○港区職員研修受託要領

平成13年5月1日

13港政人第106号

(趣旨)

第1条 この要領港区職員研修実施要綱(平成13年3月23日12港政人第858号)第17条第3項の規定に基づき、区長が港区職員以外の者に係る研修を受託する場合の基準、受託に伴う経費の負担その他に関して必要な事項を定めるものとする。

(受託団体の範囲)

第2条 この要領に基づき、研修を受託することができる団体は、港区の事務事業に特に密接な関係を有する次の団体とする。

(1) 港区が出資し、又は補助している公益法人等

(2) 港区が出資している営利法人

(3) 港区委託事業の受託法人

(4) その他区長が必要と認めた団体

(研修の受託)

第3条 区長は、前条に掲げる団体の種類、受入れ可能な範囲等を総合的に判断して受託の可否を決定するものとする。

(経費の負担)

第4条 区長は、テキスト等教材費その他の受託した研修の実施に要する直接的経費を当該団体に負担させるものとする。ただし、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を免除することができる。

(受託の手続)

第5条 研修を委託しようとする団体は、研修受託申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 研修受託申請書の提出は、当該研修の開始1か月前までにしなければならない。

3 区長は、第1項の規定に基づく申請に対して研修を受託したときは、速やかに研修受託書(第2号様式)を申請団体あてに送付する。

4 前3項の規定にかかわらず、区長は、申請団体との協議により、別に手続を行うことができる。

この要領は、平成13年5月1日から実施する。

様式(省略)

港区職員研修受託要領

平成13年5月1日 港政人第106号

(平成13年5月1日施行)

体系情報
要綱集/第1類 規/第1章
沿革情報
平成13年5月1日 港政人第106号