関係)
別記第1号様式の7(第3条関係)
別記第2号様式(第4条関係)
別記第3号様式 削除
別記第3号様式の2(第6条関係)
別記第3号様式の3(第6条の2関係)
第4号様式 削除
第5号様式(第8条関係)
第6号様式(第10条関係)
第7号様式(第11条関係)
第8号様式(第11条関係)