○港区監査委員公印規程

平成六年九月九日

監査委員訓令甲第一号

東京都港区監査委員公印規程(昭和三十九年監査委員訓令第二号)の全部を次のように改正する。

(通則)

第一条 港区監査委員の公印の寸法、ひな型、管理方法その他公印に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。

(公印の名称、ひな型等)

第二条 公印の名称、番号、書体、寸法及び用途は、別表第一のとおりとし、そのひな型は、別表第二のとおりとする。

(公印管理者)

第三条 公印の保管、使用等公印の管理に関する事務は、公印管理者が行う。

2 公印管理者は、監査事務局次長をもって充てる。

(公印取扱主任)

第四条 公印管理者の下に公印取扱主任(以下「主任」という。)を置く。

2 主任は、公印管理者の指定した監査担当係長をもって充てる。

3 主任は、公印管理者の命を受け、公印の管理に関する事務に従事する。

(公印の調製者)

第五条 公印の新調及び改刻は、公印管理者が行う。

(公印台帳)

第六条 公印管理者は、公印を新調し、又は改刻したときは、公印台帳(第一号様式)を作成し、整理しておかなければならない。

(公印の保管)

第七条 公印管理者は、公印を常に堅固な容器に納め、執務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、かぎの掛かる金庫等に収容しておかなければならない。

(公印の保存及び廃棄)

第八条 公印管理者は、改刻等のため公印を使用しなくなったときは、その印章を次の区分により保存するとともに、当該公印に係る公印台帳に必要な事項を記載しなければならない。

 港区監査委員之印及び港区代表監査委員之印 長期

 前号以外の公印 改刻等をした日の属する年度の翌年度の初日から起算して十年

2 公印管理者は、前項の保存期間を経過した印章を、裁断、焼却その他適切な方法により廃棄しなければならない。

(準用)

第九条 この規程に定めがない事項については、港区公印規則(平成四年港区規則第六十八号)を準用する。

(施行期日)

1 この規程は、平成六年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の東京都港区監査委員公印規程に基づいて作成された公印及び公印台帳は、それぞれこの規程による改正後の東京都港区監査委員公印規程に基づく公印及び公印台帳とみなす。

(平成一二年六月二八日監査委員訓令甲第一号)

この訓令は、平成十二年七月一日から施行する。

(平成三〇年三月三〇日監査委員訓令甲第三号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

別表第一(第二条関係)

名称

番号

書体

寸法

港区監査委員之印

1

てん書

方二一ミリメートル

港区監査委員職務執行者印

2

港区代表監査委員之印

3

港区代表監査委員職務代理印

4

港区監査事務局長印

5

港区監査事務局次長印

6

港区監査委員割印

7

かい書

長径三〇ミリメートル

短径一三ミリメートル

(変だ円形)

別表第二(第二条関係)

1

2

3

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4

5

6

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7

 

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第1号様式(第6条関係)

 略

港区監査委員公印規程

平成6年9月9日 監査委員訓令甲第1号

(平成30年4月1日施行)