○港区監査事務局処務規程

昭和四十年四月一日

監査委員訓令甲第一号

(目的)

第一条 この規程は、港区監査委員条例(昭和三十九年港区条例第一号。以下「条例」という。)第七条の規定により、港区監査事務局(以下「事務局」という。)の処務に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職)

第二条 事務局に次の職を置く。

局長

次長

監査担当係長

主査

その他の職員

(職員の資格及び任免)

第三条 局長は、参事のうちから代表監査委員が命ずる。

2 次長は、副参事のうちから代表監査委員が命ずる。

3 監査担当係長、主査及びその他の職員は、代表監査委員が命ずる。

(職員の職責)

第四条 局長は、監査委員の命をうけ、事務局の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の命をうけ、担任の事務をつかさどり、職員を指揮監督する。

3 監査担当係長及び主査は、次長の命を受け、担任の事務を処理する。

4 その他の職員は、上司の命をうけ、事務に従事する。

(事務分掌)

第五条 事務局の事務分掌は、次のとおりとする。

 監査委員に関すること。

 局の庶務に関すること。

 局の予算、決算および経理に関すること。

 公印の管守に関すること。

 職員の人事に関すること。

 条例、規則、訓令、告示等に関すること。

 文書の収受、配付、発送および保存に関すること。

 監査、検査、審査等の計画、立案に関すること。

 監査、検査、審査等の実施に関すること。

一〇 特別区監査委員協議会に関すること。

(事務の分担)

第六条 職員の事務の分担については、局長が定める。

(監査委員の決裁事案)

第七条 監査委員の決裁事案は、次のとおりとする。

 監査、検査及び審査の方針、計画及び実施等に関すること。

 監査、検査及び審査の結果に関する報告、意見等の決定及び送付、通知、提出又は公表に関すること。

 監査結果に基づき、又は監査結果を参考として講じた措置の区長等からの通知に係る事項の公表に関すること。

 外部監査に係る法定業務に関すること。

 規則及び訓令の制定、改正及び廃止に関すること。

 要綱の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

 前各号のほか、特に重要な事項に関すること。

(代表監査委員の決裁事案)

第八条 代表監査委員の決裁事案は、次のとおりとする。

 職員の任免に関すること。

 局長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。

 叙勲及び表彰に係る推薦に関すること。

 前三号のほか、特に重要な庶務に関すること。

(局長の専決事案)

第九条 局長が専決できる事案は、次のとおりとする。

 次長の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。

 条例の制定、改正及び廃止の依頼に関すること。

 要綱の軽易な改正に関すること。

 要領の制定、重要な改正及び廃止に関すること。

 局務に関し職務名又は局名をもつてする重要な文書を発すること。

 監査委員名をもつてする定例かつ軽易な文書を発すること。

 前各号のほか、監査委員が協議により決定した重要な事項に関すること。

(次長の専決事案)

第十条 次長が専決できる事案は、次のとおりとする。

 監査担当係長、主査及びその他の職員の出張、職務に専念する義務の免除の承認、給与減額免除の承認、研修、欠勤、休暇、超過勤務、休日勤務及び勤務を要しない日の振替に関すること。

 要領の軽易な改正に関すること。

 局務に関し職務名又は局名をもつてする定例かつ軽易な文書を発すること。

 前三号のほか、監査委員が協議により決定した定例かつ軽易な事項に関すること。

(代表監査委員が不在のときの事案の代決)

第十一条 代表監査委員が不在のときは、代表監査委員の職務代理者がその事案を代決する。

(事案の代決)

第十二条 局長が不在のときは、次長がその事案を代決することができる。

2 次長が不在のときは、次長があらかじめ指定する監査担当係長がその事案を代決することができる。

3 前二項により代決できる事案は、特に至急に処理しなければならない事案に関するものとする。ただし、特に重要又は異例に属する事案については、代決することができない。

4 第一項及び第二項により代決したときは、事後速やかに本来の専決に係る者の閲覧を受け、又は報告しなければならない。

(準用)

第十三条 この規程に定めるもののほか、文書、公印、服務その他の処務に関する処理については、区長の事務部局において定めるものの例による。

1 この規程は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 東京都港区監査委員室に関する規程(昭和三十九年監査委員訓令甲第一号)は、廃止する。

(昭和四五年九月二九日監査委員訓令甲第一号)

この規程は、昭和四十五年十月一日から施行する。

(昭和五六年三月三一日監査委員訓令甲第一号)

この規程は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(平成三年七月二五日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成三年八月一日から施行する。

(平成一一年三月二六日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年三月一七日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一二年三月三一日監査委員訓令甲第二号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一五年三月三一日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成二四年三月三〇日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二五年三月二九日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

港区監査事務局処務規程

昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 選挙、監査/第2章
沿革情報
昭和40年4月1日 監査委員訓令甲第1号
昭和45年9月29日 監査委員訓令甲第1号
昭和56年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成3年7月25日 監査委員訓令甲第1号
平成11年3月26日 監査委員訓令甲第1号
平成12年3月17日 監査委員訓令甲第1号
平成12年3月31日 監査委員訓令甲第2号
平成15年3月31日 監査委員訓令甲第1号
平成24年3月30日 監査委員訓令甲第1号
平成25年3月29日 監査委員訓令甲第1号
平成30年3月30日 監査委員訓令甲第1号