○港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則
平成十四年七月二十四日
教育委員会規則第十七号
(趣旨)
第一条 この規則は、港区立幼稚園の保育料に関する条例(昭和二十二年港区条例第十四号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(保育料額の決定)
第二条 幼児の保育を委託する者(以下「保護者」という。)は、港区立幼稚園保育料算定調書(第一号様式)に当該幼児の属する世帯の区市町村民税の課税状況等を証明する書類を添付し、教育委員会(以下「委員会」という。)が指定する期日までに、委員会に提出しなければならない。
3 委員会は、保育料の額を決定するため、当該幼児の属する世帯の状況、保護者の収入及び資産等について、区が保有する公簿等により確認することができる。
4 委員会は、第一項の規定により提出すべき添付書類により証明される事実を区が保有する公簿等により確認できるときは、当該書類の添付を省略することができる。
6 委員会は、保育料算定の基礎となる区市町村民税額の変更、世帯状況の変更等に伴い当初決定した保育料の額を変更する場合は、保育料変更決定通知書(第三号様式)により保護者に通知するものとする。
7 保育料算定の基礎となる区市町村民税額の変更に伴う保育料の額の変更は、当該区市町村民税額の変更に係る年度に遡って行うものとする。
8 世帯状況の変更等に伴う保育料の額の変更は、原則として、当該変更等に係る申出がなされた月の翌月分から行うものとする。
(保育料の納付方法、納付期限等)
第三条 保護者は、毎月末日までに当該月分の保育料を納付しなければならない。
2 子育てサポート保育を利用する保護者は、次により子育てサポート保育料を納付しなければならない。
一 年間利用に係る子育てサポート保育料 毎月末日までに当該月分の保育料を納付しなければならない。
二 一時利用に係る子育てサポート保育料 子育てサポート保育利用予定日数に日額を乗じて得た額を利用を承認された日に納付しなければならない。
(月の途中で入退園等した場合の保育料)
第四条 月の途中で入園し、休園し、又は退園した場合の保育料は、これを一月として計算する。
2 月の途中で年間利用に係る子育てサポート保育の利用を開始し、又は利用を終了した場合の子育てサポート保育料は、これを一月として計算する。
(保育料算定の基礎となる所得割課税額の計算)
第五条 条例別表備考三の規定により所得割課税額を計算するに当たっては、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百二十八条の規定により課する所得税を除き、同法第三百十四条の七から第三百十四条の九まで、附則第五条第三項、附則第五条の四第六項、附則第五条の四の二第六項、附則第五条の五第二項及び附則第四十五条の規定は、適用しないものとする。
2 前項の場合において、教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市をいう。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を港区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を計算するものとする。
2 当該幼児が疾病等やむを得ない事由のため欠席する期間が連続一箇月以上に及ぶ場合で、保護者が引き続き在園を希望し、かつ、園長が認めるときは、委員会が認定した月(月の途中で休園する場合は、その翌月)から復園した月の前月までの保育料を免除することができる。
3 前二項に掲げるもののほか委員会が特に必要と認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料等の還付)
第七条 条例第五条ただし書の規定により保育料等を還付する場合は、次のとおりとする。
一 災害その他緊急事態の発生により、幼稚園が長期間休業することとなったとき。
二 保育料等を前納した者が途中退園したとき。
三 一時利用に係る子育てサポート保育料が利用予定日数に達しないことにより過納となったとき。
四 前三号に掲げるもののほか、委員会が必要と認めるとき。
(委任)
第八条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
付則
付則(平成二二年二月二六日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
付則(平成二七年四月一日教育委員会規則第一五号)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則第七条第二項の規定の適用については、この規則の施行の日から平成二十七年六月三十日までの間に申請があったものに限り、同条第六項中「申請日の属する月分の保育料から」とあるのは、「平成二十七年四月分の保育料から」とする。
付則(平成二七年一二月一一日教育委員会規則第二〇号)
1 この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
付則(平成二八年三月三一日教育委員会規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
付則(平成二八年七月二六日教育委員会規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第七項及び第八項の規定は、平成二十七年四月分以後の保育料及び子育てサポート保育料から適用し、同年三月分までの保育料及び子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第五条の規定は、平成二十八年四月分以後の保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料から適用し、同年三月分までの保育料及び年間利用に係る子育てサポート保育料については、なお従前の例による。
付則(平成二九年三月三一日教育委員会規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
付則(平成二九年一二月一四日教育委員会規則第一八号)
1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則第二条第五項の規定は、平成三十年四月分以後の保育料から適用し、同年三月分までの保育料については、なお従前の例による。
付則(平成三〇年三月三〇日教育委員会規則第三号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
付則(平成三〇年九月一日教育委員会規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成三十年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第二項及び第三項の規定は、平成三十年九月分以後の保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第十条第三項の規定の適用については、平成三十年十一月三十日までに同項の規定の適用に係る申出があったものに限り、同年九月一日に申出があったものとみなす。
付則(令和元年九月一日教育委員会規則第四号)
この規則は、令和元年十月一日から施行する。
付則(令和二年三月三〇日教育委員会規則第二号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
付則(令和二年一二月二八日教育委員会規則第二〇号)
1 この規則は、令和三年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の港区立幼稚園の保育料に関する条例施行規則第十条の規定は、令和三年九月分以後の保育料の算定における所得割課税額の計算について適用し、同年八月分までの保育料の算定における所得割課税額の計算については、なお従前の例による。
第1号様式(第2条関係)
第2号様式(第2条関係)
第3号様式(第2条関係)
第4号様式(第7条関係)
第5号様式(第7条関係)