○港区選挙管理委員会公印規程
平成五年二月十日
選挙管理委員会訓令甲第一号
東京都港区選挙管理委員会公印規程(昭和五十六年港区選挙管理委員会訓令甲第二号)の全部を改正する。
(通則)
第一条 港区選挙管理委員会の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
(公印管理者)
第三条 公印の保管、使用等公印の管理に関する事務は、公印管理者が行う。
2 公印管理者は、選挙管理委員会事務局次長(以下「次長」という。)をもって充てる。
(公印取扱主任)
第四条 港区選挙管理委員会事務局に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。
2 主任は、選挙管理委員会事務局の庶務を担当する係長をもって充てる。
3 主任は、公印管理者の命を受け、公印の管理に関する事務に従事する。
(公印の調製者)
第五条 公印の新調及び改刻は、次長が行う。
(公印台帳)
第六条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(第一号様式)を作成し、整理しておかなければならない。
(公印の保管)
第七条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、鍵の掛かる金庫等に収容しておかなければならない。
(公印の印影印刷)
第八条 委員会において特に必要があると認めた文書には、公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる。
(公印の保存及び廃棄)
第九条 公印管理者は、改刻等のため公印を使用しなくなったときは、その印章を次の区分により保存するとともに、当該公印に係る公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。
一 港区選挙管理委員会印及び港区選挙管理委員会委員長印 長期
二 前号以外の公印 改刻等をした日の属する年度の翌年度の初日から起算して十年
2 公印管理者は、前項の保存期間を経過した印章を、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。
(準用)
第十条 この規程に定めがない事項については、港区公印規則(平成四年港区規則第六十八号)を準用する。
付則
(施行期日)
1 この規程は、平成五年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正前の東京都港区選挙管理委員会公印規程に基づいて作成された公印及び公印台帳は、それぞれこの規程による改正後の東京都港区選挙管理委員会公印規程に基づく公印及び公印台帳とみなす。
付則(平成一二年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第二号)
1 この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前のそれぞれの訓令の規定に基づき作成した様式の用紙で、現に残存するものは、なお当分の間使用することができる。
付則(平成二三年三月一〇日選挙管理委員会訓令甲第一号)
この訓令は、平成二十三年三月十日から施行する。
付則(平成三〇年三月九日選挙管理委員会訓令甲第三号)
この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(令和三年三月三一日選挙管理委員会訓令甲第二号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
名称 | 番号 | 書体 | 寸法 | 用途 |
委員会印 | 1 | てん書 | 方三十四ミリメートル | 職記用 |
2 | 同 | 方二十一ミリメートル | 一般事務・投票用紙その他 | |
委員長印 | 3 | 同 | 方二十四ミリメートル | 一般事務・証明許可その他 |
委員長職務代理印 | 4 | 同 | 同 | 同 |
開票管理者印 | 5 | 同 | 方十五ミリメートル | 開票事務用 |
開票管理者職務代理印 | 6 | 同 | 同 | 同 |
投票管理者印 | 7 | 同 | 同 | 投票所投票事務用 |
選挙長印 | 8 | 同 | 方二十四ミリメートル | 選挙会事務用 |
選挙長職務代理者印 | 9 | 同 | 同 | 同 |
事務局長印 | 10 | 同 | 方二十一ミリメートル | 一般事務その他 |
事務局次長印 | 11 | 同 | 同 | 同 |
契印 | 12 | 同 | 長径三十五ミリメートル 短径十五ミリメートル (変だ円形) | 契印用 |
割印 | 13 | 同 | 同 | 割印用 |
別表第二(第二条関係)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | ||
第1号様式(第6条関係)