○港区名誉区民条例実施要綱
平成8年9月2日
8港総総第375号
(趣旨)
第1条 この要綱は、港区名誉区民条例(昭和51年港区条例第3号。以下「条例」という。)第5条及び第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(待遇及び特典)
第2条 条例第5条に規定する待遇及び特典は、次に掲げるものとする。
(1) 港区名誉区民称号記(第1号様式)の授与
(2) 港区名誉区民記章(第2号様式)の授与
(3) 肖像写真の掲示
(4) 区の主催する各種行事への招待
(5) 区の発行する各種資料の送付
(6) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(7) その他区長が必要と認める待遇又は特典
(選考委員会の設置)
第3条 港区名誉区民(以下「名誉区民」という。)の選定を適正に行うため、名誉区民の候補者がいる場合は、おおむね5年おきに、港区名誉区民候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
(選考委員会の所掌事項)
第4条 選考委員会は、区長の諮問に応じ、名誉区民に関する事項を審議し、答申する。
(選考委員会の構成)
第5条 選考委員会の構成は、次のとおりとし、委員は区長が委嘱し、又は任命する。
(1) 区議会議員 5人以内
(2) 区の職員 4人以内
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、前条の規定により委嘱され、又は任命された日から諮問事項についての審議が終了した日までとする。
(会長及び副会長)
第7条 選考委員会に会長及び副会長を置き、委員のうちから互選により定める。
2 会長は、選考委員会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(招集)
第8条 選考委員会は、会長が招集する。
(定足数)
第9条 選考委員会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
(選考委員会の庶務)
第10条 選考委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、区長が定める。
付則
この要綱は、平成8年9月2日から施行する。
付則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
様式(省略)