○港区監査委員訓令の題名等を統一する規程
平成十二年三月三十一日
監査委員訓令甲第二号
港区監査委員訓令で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(東京都港区監査委員公印規程(平成六年監査委員訓令甲第一号)を除く。以下「訓令」という。)を次のように改正する。
訓令中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない訓令の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
○港区監査委員訓令の題名等を統一する規程
平成十二年三月三十一日
監査委員訓令甲第二号
港区監査委員訓令で平成十二年四月一日において現に効力を有するもの(東京都港区監査委員公印規程(平成六年監査委員訓令甲第一号)を除く。以下「訓令」という。)を次のように改正する。
訓令中「東京都港区」を「港区」に改める。
ただし、住所を表示する場合及び平成十二年四月一日において現に効力を有しない訓令の題名等を表示する場合は、この限りでない。
付則
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。