○港区選挙管理委員会事務局処務規程
昭和五十六年三月二十五日
選挙管理委員会訓令甲第一号
(目的)
第一条 この規程は、港区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務執行の能率的運営と、責任の明確を図ることを目的とする。
(執務の原則)
第二条 職員は、区民全体の奉仕者として、公務を民主的かつ能率的に運営すべき責務を深く自覚し、誠実かつ公正に職務を執行しなければならない。
(職)
第三条 港区選挙管理委員会事務局(以下「事務局」という。)に次の職を置く。
局長
次長
係長
2 前項のほか必要な職を置くことができる。
(組織)
第四条 事務局の構成は、次のとおりとする。
啓発・選挙係
(分掌事務)
第五条 事務局の係等の分掌事務は、次のとおりとする。
啓発・選挙係
一 委員会の事務に関すること。
二 事務局の庶務に関すること。
三 事務局の予算、決算及び経理に関すること。
四 公印に関すること。
五 職員の人事に関すること。
六 文書の収受、配布、発送及び保存に関すること。
七 選挙人名簿の調製に関すること。
八 選挙人名簿抄本閲覧に関すること。
九 各種選挙の執行に関すること。
十 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
十一 国民投票の執行に関すること。
十二 直接請求に関すること。
十三 不在者投票に関すること。
十四 選挙争訟に関すること。
十五 検察審査員及び裁判員の候補者予定者に関すること。
十六 選挙諸証明に関すること。
十七 広報に関すること。
十八 選挙周知及び啓発に関すること。
十九 港区明るい選挙推進協議会に関すること。
二十 選挙統計に関すること。
二十一 その他委員会の権限に属する事務の処理に関すること。
(職員の資格及び任免)
第六条 局長は、参事のうちから委員会が命ずる。
2 次長は、副参事のうちから委員会が命ずる。
3 係長は、主事のうちから委員会が命ずる。
4 前三項以外の職員は、港区に勤務する職員のうちから委員会が命ずる。
(職員の職責)
第七条 局長は、港区選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
2 次長は、局長を補佐し、上司の命を受け、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。
4 前三項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(職層名)
第八条 職層名は次のとおりとする。
参事
副参事
主事
2 参事は、部長相当職の職層名とする。
3 副参事は、課長相当職の職層名とする。
4 主事は、前二項に規定する職員以外の職員の職層名とする。
(職務名)
第九条 職務名は、一般事務とする。
2 委員会が指定する職員の職務名については、委員会が指定する名称をもつて前項の職務名に代えるものとする。
(議決又は専決対象事案)
第十条 委員会が議決する事案並びに委員長、局長及び次長が専決すべき事案は、おおむね別表のとおりとする。
2 局長及び次長は、前項に定めるものを除いては、区長の権限に属する事務の一部補助執行について(平成三十年三月八日港企企第千九百五十九号区長通達)によるものとする。
(事案の代決)
第十一条 委員長が不在のときは、局長がその事案を代決する。
2 局長が不在のときは、次長がその事案を代決する。
3 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する係長が、その事案を代決する。
4 前三項の規定により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。
5 重要な事案に関し、代決した場合は、起案文書に「後閲」と記し、起案者は、事後速やかに後閲に係る者の閲覧を受けなければならない。
(文書の管理)
第十二条 文書の管理については、この規程に定める場合を除き、港区文書管理規程(昭和四十一年港区訓令甲第三号)を準用する。
(文書の分類)
第十三条 文書の分類及び保存年限種別は、局長が定める。
(請願書又は陳情書の受理)
第十四条 請願書又は陳情書を受理したときは、受領印を押し、受理した年月日及び番号を記入しなければならない。
3 受理した請願書又は陳情書は、受理簿に所要事項を記載し、処理しなければならない。
(準用)
第十五条 この規程に定めがない事項については、区長部局の例による。
付則
この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。
付則(昭和五八年九月二二日選挙管理委員会訓令甲第二号)
この訓令は、昭和五十八年九月二十四日から施行する。
付則(昭和六三年三月二八日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
付則(平成一二年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第二号)
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成二一年三月一〇日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十一年三月十日から施行する。
付則(平成二二年三月一〇日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十二年五月十八日から施行する。
付則(平成三〇年三月九日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第三号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十条関係)
件名 | 委員会議決 | 委員長専決 | 局長専決 | 次長専決 |
一 選挙等の管理執行に係る一般方針等に関すること。 | 1 選挙等の管理執行に係る基本的な方針及び計画に関すること。 | 1 確定した方針に基づく総括的事項に関すること。 | 1 選挙等の管理執行で重要なものに関すること。 | 1 選挙等の管理執行で定例的及び軽易なものに関すること。 |
二 予算その他区議会の議決を経るべき事案に関すること。 | 2 予算その他区議会の議決を経るべき事案についての意見の申出に関すること。 | |||
三 事務局の事務事業に係る方針等に関すること。 | 3 事務局の事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更又は廃止に関すること。 | 2 事務局の事務事業の執行で重要なものに関すること。 | 2 事務局の事務事業の執行で定例的及び軽易なものに関すること。 | |
四 人事等に関すること。 | 4 係長及びこれに準ずる職(以下「係長級」という。)以上の職員の任免に関すること。 | 2 課長以上の職員以外の職員(以下「一般職員」という。)で係長級のものを除く職員の任免に関すること。 3 局長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。以下同じ。)、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 | 3 次長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇(公民権の行使及び育児時間の利用を含む。以下同じ。)、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 | 3 一般職員の事務分担に関すること。 4 一般職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。 5 臨時職員の採用に関すること。 |
五 規程、訓令及び告示に関すること。 | 5 規程、訓令及び告示の制定又は改廃に関すること。 | 4 規程、訓令及び告示の制定又は改廃の立案に関すること。 | ||
六 報告等に関すること。 | 6 特に重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 5 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。 | 6 定例的及び軽易な報告、答申、進達及び副申に関すること。 | |
七 公告等に関すること。 | 7 特に重要な公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 6 重要な公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | 7 定例的及び軽易な公告、公表、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。 | |
八 証明及び公簿の閲覧に関すること。 | 8 証明及び公簿の閲覧に関すること。 | |||
九 文書の受理に関すること。 | 9 文書の受理に関すること。 | |||
十 苦情、要望の処理に関すること。 | 8 特に重要な苦情、要望の処理に関すること。 | 7 重要な苦情、要望の処理に関すること。 | 10 定例的及び軽易な苦情、要望の処理に関すること。 | |
十一 異議申立て及び訴訟に関すること。 | 9 異議申立て及び訴訟に関すること。 | |||
十二 広報に関すること。 | 10 特に重要な広報に関すること。 | 8 重要な広報に関すること。 | 11 定例的及び軽易な広報に関すること。 | |
十三 その他 | 11 前各号のほか、特に重要な事案に関すること。 | 9 前各号のほか、重要な事案に関すること。 | 12 前各号のほか、定例的及び軽易な事案に関すること。 |